自治体や団体の補助金・助成金

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ここにご紹介する補助金・助成金は、主として自治体や団体の福祉に関する補助や助成金制度です。
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
ご紹介しているものは2021年5月時点のもので概要となります(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体によりに異なり、年度ごとに異なる場合もあります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。

補助金の検索は下の検索フォームより、「補助を受けられる都道府県」と「対象者種別(個人、団体・事業者)」を選択してください。(それぞれ一つだけを選択してください。)

全国 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
個人 団体・事業者

東京都荒川区 転倒防止用手すりの取付け

募集期間
通年
補助金対象者
介護保険の要介護等認定を受けておらず、また直近6か月以内に要介護等認定申請を行っていない荒川区内に住所を有する70歳以上の介護保険被保険者。
補助金概要
転倒防止用の手すり 取付け上記の支給限度基準額の範囲で、手すり取付けに要した費用の1割(一定以上所得者は2割)と支給限度基準額を超える金額が自己負担
対象商品
手すり
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都荒川区 荒川区高齢者住宅改修給付事業

募集期間
通年
補助金対象者
介護保険の要介護等認定申請を行った荒川区内に住所を有する65歳以上の方で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
補助金概要
●住宅改修予防給付 非該当(自立)となった方 介護保険の住宅改修と同内容 ①手すりの取付け ②段差解消③床材の変更 ④扉の取替え⑤便器の取替え ⑥上記の附帯工事 200,000円(180,000円) ●住宅設備改修給付 要支援1・2又は要介護1~5の方※ただし、②については要介護4・5で車椅子利用の方のみ ①浴槽の取替え*深い浴槽を浅い浴槽に取り替える工事など 379,000円(341,100円) ②流し・洗面台の取替え*車椅子で利用できるものに取り替える工事 156,000円(140,400円) ③便器の洋式化*介護保険の支給限度額を超える場合に、介護保険と併用して利用できます 106,000円(95,400円) ●新設給付 要支援1・2又は要介護1~5の方 工場や店舗等、居住目的以外の空間を居住空間に改修するための以下の新設工事と付帯して必要な工事 *1階の改修を行う場合のみ住宅設備改修給付 ①~③との併用可 991,000円(891,900円) ※内訳の①~④までの改修項目をすべて使った場合の上限額 【内訳】 ①1階床の新設 350,000円(315,000円) ②浴槽の新設 379,000円(341,100円) ③流し・洗面台の新設 156,000円(140,400円) ④便器の新設 106,000円(95,400円) 上記の支給限度基準額の範囲で、住宅改修に要した費用の1割(一定以上所得者は2割)と支給限度基準額を超える金額が自己負担となります。
対象商品
手すりの取付け 、段差解消、床材の変更 、扉の取替え、便器の取替え、上記の附帯工事、浴槽、流し、洗面台、便器の様式化
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 介護予防住宅改修

募集期間
通年
補助金対象者
区内に住所を有する65歳以上の在宅の 高齢者のうち、住宅の改修が必要である と認められる者で、介護保険認定が非該 当の方(認定から1年以内)または介護予 防が必要と認められる方
補助金概要
介護予防住宅改修 手すりの取付け・段差の解消※浴槽の取替えを除く・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え ・助成基準額は100,000円。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 住宅設備改修

募集期間
通年
補助金対象者
<浴槽の取替え> 区内に住所を有する65歳以上の在宅の 高齢者のうち、住宅の改修が必要である と認められる者で、介護保険認定を受け ている、または介護予防が必要と認めら れる方 <流しまたは洗面台の取替え> 区内に住所を有する65歳以上の在宅の 高齢者のうち、住宅の改修が必要である と認められる者で、介護保険認定を受け ている方
補助金概要
浴槽の取替え(200,000円)・流し、洗面台の取替え※原則として車いすのままで利用できるものに取り替える場合に限る(150,000円) ・()内は助成基準額。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
対象商品
浴槽、流し、洗面台等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都江戸川区 住まいの改造助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
江戸川区で、介護認定を受けている60歳以上の方、身体障害者手帳の交付を受け、介助が必要な60歳から64歳までの方(65歳以上の方は介護認定を受けていることが必須です)
補助金概要
日常生活で介助を必要とする熟年者のために、車椅子などで暮らしやすいように住まいを改造する費用を助成する制度です。 対象となる工事 現在お住まいの家屋で熟年者の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを熟年者の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。 訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。
対象商品
手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都大田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業 住宅設備改修給付

