自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
これまで介護保険の要介護認定を受けておらず、荒川区内に住所を有する70歳以上の介護保険被保険者(介護保険料の滞納者を除く)で、要支援・要介護認定申請を行っていない方。
利用できるのは、原則として現在居住中の住民登録をしている住居のみで、1人1回です。
※ 過去に転倒防止給付を受けたことがある方は、区内へ転居した場合であっても対象外。- 補助金概要
玄関、トイレ、浴室など、転倒の恐れがある場所の手すり設置工事が対象。
支給限度基準額は被保険者1人につき6万円で、1人1回のみの給付。利用者負担:
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)
※ 利用者負担割合は被保険者ごとに異なります。
※ 利用者負担割合分のほか、支給限度基準額を超える金額は、全て利用者負担となります。- 対象商品
- 手すり
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次の全ての要件を満たす方
-
市原市内に居住していて、満65歳以上で介護保険法による要介護3~5の認定を受けている方
-
同居している家族のうち、最多収入者の当該年度分の市民税(4月から6月までに申請する場合は前年度分の市民税)の所得割額が16万円未満である方
-
同居している家族及び申請者の全員が市税を滞納していないこと
-
- 補助金概要
- 【対象となる工事】
-
玄関、台所、廊下、居室等の改造のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事
-
簡易移し替え機、便座昇降機、風呂昇降機、段差解消機、階段昇降機の設置のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事
注記1:対象者の身体状況や介護状況と照らし合わせ、必要な工事のみが助成の対象となります。注記2:住宅の新築、全面改築または増築に伴って行われる工事や助成の申請手続き前に着手または完了している工事は助成対象外となります。【助成金額】- 助成対象工事に要する費用の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)ですが、限度額があります。
- 助成上限額は、同居している家族及び申請者の全員が市民税非課税の場合は50万円助成、その他の場合は30万円助成です。
- 助成金は、工事が完了して市原市が完成確認した後に、申請者指定の金融機関にお振込みします。
-
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・身体障害者:身体障害者手帳1・2級
・知的障害者:療育手帳Ⓐ~Aの2※ 所得による制限があります。
- 補助金概要
障害者が住んでいる家の浴室・便所・玄関等を障害者にあうように改造する場合、助成対象工事の費用を助成します。
※ 事前に窓口で手続きが必要です。・新築・増築・工事開始後のものは対象となりません。また、1世帯につき1回のみの助成です。
・この住宅改造費助成事業と高齢者の住宅改修費支援サービスは、1世帯につき、どちらか1回のみの助成となります。
・工事施工業者は、指定業者の中から選定する必要があります。<助成金額>
・助成金額は70万円を上限とし、当該年度の市民税所得割額及び工事施工業者の本社所在地により、助成割合が変わります。
・介護保険制度の住宅改修等、他の制度により助成の対象となる場合は、その助成相当額を工事費より控除します。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者
・高齢者の方が現に居住している住宅(介護保険証に記載されている住所地)が対象です。
・身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方は、当事業を利用することができません。「重度障害者住宅改造費助成事業」をご利用ください。
・高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
・要介護認定を申請中の場合は、申出書提出時に必ずお申し出ください。- 補助金概要
<対象工事>
1.浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等
2.工事の例:
手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器を洋式便器に交換、階段昇降機の設置等※ 工業者については、指定業者の中から選定する必要があります。
<助成額>
1.基準額
助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額から、利用者負担額(介護保険の自己負担割合に応じて上限2万円~6万円)を控除した額。
なお、改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)。2.助成割合
生計を一にする世帯員全員のうち、当該年度の市民税所得割額が最も多い方の課税状況に応じて変わります。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・65歳未満の身体障害者手帳取得者で肢体不自由または視覚障害の1、2級の方またはこれに準ずる方。
・本市に居住し、住民基本台帳に登録されている方
・改造しようとする住宅を所有していること、または所有者の改造承諾を得ていること。
・市税を完納していること。
・対象となる方の属する世帯の生計中心者の前年所得税額30万円未満であること。
・市内の業者に改造を依頼すること
・その他、改造する箇所や器具に指定あり- 補助金概要
<内容>
在宅の重度身体障害者のために住宅の一部を改造する必要がある場合、その費用の一部を助成します。<金額>
・実際にかかった経費の2分の1を助成します。
・30万円から生計中心者の前年所得税額を控除した額を限度とします。
