自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 2024年5月1日(水)から2025年12月26日(金)午後5時まで
- 補助金対象者
愛知県内(名古屋市内を除く)で旅館業法の許可を得て営業を行う宿泊施設
※国又は地方公共団体が所有、管理又は運営する施設及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる店舗型性風俗特殊営業を行っている施設は対象外
※名古屋市内の宿泊施設に対しては、名古屋市が同様の補助制度を実施します。詳細は、名古屋市へお問い合わせください。- 補助金概要
[補助対象経費]
・共用部、客室部のバリアフリー改修経費
・バリアフリー用品の購入経費[補助率]
補助対象経費の3分の2以内[補助上限額]
500万円- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ、入浴補助用具、車いす
- お問合せ
- 名古屋営業所 Tel 052-758-5011
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市内で1年以上営業している直接顧客と対面する商売をおこなう小売業、飲食業およびサービス業
- 市内に住所を有する個人または法人
- 市税等滞納がないこと。
- 周辺と調和のとれた街並み景観の形成(飛騨市都市景観条例の規定を順守)に努めること。
- 補助金概要
- 主に接客に要する店舗部分の改造、改装に要する経費(備品購入費や設備は除く)とし、市が認める範囲。
- バリアフリーに係る工事費用が、30万円(消費税抜き)以上であること。
- 市内に本社もしくは支店・営業所を有している法人または、市内に住所を有する個人事業主が施工するバリアフリー化工事であること。
※老朽化した部分の維持管理修繕や、申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入および設置工事など、対象とならない工事があります。詳細は障がい福祉課窓口までお問合せください。
【助成内容】
補助対象工事費の2/3以内とし、限度額200万円- 対象商品
- 段差解消機、階段昇降機、スマートトイレ、手すり関連商品
- お問合せ
- 名古屋営業所 Tel 052-758-5011
- 募集期間
- 通年(予算額に達し次第、募集を終了)
- 補助金対象者
福井県福祉のまちづくり条例」に定める「公益的施設」のうち、
医療施設、社会福祉施設、商業施設、娯楽施設、文化施設、体育施設、宿泊施設、教育施設、公共交通機関施設、集会施設、興行・展示施設、環境衛生施設、駐車施設、公益事業施設、金融機関施設、事務所、工場、共同住宅等、都市公園、港湾緑地、動物園、植物園、遊園地、路外駐車場
のいずれかに該当する施設であって、県が実施する事業の普及啓発および観光情報等の周知に協力する施設であること。※ ただし、従業員や入居者、区民などに利用者が特定される施設は対象となりません。
- 補助金概要
(1)障がい者や高齢者等の利用に配慮した施設に改修するための工事請負や実施設計等にかかる経費(既存施設の改修に限る)
(2)障がい者や高齢者等の利用に配慮した体制整備のための物品購入費、製作にかかる経費[上記(1)と(2)の両方の場合]
整備に要する工事請負費の2分の1を上限に補助
補助対象事業費上限額100万円(補助上限額50万円)[対象経費に記載の(2)のみの場合]
整備に要する工事請負費の3分の1を上限に補助
補助対象事業費上限額15万円(補助上限額5万円)※ 上記(1)のみでは対象となりません。(2)の実施を御検討ください。
- 対象商品
- (1)出入口や廊下の拡幅、トイレの改修、段差解消スロープや手すりの設置、視覚障がい者誘導用点字ブロックの敷設 など。 (2)貸出用車いす、簡易スロープ、呼出ボタン、筆談ボード、点字や音声コードを用いたメニューの作成 など。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 令和7年度は令和7年6月30日に締め切り済み (翌年度の事前相談を随時受付中)
- 補助金対象者
自ら成田市内の宿泊施設(ホテル又は旅館)の事業を営む次のいずれにも該当する者
・旅館業法第3条第1項本文の許可を受けている者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)
・市税を滞納していない者- 補助金概要
<補助対象事業>
客室改修事業、共用部改修事業<補助金額>
補助金額=(補助対象経費-消費税及び地方消費税相当額-他の補助金)×1/2(上限250万円)
補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
補助金は、交付決定者ごとに年度につき1回の交付とします。
補助対象経費の額が50万円未満の場合は、補助の対象としません。- 対象商品
- 電動昇降式洗面台、プレサリット、折り上げ手すり、スロープ
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 令和7年7月1日から令和7年9月1日まで (先着順。予算額に達した場合は締め切り)
- 補助金対象者
(1)神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者
