
ここにご紹介する補助金・助成金は、主として自治体や団体の福祉に関する補助や助成金制度です。
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
ご紹介しているものは2021年5月時点のもので概要となります(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体によりに異なり、年度ごとに異なる場合もあります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
補助金の検索は下の検索フォームより、「補助を受けられる都道府県」と「対象者種別(個人、団体・事業者)」を選択してください。(それぞれ一つだけを選択してください。)
東京都小金井市 住宅改修費
- 補助金対象者
- 小金井市に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で医師により必要と認められる者(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害、歩行ができない状態で1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修①手すりの取付け②床段差の解消③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修(2)中規模改修①小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事②小規模改修において給付の対象とならない改修で市が必要と認める工事(3)屋内移動設備①機器本体及び付属機器②設備費 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000円
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都国分寺市 高齢者自立支援住宅改修
- 補助金対象者
- 国分寺市に居住している要介護認定を受けた65歳以上の方で、在宅での生活を継続するために住宅改修が必要と認められる方 ※①については要介護認定で自立(非該当)と認定された方のみ対象
- 補助金概要
- ①要介護認定で非該当と認定された方で、在宅での生活を継続するため、介護保険と同内容(手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止および異動の円滑化のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え)の住宅改修費の一部が助成される。 ②浴槽の改修や流し・洗面台の改修、便器の洋式化等の住宅改修費の一部を助成。 ◆給付限度額 ①200,000円 ②浴槽、浴槽給湯設備などの改善:379,000円、流し・洗面台またはこれらに付属する給湯設備等の改善:156,000円、便器の洋式化:106,000円 ※利用者負担率は、住民税非課税世帯は給付費用(給付限度額を超える場合は限度額)の6%、それ以外の方は10%
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都国分寺市 住宅設備改善費
- 補助金対象者
- (1)学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある方(2)学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)学齢児以上で上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級であるもの。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者及び難病患者等
- 補助金概要
- (1)居宅生活動作補助用具①手すりの取り付け②段差の解消③滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え工事⑥その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修(2)中規模改修①居宅生活動作補助用具において支給の対象となる改修②居宅生活動作補助用具の対象とならない改修で、市長が必要と認める工事(3)屋内移動設備 (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円工事費353,000円
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都小平市 自立支援日常生活用具の給付
- 補助金対象者
- 身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方(介護保険制度の認定を受けている方は除きます)。事前申請が必要
- 補助金概要
- (1)入浴補助用具(限度額90,000円) 安全に入浴するための用具を給付します。座位を保持するための入浴用いす、浴槽への出入り等を補助するための入浴台・浴槽台等が対象となります (2)腰掛便座(限度額51,500円) 立ち上がりを補助し安全に排泄できるための用具(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものなど)を給付します。 (3)歩行支援用具(限度額53,600円) 歩行時のバランスを維持し、身体を支えるためのシルバーカー・四点杖を給付します (4)スロープ(限度額50,500円) スムーズな移動を補助し、日常生活の安全を確保するための用具(工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものなど)を給付します。
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都小平市 自立支援住宅改修給付
- 補助金対象者
- 身体機能が低下し日常生活に支障のある65歳以上の方
- 補助金概要
- (1)住宅改修予防給付事業(限度額200,000円)手すりの取り付け・床段差の解消・滑り防止等 (2)住宅設備改修給付事業 ・浴槽の取り替え等工事(限度額379,000円) ・流し、洗面台の取り替え工事(限度額156,000円) ・便器の洋式化工事(限度額106,000円)
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都小平市 住宅設備改善費
- 補助金対象者
- (1)学齢以上65歳未満の下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 (2)法の規定により車椅子に係る補装具費の支給を受けている内部障害者
- 補助金概要
- 641,000円 (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)すべり防止装置及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸などへの扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)(1)から(5)までの工事に付帯して必要となるもの
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都狛江市 高齢者自立支援住宅改修費給付事業
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって、居住する住宅の改修が必要と認められる者 ①要介護認定において自立 ②要介護認定において自立・要支援・要介護