募集期間
通年
補助金対象者
大田区内に住所を有し、介護保険における要介護認定の判定結果が要介護・要支援である65歳以上の高齢者のうち、住宅の改修が必要と認められる者。
補助金概要
浴槽の取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ()内は各助成金額※介護保険負担割合に準じて助成限度額内の10%~30%負担。助成限度額を超えた部分は全額自己負担
対象商品
浴槽、流し、洗面台等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都葛飾区 高齢者自立支援住宅改修費

募集期間
通年
補助金対象者
次の①から④までのすべてに該当する方が利用できます。 ① 東京都葛飾区民であること ② 65歳以上であること ③ ご自宅での生活をしていること ④ 事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方。 ⑤ 要支援以上の介護認定を受けていないこと
補助金概要
① 階段、廊下などへの「手すり」の取付け、② 部屋と廊下などの「段差の解消」、③ 階段、廊下などの「滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更」、④ 「引き戸等への扉の取替え」、⑤ 和式便器から洋式便器への「便器の洋式化」、⑥ その他これらの工事に付帯して必要な工事 上記①から⑤までの改修を行ううえで必要となる工事も助成の対象となります。 ご自宅が個人所有ではない場合(都営・区営住宅、公団アパート、民間のアパート・借家など)、工事前に家主・管理者の承認が必要となります。 補助額 ① 20万円を限度としています。 ② 費用の1割は自己負担になります(生活保護を受けている方は自己負担なし)。また、限度額(20万円)を超えた額も自己負担となります。
対象商品
浴槽、流し、洗面台、椅子型階段昇降機
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都葛飾区 高齢者住宅設備改修費

募集期間
通年
補助金対象者
次の①から④までのすべてに該当する方が利用できます。 ① 東京都葛飾区民であること ② 65歳以上であること(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む。) ③ ご自宅での生活をしていること ④ 介護保険制度の認定を受けていること
補助金概要
① 浴槽の取り替え 浴槽の「またぎ」動作を容易に行える低浴槽への交換。 ② 流し台、洗面台の取り替え 車いすのままご使用できる流し台、洗面台への交換。 ③階段昇降機の設置 日常的に車いすや歩行器を使用している方が 居室から上階または下階へ移動する椅子型階段昇降機の設置。 ④ その他これらの工事に付帯して必要な工事 上記①、②、③の改修を行ううえで必要となる工事も助成の対象となります。 ① 浴槽の取り替えは、379,000円を限度としています。 ② 流し台・洗面台の取り替えは、156,000円を限度としています。いずれの場合も改修費用の1割~3割※が自己負担となります。また、限度額を超えた額も自己負担となります(生活保護を受けている方は自己負担なし)。 ③ 階段昇降機の設置は機器本体費及び付属器具費979,000円、設置費 353,000を限度としています。
対象商品
浴槽、流し、洗面台、椅子型階段昇降機
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都北区 住宅改造費助成

募集期間
通年
補助金対象者
次のすべてに該当する方 ・東京都北区に居住する65歳以上の方 ・介護保険の認定申請をしている方(要支援、要介護、非該当(自立)の方) ・住宅改造が必要と認められる方 (介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します)
補助金概要
手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成します。(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、事着工後の申請等は対象となりません) 助成対象額の1割または2割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。(助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります)
対象商品
手すり、床材、扉、便器、浴槽、流し、洗面台
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都江東区 高齢者住宅設備改修給付