(2)神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者
(3)神奈川県内の宿泊事業者ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。
- 補助金概要
和式トイレの洋式化、スロープ板、手すり、点字音声案内なども含まれます。
補助率 2分の1
補助上限額 1事業者あたり 100万円- 対象商品
- 段差解消機、スロープ
- お問合せ
- 横浜営業所 Tel 045-250-4350
- 募集期間
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで (予算の範囲内で助成を行うため、募集期間中でも申請を締め切ることがあります)
- 補助金対象者
・市内において、飲食、物販、医療など不特定多数のものが利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者
・自治会、市内に事業所を有するNPO法人など※障害者・児施設、介護保険施設、高齢者施設等は除きます。
- 補助金概要
<対象>
市内の事業所等が合理的配慮の提供に要する経費のうち次に掲げる経費。
掲載している内容は一例ですので、随時ご相談ください。1)物品購入費:音声拡張器、筆談ボード、点字メニューの作成、折り畳み式スロープ、視覚障害者誘導用シート、ローカウンターの購入など
2)意思疎通支援者設置費:開催事業における手話通訳者などの設置費用
3)工事施工費:スロープ、手すりの設置、多機能トイレ、スライド式ドアへの改修など<金額>
補助率:2分の1
限度額:物品購入費と意思疎通支援者設置費をあわせて5万円まで。工事施工費は20万円まで- 対象商品
- 物品購入:音声拡張器、筆談ボード、点字メニューの作成、折り畳み式スロープ、視覚障害者誘導用シート、ローカウンターなど 工事施工:スロープ、手すりの設置、多機能トイレ、スライド式ドアへの改修など
- お問合せ
- 福山営業所 Tel 084-946-5418
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 高浜町に居住する
-
町内に住所を有する視覚障がい者(児)または肢体不自由者(児)
-
1級もしくは2級の身体障がい者手帳保持者
-
- 補助金概要
住宅の改造に要した費用の10分の8(上限額80万円)
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢、体幹、視覚障がいの1、2級の方が、既存の住宅を使いやすく改造する場合に、対象経費の8割を助成します。
- 補助金概要
対象となる改造・・・スロープ・手すりの取付け、段差解消等
※新築、増築は認められません。助成額は上限60万円です(視覚は80万円)。ただし、介護保険制度を受けておられる方は介護保険制度が優先されます。
他の補助事業との併用はできません。助成は1回限りです。- 対象商品
- スロープ・手すりの取付け、段差解消等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年 ※年度予算額が決まっており、都度保険者に確認が必要
- 補助金対象者
- 長野県に居住する
-
65歳未満の身体障がい者(身体障害者手帳1~6級所持者)であって、身体障害者手帳4~6級所持者については独居者又は常時介護する者がいない者。(以下「対象者」という。)のいる世帯
-
前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯
-
- 補助金概要
障がい者の居住環境を改善し、住み慣れた地域社会で自立して生活できるよう支援することにより、障がい者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
限度額 700,000円- 対象商品
- 浴室リフト、階段昇降機、その他保険者が認める必要な住宅改修。
- お問合せ
- 松本営業所 Tel 0263-25-0761
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
福井市に居住する身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・移動のいずれか2級以上
- 補助金概要
- 在宅の重度身体障がい者が日常生活に著しい障がいがあるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
[助成制限]当該住宅につき1回限り
所得制限事前申請が必要
入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。)
新築または増築は対象外
60万円(改造費の8割を助成) ※障がい内容により一部80万円 - 対象商品
- 段差解消、手すりの取付、洋式便器等への取替、扉の取替等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
富山市に居住する65歳以上の高齢者または同居の親族(単独世帯含む)であり、かつ市民税非課税世帯の方
- 補助金概要
既存の住宅を高齢者向けに改善するために必要な経費の2/3を補助(補助限度額50万円)
- 和式便器を洋式便器にとりかえる
(既存の洋式便器を水洗用の洋式便器に取替える工事は対象外です) - 手すりを設置する