- 補助金概要
- ①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。 ※自己負担は10%から30%(介護保険サービスの負担割合に準ずる) ②設備改修 浴槽取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ※()内は助成基準額。 ※自己負担は10%から30%負担(介護保険サービスの負担割合に準ずる)
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都立川市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 補助金対象者
- 65歳以上の自立または虚弱の高齢者が、自宅で生活するにあたり、日常生活の動作に困難(不安)があり、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るために、福祉用具や日常生活用具などを活用しても改善が図れず、住宅改修をお考えの方
- 補助金概要
- ・生活の質を確保するための改修 200,000円 ・浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 379,000円 ・流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円 ・便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 106,000円
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都立川市 自立支援日常生活用具給付事業
- 補助金対象者
- 在宅の65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具を必要とする方。 (ただし、2年以内に介護保険の要介護認定を受けている方に限ります。)
- 補助金概要
- ・シルバーカー(24,950円) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定(以下これらを「認定」という。)において、非該当とされた日から2年以内の者 ・歩行支援用具(30,000円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者 ・入浴補助用具(90,000円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者 ・腰掛便座(51,500円) 法による認定において、非該当とされた日から2年以内の者 ・一般寝台(10,000円) 法による認定において、要支援1若しくは2又は要介護1と認定され、かつ、その者の属する世帯の全員が市民税非課税である者 ・洗髪器(15,540円) 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者 ・入浴担架(133,900円) 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都立川市 住宅設備改善費
- 補助金対象者
- 6歳以上65 歳未満の身体障害者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び車いすの補装具費支給を受けた内部障害者(介護保険法適用者を除く。)
- 補助金概要
- 841,000円 1 手すりの取付け2 段差の解消3 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更4 引き戸等への扉の取替え5 洋式便器等への便器の取替(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。)6 便所、浴室、玄関、居室、台所等の改修に係るもので、対象者の生活動作等の補助のために必要と認められるもの7 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都多摩市 住宅改造費の助成
- 補助金対象者
- おおむね65歳以上で、日常生活の動作に困難性があり、住宅の改造が必要と認められる方
- 補助金概要
- 1.居室等改修(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替え等) 20万円 ただし、居室等改修は、介護保険で自立と判定された方のうち、虚弱等で必要性が認められた方のみが対象となります。 2.浴室改造(低い浴槽への交換) 37万9千円 3.トイレ改造(和式便器から洋式便器への交換) 10万6千円 4.流し等改造(流し・洗面台の交換等) 15万6千円
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都多摩市 重度身体障害者住宅設備改善費の給付
- 補助金対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障碍者の方。ただし介護保険制度が優先となります。
- 補助金概要
- ・小規模改修 200000円 学齢児移乗で65歳未満 身体障害者手帳3級以上を所持する方 補装具として車いすの支給を受けた内部障害者 ・中規模改修 641000円 学齢児65歳未満で下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方及び補装具としての車いすの交付を受けた内部障害者 ・屋内移動設備 機器本体979000円 設置費353000円 学齢児移乗で歩行ができない状態でかつ、上肢及び下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の方及び補装具としての車いすの交付を受けた内部障害者
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都西東京市 高齢者住宅改造費給付サービス
- 補助金対象者
- 西東京市に居住する65歳以上の介護保健認定で要支援又は要介護と認定された、サービスが必要と認められる方
- 補助金概要
- 介護保険で対象にならない、必要と認められる改造の費用を助成する(1)浴槽の取り替え 379,000円(2)流し・洗面台の取り替え 156,000円※自己負担規定あり
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都西東京市 住宅設備改善費
- 補助金対象者
- 西東京市に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害で歩行ができなく程度が1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修 用具の購入費及び改修工事費・手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止、移動の円滑化等の為の床及び通路面の材料変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修 難病患者等の移動を円滑にする用具で小規模な住宅改修を伴うもの(2)中規模改修 小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修又は小規模改修の対象とならない内容の工事(3)屋内移動設備(機器本体、設備費) (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000円