・1,000円未満は切り捨てます。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・対象高齢者が、日常生活を営む上で移動・歩行に支障があり、介助を要するおおむね65歳以上の方で、介護保険法の要介護(要支援)認定を受けている方。
・対象高齢者と同居する者に、市税滞納者がいないこと。
・対象高齢者と同居する者の中で最も所得が多い者の前年所得税額が、30万円未満であること。※ 助成対象工事は、市内事業者が請け負った工事に限ります 。
- 補助金概要
<内容>
高齢者の自立促進、介助に適した住環境づくりを支援するために、既存住宅を改造する場合に、その工事費用の一部を助成するものです。
対象となる場所は、浴室、洗面所、トイレ、廊下、階段、専用居室、玄関、台所、アプローチです。<金額>
改造に要した経費の2分の1に相当する額を基準として、対象者と同居する者の中で最も所得が多い者の前年所得税額に応じて、最高30万円までの間で助成します。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 柏市に居住し住民登録をしている。
- 介護保険の要支援又は要介護認定を受けている。
- 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、この配偶者)の市民所得割額の合計が、16万円未満である。
- 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)が前年が前年度及び全然年度の市民税を滞納していない。
- 補助金概要
介護保険の要支援・要介護認定を受けている方が、お住いの住宅を改造するときの費用の一部を補助します。
(手すりの設置、段差の解消など対象者の生活環境を改善することを目的とするものに限ります)<対象工事>
手すり設置/段差解消/床材の変更/ドアの改造/和式便器から洋式便器への交換/流し台及び洗面台の交換(車いす対応のもの)<金額>
補助対象経費(上限36万円)に補助率を乗じ、算出します。※ 補助率は市民税課税状況によります。
※ 介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、対象工事の額から住宅改修の利用額を差し引いた額を補助対象経費とします。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
1.柏市に居住し住民登録をしている。
2.介護保険の要支援又は要介護認定を受けている。
3.対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、この配偶者)の市民所得割額の合計が、16万円未満である。
4.対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)が前年が前年度及び全然年度の市民税を滞納していない。- 補助金概要
<対象工事>
手すり設置/段差解消/床材の変更/ドアの改造/和式便器から洋式便器への交換/流し台及び洗面台の交換(車いす対応のもの)<金額>
補助対象経費(上限36万円)に補助率を乗じ、算出します。※ 補助率は市民税課税状況によります。
※ 介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、対象工事の額から住宅改修の利用額を差し引いた額を補助対象経費とします。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 予算額に達し次第終了。
- 補助金対象者
(1)市内に既存する建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションの管理組合であること。
(2)区分所有法第3条の規定によりマンション管理規約が定められていること。
(3)過去にこの要綱による助成を受けていないこと。
(4)助成の対象となる費用について国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていないこと。
(5)区分所有法第37条第1項の規定により、集会(総会)の決議がされていること。
(6)上記の全ての要件に該当している分譲マンションの管理組合の代表者が申請者であること。- 補助金概要
下記工事を行う際に、工事費用の3分の1、又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成します。(上限60万円)
※ 工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
<対象工事>
1.手すりの設置
2.スロープの設置
3.床のノンスリップ化
4.点字ブロックの設置
5.通路・開口部の拡幅又は改修
6.エレベーターの設置等
7.断熱改修
8.椅子式階段昇降機の設置- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
(1)本市の住民基本台帳に記録されていること
(2)対象工事1~8については、原則として申請者及びその同居する世帯全員が下記の認定、または交付を受けていないこと
•介護保険の要支援・要介護の認定
•身体障害者手帳1、2級の交付
•療育手帳マルAの1からAの2の交付
※ 対象工事「9.断熱改修」については、この要件による制限はありません(3)過去に同一の住宅で、本助成のほか、国、県、市等の他の住宅改修費などによる補助金等の交付を受けていないこと
(4)申請者及びその同居する世帯の全員が生活保護法に規定する被保護者でないこと
(5)申請者及びその同居する世帯の全員が船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
(6)申請者が市税を滞納していないこと
(7)自らが所有し、当該住宅に居住していること
(8)市内に1年以上居住していること
- 補助金概要
<対象工事>
1.手すりの設置
2.スロープの設置
3.浴室の改修
4.室間の段差解消
5.引戸等への変更
6.トイレの洋式化
7.廊下等の拡幅
8.椅子式階段昇降機の設置
9.断熱改修<助成金額>