募集期間
通年
補助金対象者
江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方。 ※予防給付は介護保険認定申請中でも申請可能です
補助金概要
1.予防給付 介護保険の負担割合が1割の方は、下記の基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)、介護保険の負担割合が2割(3割)の方は、下記の基準額内は2割(3割)が本人負担となります。基準額を超える額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担) 2.浴槽改修、洗面台・流し台の取替、トイレ改修、階段昇降機の設置 基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)となります。基準額を超える額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担)
対象商品
浴槽改修、洗面台・流し台の取替、トイレ改修、階段昇降機の設置
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都台東区 住宅設備改修給付(改修・新設)

募集期間
通年
補助金対象者
台東区にお住いの65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。 改修工事は、調査の結果住宅改修が必要と認められる方。 新設工事は、要介護2以上の認定を受けている方で、独力で移動できる範囲に住宅設備がない方です。
補助金概要
対象工事 (1)浴槽・給湯設備の取替え・新設 現在の浴槽に入浴が困難で改修により入浴が可能になるための改修。 (2)洋式便器への取替え・新設 和式便器を洋式便器に取替える工事。新設は介護2以上。 (3)流し台・洗面台の取替え・新設 原則介護2以上。常時車イス使用。流し台は申請者本人が調理する場合に限る。 (4)階段昇降機の新設 (5)と併用不可。介護2以上。1階に居住スペースがないこと。他要件あり。 (5)一階床の新設 (4)との併用不可。介護2以上。1階に居住を移すための床新設工事。現在1階に床がないこと。 予防給付 200,000円 浴槽・給湯設備の取替え・新設 379,000円 洋式便器への取替え・新設 106,000円 流し台・洗面台の取替え・新設 156,000円 階段昇降機の新設 1,000,000円 一階床の新設 350,000円
対象商品
浴槽・給湯設備の取替え・新設 、洋式便器への取替え・新設、流し台・洗面台の取替え・新設、階段昇降機の新設
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都品川区 高齢者自立支援住宅改修給付事業

募集期間
通年
補助金対象者
65歳以上の高齢者であって住宅の改修が必要と認められる者*所得制限あり生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額(2人世帯の場合6,232,000円)以下の方。  ①介護保険非該当者  ②要支援高齢者・要介護高齢者
補助金概要
①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額200,000円※自己負担は10~30% ②住宅設備改修給付 ・浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し、洗面台の取替え及びこれらに附帯して必要な工事(156,000円)・便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事(106,000円)・昇降機の設置(400,000円) ()内は各助成金額※自己負担は10~30%
対象商品
①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都渋谷区 高齢者住宅改修給付  住宅設備改修給付

募集期間
通年
補助金対象者
65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。要支援・要介護(階段昇降機は要介護3~5)の方。
補助金概要
・浴槽の取替え等(既存の浴槽での入浴が困難な人):379,000円・流し、洗面台の取替え等(車イスを使用している人):156,000円・階段昇降機の取付け(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人):300,000円・これらの改修に付帯して必要となる改修 ※自己負担は給付限度額内の10%(限度額を超えた部分は全額)。
対象商品
浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都新宿区 高齢者自立支援住宅改修事業

募集期間
通年
補助金対象者
区内に住所を有する65歳以上の者であって、身体機能の低下等によって現に居住している住宅の改修等が必要と認められる者で、①要介護認定結果が「非該当」でADL(日常生活動作)に不安のある方。②要介護認定結果が「要支援」または「要介護」の方(身体条件等あり)
補助金概要
①住宅改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額は200,000円 ②設備改修 ・浴槽の取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ※介護保険負担割合に応じて10%、20%または30%の負担(基準額超過分は全額自己負担)
対象商品
①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都新宿区 高齢者自立支援日常生活用具給付事業

募集期間
通年
補助金対象者
65歳以上で、介護保険の認定結果が『非該当』の日常生活動作に不安のある方
補助金概要
腰掛便座※ポータブルトイレは不可(51,500円)・スロープ(50,500円)・歩行支援用具(53,600円)・入浴補助用具(90,000円) ・()内は各助成上限金額。 ※購入済のものは対象となりませんのでご注意下さい。 ・介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担。(補助限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります) ・負担割合については、対象用具の購入前に実施する訪問調査時にご確認ください。
対象商品
補高便座、簡易設置型洋式トイレ、スロープ、歩行器、据置型手すり、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都杉並区 設備給付