(玄関ポーチから道路までの通路への手すり設置も含みます) - 廊下と居室(便所)や脱衣室と浴室などの段差を解消する
(敷居を撤去する・スロープを設置する・床をかさ上げする・玄関の上がり框に固定式の式台を設置する・浅型の浴槽に取替える・バリアフリータイプのユニットバスにするなども対象です) - 車イスを使用できるよう居室を改造する
(開口幅を広げるために建具を取替えるなど) - 引き戸等への扉の取替
(開き戸を引き戸・折り戸・アコーデオンカーテンに変更するなど) - 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(居室の畳をフローリングにする・トイレのタイルをクッションフロアにする・階段の滑り止めとしてゴムやカーペットを取付けるなど)
- 和式便器を洋式便器にとりかえる
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
能美市に居住する要介護、要支援認定者 障がい者手帳1級~3級 (体幹、下肢)既設・新設
- 補助金概要
対象世帯の住宅の手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替えなど、介護を要する高齢者や障害者の生活の自立を支援するための住宅改修に対して助成をします。
生活保護限者 … 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 … 補助率90% 限度額100万
住民税均等割りのみ課税 … 補助率70% 限度額50万- 対象商品
- 手すりの取り付け 段差の解消 引き戸等への扉の取替え 生活の自立を支援するための住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次に該当する者で若狭町長が特に必要と定めたものとする。
-
町内に住所を有する者
-
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者若しくは肢体不自由者
-
- 補助金概要
住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。
1 助成の範囲は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等当該身体障害者(児)の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその費用の一部を助成するものとする。
前条で規定する改造の範囲は、身体障害者が日常生活行動において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関又はほかの室外への出入り口
(2) 台所
(3) 便所
(4) 洗面所
(5) 浴室(脱衣室を含む。)
(6) 居室
(7) 廊下2 改造の内容は、身体障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事を例とする。
(1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置
(2) 出入り口の拡張及び扉の改造
(3) 浴槽、便器の改良(様式バス、様式便器又は特殊便器等への改良)
(4) 手すり、入浴台、シャワー等の補助設備の設置
(5) 前各号の設置に直接関連する家屋構造部分の改造又は補修3 本事業の対象となる当該住宅とは、住宅改造を希望する身体障害者が通常生活するものであり、新築又は増築の際に本事業から助成を受けることはできない。
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
勝山市に居住し、住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者で、当該身体障害者手帳に記載されている等級が1級又は2級である視覚障害者又は肢体不自由者とする。
この場合において、該当する障害の等級のみで1級又は2級の者に限る。
- 補助金概要
在宅の重度身体障害者の生活の維持向上を図るため当該障害者が居住する住宅を改造をした場合に、その費用を助成する。
対象となる範囲
(1) 玄関又は他の屋外への出入り口
(2) 台所
(3) 便所
(4) 洗面所
(5) 浴室(脱衣所を含む。)
(6) 居室
(7) 廊下助成金は、改造するための工事費に10分の8を乗じて得た額。
障害区分と限度額
・視覚…80万円
・上肢機能、下肢機能、体幹機能、脳原性移動機能…60万円- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
加賀市に居住する要介護、要支援認定者
- 補助金概要
高齢者などが自立して住居内を移動できるような段差の解消、手すりのとりつけなど、改造にかかる費用を助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率 90% 限度額100万- 対象商品
- 手すりの取付け 段差の解消 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更 引き戸等への扉の取替え、又は新設 洋式便器等への便器の取替え その他これらの各工事に付帯して必要な工事 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。 引き戸等の新設は、扉の取替と比較し、費用が低額な場合です。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