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都八王子市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 補助金対象者
- 八王子市に居住する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために、住宅の改修が必要と認められる者。介護保険の要介護認定で非該当の判定を受けた者のうち、市が必要と認めた者。※住宅設備改修給付に関しては、要支援・要介護の判定をうけた者が対象。
- 補助金概要
- 住宅改修給付(200,000円まで)①手すりの取り付け②段差の解消の防止及び移動の円滑化の為の床又は通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都八王子市 日常生活用具住宅設備改善費
- 補助金対象者
- (1)小規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方①下肢機能障害1~3級②体幹機能障害1~3級③補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者④下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(医師の意見書が必要)※特殊便器への取替えに関しては上肢機能障害2級以上の方に限る。 (2)中規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方①下肢機能障害1・2級②体幹機能障害1・2級③補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者 (3)屋内移動設備:学齢児以上で歩行ができない方のうち、次のいずれかに該当する方①上肢機能障害1級②下肢機能障害1級3体幹機能障害1級④補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
- 補助金概要
- (1)小規模改修(200,000円):①手すりの取り付け②段差の解消③滑りの防止、移動の円滑化等の為の床、通路面の材料変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他、改修工事に付帯して必要となる改修工事※既に中規模改修の給付を受けている場合は対象外 (2)中規模改修(641,000円):小規模改修で費用に不足が生じる場合。浴槽、流し台の取替え、玄関等の床段差解消機の設置工事等※既に小規模改修の給付を受けている場合は対象外 (3)屋内移動設備(機器本体及び付属器具979,000円/設備費353,000円):天井リフトの設置、、階段昇降機の設置
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都東久留米市 高齢者自立支援住宅改修(住宅設備改修給付)
- 補助金対象者
- 東久留米市に居住する65歳以上の方で、要介護もしくは要支援の認定を受けている方
- 補助金概要
- (1)浴槽の取替え 37万9千円(2)流し又は洗面台の取替え等 15万6千円(3)和式便器の洋式化 10万6千円
- お問合せ
- 吉祥寺営業所 0422-68-3400
東京都東村山市 住宅設備改善費
- 補助金対象者
- 小規模・中規模改修 ・学齢児以上65歳未満の者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める3級以上のもの ・学齢児以上65歳未満の者で、上肢に係る障害の程度が省令別表第5号に定める2級以上のもの(特殊便器への取替えを行う場合に限る。) ・学齢児以上65歳未満の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。) 屋内移動設備 ・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める1級のもの ・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。)
- 補助金概要
- 小規模改修 ・手すりの取付け・段差の解消・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他住宅改修に付帯して必要となる設備改善 中規模改修 ・小規模改修の対象となる設備改善で、小規模改修の基準額を超えて住宅設備を改善する必要があると認めるもの・小規模改修の対象とならない設備改善で、給付対象者の障害の状況に応じて市長が必要と認めるもの屋内移動設備・簡易設置型及び天井走行リフト・階段昇降機
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都東村山市 住宅設備改善費
- 補助金対象者
- 小規模・中規模改修 ・学齢児以上65歳未満の者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める3級以上のもの ・学齢児以上65歳未満の者で、上肢に係る障害の程度が省令別表第5号に定める2級以上のもの(特殊便器への取替えを行う場合に限る。) ・学齢児以上65歳未満の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。) 屋内移動設備 ・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める1級のもの ・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。)
- 補助金概要
- 小規模改修 ・手すりの取付け・段差の解消・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他住宅改修に付帯して必要となる設備改善 中規模改修 ・小規模改修の対象となる設備改善で、小規模改修の基準額を超えて住宅設備を改善する必要があると認めるもの・小規模改修の対象とならない設備改善で、給付対象者の障害の状況に応じて市長が必要と認めるもの屋内移動設備・簡易設置型及び天井走行リフト・階段昇降機
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441
東京都東大和市 住宅設備改善費
- 補助金対象者
- 東大和市に居住する (1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害で歩行ができなく程度が1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
- (1)小規模改修 用具の購入費及び改修工事費・手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止、移動の円滑化等の為の床及び通路面の材料変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修 難病患者等の移動を円滑にする用具で小規模な住宅改修を伴うもの(2)中規模改修 小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修又は小規模改修の対象とならない内容の工事(3)屋内移動設備(機器本体、設備費) (1)200,000円(2)641,000円(3)機器本体979,000円設備費353,000円
- お問合せ
- 八王子営業所 042-696-5441