募集期間
通年
補助金対象者
杉並区に居住する要介護認定で「要支援・要介護」と認定された65歳以上の方で、区が必要と認める方(審査有)
補助金概要
高齢で転倒などの恐れのある方に、手すりの取付け、洋式便器への取替え等の住宅改修工事や入浴補助用具など附帯用具の給付を行う。①浴槽の取替え 379,000円②流し、洗面台の取替え(車いす対応) 156,000円③和式便器の洋式化 106,000円※自己負担1割。
対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都杉並区 重度障害者(児)の方への日常生活用具給付【住宅改修】

募集期間
通年
補助金対象者
(1)下肢障害または体幹障害の3級移乗の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、上肢障害2級以上の方(特殊便器への取替えのみ)6歳以上65歳未満 (2)下肢障害または体幹障害の2級以上の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)6歳以上65歳未満 (3)上肢障害・下肢障害または体幹障害1級の方、または補装具として車いすの交付と受けた内部障害者(児)6歳以上 設置時のスリングシートを含む (4)下肢障害または体幹障害2級以上
補助金概要
(1)小規模改修①手すりの取付け②床段差の解消③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修(2)中規模改修(3)屋内移動設備(スリングシート含む)(4)昇降機 (1)200,000円(2)641,000円(3)1,332,000円(4)1,467,800円
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、昇降機類
お問合せ
吉祥寺営業所 0422-68-3400

東京都墨田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業

募集期間
通年
補助金対象者
おおむね65歳以上の墨田区区民であって、日常生活の動作が困難で、住宅の改修が必要 と認められる方です。
補助金概要
予防改修助成 ①手すりの取付け、②段差の解消(浴槽の取替えを含む)、③床材の変更、④扉の取替え、⑤洋式便器へ取替え これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事 200,000 円 自己負担(※)1 割、2 割または3 割 設備改修助成 ①浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、②流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、③便器の洋式化及び付帯して必要な工事 ※①と③は、介護保険の住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。 ※自己負担(1割、2割または3割)は介護保険法の負担割合に準じます。 限度額を超えた部分、助成対象とならない工事は、全額自己負担となります。
対象商品
手すりの取付け、段差の解消(浴槽の取替えを含む)、床材の変更、扉の取替え、洋式便器へ取替え、これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事、浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、便器の洋式化及び付帯して必要な工事
お問合せ
東京東営業所 03-5672-1510

東京都世田谷区 世田谷区高齢者住宅改修費助成金交付事業

募集期間
通年
補助金対象者
区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、下記のすべてに該当する方 ①予防改修 (1)介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方。 (2)身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方。 ②設備改修 (1)介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方。 (2)世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方。 (3)身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方。
補助金概要
①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額は対象工事をあわせて200,000円。 ②設備改修 浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事(379,000円)・流し、洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事(156,000円) ・洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額※※基準額(工事費が基準額を下回る場合は工事費)の1割~3割(介護保険の利用者負担割合に準じる)。 ※予防改修については、介護保険料徴収区分第1段階の者は負担免除あり。
対象商品
①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526

東京都中央区 高齢者住宅設備改善給付事業 住宅設備改善給付

募集期間
通年
補助金対象者
・介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者。 ・「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方。 ・「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方。
補助金概要
バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等):200,000円 浴槽の取替え:379,000円 流し・洗面台の取替え:156,000円 便器の洋式化:106,000円 階段昇降機(直線:876,000円 /曲線:1,854,000円) ()内は各助成金額。階段昇降機設置以外10~30%負担。階段昇降機設置は所得に応じ10~100%負担。
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類等          バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等):200,000円 浴槽の取替え:379,000円 流し・洗面台の取替え:156,000円 便器の洋式化:106,000円 階段昇降機 直線:876,000円 曲線:1,854,000
お問合せ
本店営業所 03-5388-7526
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