自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1) 福岡県内(政令指定都市を除く)に住所を有する者(2) 次のアからエのいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者ア 介護保険要介護認定において、要介護又は要支援と認定された者で、地域包括支援センター等が住宅改造を必要と認めた者イ 身体障がい者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の補装具として車いす等の交付を受けた者で、市町村長が特に必要と認めた者)ウ 知的障がい者(療養手帳「A」又は知能指数35以下の者)エ 重複障がい者(身体障害者手帳3級で知能指数50以下の者)(3) 当該年度分の地方税法の規定による個人市町村民税が非課税の者のみで構成される世帯に属する者
- 補助金概要
高齢者等に配慮した住宅に改造する場合、補助する制度があります。
助成限度額 30万円※ 事業内容については、市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお尋ねください。
- 対象商品
- 玄関、居室などの段差の解消 廊下の幅の拡張 手すりの取り付け 洗面所、トイレ、浴室、玄関の改造
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
越前市に居住する身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれか2級以上
- 補助金概要
<申請方法>
身体障害者手帳、印鑑、改造費見積書、所有者の承諾書(借家の場合)、改造前(現状の)住宅写真、図面(改造前、改造後)<助成制限>
1 当該住宅につき1回限りです
2 新築・増築は除きます
3 事前申請が必要です
4 入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込証明書」を添付すれば申請することができます。)
5 施工業者は市内の業者であることが条件となります。<助成限度額>
60万円(改造費の8割を助成)(注)障害内容により一部80万円- 対象商品
- 住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等の改造
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
大阪市内で在宅の重度身体障がい者(児)の方、又は重度知的障がい者(児)の方。
※諸条件あり。- 補助金概要
対象工事:
住宅改修費の給付の対象となる工事は、住宅の浴室・便所・台所・居室などの改修の工事とする。(ただし、大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助事業に係る助成及び大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業の対象となるものは除く)。金額:
対象工事よって異なります。※共に諸条件あり。
- 対象商品
- リフト
- お問合せ
- 大阪営業所 Tel 06-6786-5311
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
あわら市に居住する身体障害者手帳
・視覚 1~2級
・上肢 1~2級
・下肢 1~2級(下肢には、体幹・脳原生を含む。)- 補助金概要
在宅の重度身体障害者が日常生活に著しい障害があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
<助成要件>
・当該住宅につき1回限り
・新築増築は除く
・事前申請が必要
・入院中でも退院が確定している場合は申請可<助成限度額>
80万円(改造費の10分の8を助成)
(下肢機能障害者、介護保険制度の要介護又は要支援の認定を受けた人は、60万円限度)- 対象商品
- 洋式便器等への取替え
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
久留米市に居住する
- 視覚障害または肢体不自由で1級・2級の身体障害者手帳を所持している方
- A1・A2・A3の療育手帳を所持している方
- 重複障害(身体障害者手帳3級で知能指数50以下)の方
- 補助金概要
重度の心身障害のある方が、現在住んでいる住宅を生活しやすいように改造する場合、改造費の一部を補助。補助額 30万円
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
鯖江市に住所を有する64歳以下の在宅者で、身体障害者手帳の1級または2級に該当する視覚障害者もしくは肢体不自由者。
- 補助金概要
在宅で生活する重度身体障害者の住宅改造に要する費用を助成します。
※対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
※対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するために重度身体障害者日常生活用具給付等事業の助成を受け、さらに本事業における住宅改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
※対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とする。- 対象商品
- 住宅の玄関、台所、便所、洗面所および浴室等の改造とする。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
坂井市に居住する身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方
・視覚 1級~2級
・上肢 1級~2級
・下肢 1級~2級(下肢には体幹・脳原性を含む)- 補助金概要
在宅の重度の身体障がい者が日常生活に著しい支障があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
<助成要件>
1.当該住宅につき1回限り
2.新築増築は除く
3.事前申請が必要
4.入院中でも退院が確定している場合は申請できます助成額:助成改造経費に10分の8を乗じて得た額。
限度額:60万円(視覚に障がいのある方は80万円。ただし介護保険制度で同様の給付が受けられる方は60万円。)- 対象商品
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の要件すべてにあてはまる方
1. 白山市内に住所を有していること。
2. 介護保険制度の要支援認定、または要介護認定を受けていること。
3. 住民税非課税世帯、または生活保護世帯であること。- 補助金概要
介護を要する高齢者の方が、自宅で快適で安全に生活することができるように、住宅を改造(リフォーム)する経費に対して助成。
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率 90% 限度額100万- 対象商品
- 1.手すりの取付け 2.段差の解消 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便器等への取替え その他1から5までの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 ※新築及び増築、老朽化による改修工事の場合は対象となりません。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
大阪市内に住所を有し、介護保険料段階が第1~6段階であり、要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯。
※諸条件あり。- 補助金概要
対象工事:
日常生活の利便を図るもので、介護保険制度の居宅介護住宅改修費制度に関連しその給付対象とならない工事で、介護保険制度の住宅改修と同時に行われる工事。金額:
最大30万円。※共に諸条件あり。
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- 大阪営業所 Tel 06-6786-5311
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
輪島市に居住する要介護、要支援認定者障がい者手帳 1級~3級(体幹、下肢)既設のみ
- 補助金概要
住宅の便所、浴室等の改造および手すり、スロ-プなどの設置並びに段差解消等の対象者の日常生活に利便を与える工事費用の助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率90% 限度額100万- 対象商品
- 1 手すりの取付け 2 段差の解消 3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取替え 5 洋式便器等への取替え 6 その他1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 2025年4月1日(火)~5月31日(土)
- 補助金対象者
社会福祉事業を行う、社会福祉法人及びNPO法人。 ※原則として1法人1施設
市区町村の社会福祉協議会自身に対しては、原則として助成対象としない。- 補助金概要
助成率は総事業費の75%以内とする。
助成金の上限額は、
・社会福祉法人については200万円
・NPO法人については150万円
を原則とする。- 対象商品
- ①車両の購入 ②備品等の購入(特浴など) ③その他(修繕工事など)
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526