美浜町内に住所を有する在宅の視覚障害者(児)又は肢体不自由者(児)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳を保有する者
- 補助金概要
住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。
この規則による住宅改造費の助成は、
- 対象者1住宅につき1回限りとする。ただし、その対象者の障害が著しく変化する等の理由により、再度住宅の改造が必要であると認められるときは、この限りでない。
- この規則による助成の対象となる住宅改造の範囲は、住宅の玄関又は他の室外への出入口、台所、便所、洗面所、浴室(脱衣室を含む。)、居室及び廊下等、対象者の住宅生活又は介護者の介助を容易にするために必要な範囲の内容に限るものとし、かつ、当該改造が最も妥当な経費で施工されるものでなければならない。
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 福井県に居住し在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、1.要介護度3~5の方2.認知症や障害により在宅生活が困難な要介護度1~2の方
- 補助金概要
住宅内で車いす等を利用して生活する場合に必要な改修工事等が対象になります。
上限80万円
※ 補助金の算定方法および自己負担割合は各市町で異なります。- 対象商品
- 引き戸等への扉の取替え
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年。 先着10件 (予算上限額に達し次第、受付期間中でも締め切る場合があります)
- 補助金対象者
次のいずれにも該当する方
・市内に一戸建て住宅を所有し、かつ居住している親世帯か、その親世帯の住宅に市外から転入予定の子ども家族であること
・転入する子ども家族は、令和7年1月1日時点において、横須賀市外に住所を有しており、申請日以後に親世帯の居住している住宅に転入または近居を目的として、自己の居住の用に供するため中古戸建を購入し住民登録をすること
・申請年度中にリフォーム施工、子ども家族との同居または近居(住民登録)を完了すること
・過去に本制度による補助金の交付を受ていないこと
・市税を滞納していないこと
・暴力団員ではないこと- 補助金概要
横須賀市では、住宅の良質化による空き家発生の未然防止と、市外に住む子ども家族の市内転入を促進するため、親世代と子ども家族の2世帯同居または近居を応援しています。
市内の一戸建て住宅に住む親世帯が、市外から転入する子ども家族と同居または近居するために必要となる、リフォーム費用の2分の1、最大30万円を補助します。市内に本店のある事業者で契約・施工するリフォームで、横須賀市の「補助金の対象となる工事」に該当するものが対象。
※ 申請前に子ども家族が市外から転入(住民異動)、交付決定前にリフォームに着手した場合は、補助金の対象になりません。必ず申請後の転入(住民異動)、交付決定通知書が届いてからリフォームを開始してください。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 横浜営業所 Tel 045-250-4350
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
芦屋市内において飲食・物販・医療など不特定多数のかたが利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行う民間事業者
- 補助金概要
市内に事業所をおく民間事業者が、障がいのある人に対して合理的配慮の提供を行なう場合に、その費用の一部を助成します。
<助成対象となるもの/助成上限額>
・コミュニケーションツールの作成(点字メニュー・音声チラシ)/5万円
・物販の購入(筆談ボード・折り畳みスロープ・車いす)/10万円
・住宅改修工事の施工(簡易スロープ・手すり・多機能トイレ)/20万円※ 要した費用の2分の1の額を助成。
- 対象商品
- 筆談ボード・折り畳みスロープ、車いす、住宅改修工事(簡易スロープ・手すり・多機能トイレ)など
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
敦賀市で1級または2級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)に該当する手帳の交付を受けた視覚・肢体不自由者
- 補助金概要
- 下肢・体幹・脳原性移動機能障害の方は限度額は60万円
- 上肢機能障害の方は限度額は60万円
- 介護保険制度の要介護・要支援の認定を受けた方は限度額は60万円
- 対象商品
- <助成の範囲> 住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等 ※あくまでも、在宅で生活をしている方が対象になります。 新築・増築は、住宅改造として認められません。 必ず工事着工前に相談をし、申請してください。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455