合算額が3万円以上の下記に該当する工事について、工事費用の10分の3を助成します。(上限8万円)※ 工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 補助金対象者
1.市内に1年以上居住し、住所を有すること
2.生計中心者の市民税・県民税額が32万円以下の世帯であること
(市民税・県民税額が最も多い方を生計中心者とします。世帯分離等の場合でも、同居していて生計が同一と考えられる場合は、同一世帯とみなします。)
3.助成対象者が要支援・要介護の認定を受けていること※ 助成対象者と別世帯の者が申請する場合、助成対象者も上記1、2の要件を備えていること
- 補助金概要
<対象となる工事>
手すりの設置や段差解消、スロープの設置など
※ すべての工事が対象となるわけではありません。事前に船橋市高齢者福祉課にご相談ください<助成額>
助成の対象となる工事に下記の助成率を掛けた額(上限50万円)
助成率:
・市民税・県民税課税世帯 : 50%
・市民税・県民税非課税世帯:100%- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
要支援1・2または、要介護1から5の認定を受けていて、居住する住宅の改修が必要と認められる方
- 補助金概要
現在お住まいの住宅で、より安全に日常生活が送れるよう、浴室・トイレ・台所・玄関などを改修する際の費用を助成します。
限度額:30万円
※ 介護保険制度の負担割合により、1割・2割・3割が自己負担となります。
※ 申請は必ず工事着工前に行ってください。対象となる工事は、介護保険制度の住宅改修に準じます。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
以下の条件をすべて満たす方
・身体障害者手帳 1・2級 または 療育手帳(A2以上)の交付を受けた方
・松戸市に2年以上居住
・本人及び世帯の中心者が、市税を滞納していない方
・自宅(住民票上の住所)で生活している方※ 過去に助成を受けた方は再申請ができません。
※ 65歳以上の方は介護保険制度、高齢者住宅増改築制度が優先となります。- 補助金概要
重度障害児(者)の自立の促進および介護に適した福祉的な住宅改造をした場合、その費用の一部を助成します。
<対象工事の例>
障害の状況や部位に応じた工事で次のものなど
・手すりの取付
・段差の解消、スロープの設置
・床材の変更
・扉や便器の取替え<助成額>
市民税非課税世帯:30万円を限度
市民税課税世帯 :15万円を限度※ 介護保険制度による住宅改修制度と併用する場合は、助成額から介護保険給付対象額を控除した額を助成します。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 満65歳以上の者で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方
- 松戸市に2年以上居住している方
- 市税を滞納していない世帯の方
- 自宅(住民票上の住所)で生活している方
- 補助金概要
日常生活において支援を要する方が、在宅で生活するために必要な住宅の増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。内容としては通常の住宅改修で認められている内容になる。
※介護保険制度の住宅改修助成が優先となります。
<金額>
・市民税非課税世帯 30万円
・市民税課税世帯 15万円
上記の額を限度とし、介護保険による住宅改修費を控除した額の9割を助成します。
※令和3年8月1日より、助成対象費用の9割助成から、介護保険制度の負担割合に準じ、助成対象費用の7割から9割へ助成額が変わります。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
市川市に居住し、住民登録がある方で、改修する住宅に居住する全ての方が市民税非課税で、かつ次の要件のいずれかに該当する方。
- 65歳以上の方で、介護保険法の要支援・要介護と認定された方。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい、体幹機能障がい又は、移動機能障がいの程度が1級から3級の方。
- 補助金概要
通常の介護保険、日常生活同様の内容。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および、移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
-
その他1.~5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。
事前申請必要。<金額>
¥200,000円(介護保険住宅改修費支給限度額または、日常生活用具給付額の上限を超える整備費用が対象となります。)
※一つの住宅につき1回限りの助成となります。(ご夫婦別々での利用は不可)- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
福岡市内に居住し、世帯員*全員の市民税所得割額の合計が46万円未満であり、かつ次に該当する方
※「世帯」の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯、18歳以上の障がい者については、障がい者とその配偶者です。- 65歳未満で、視覚障がい又は肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方
- 65歳未満で、下肢、体幹機能障がい又は脳原性運動機能障がい(移動機能障がいに限る)の身体障害者手帳3級の交付を受けた方(ただし、介護保険の住宅改修を利用できる方を除く。)
- 65歳以上で、上記における障がい要件に該当し、介護保険の要介護認定において要支援又は要介護の認定を受けることができなかった方
※障害者手帳3級の方は助成の対象となる工事が限定されますので、詳しくはご相談ください。
- 補助金概要
身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。
〇助成額…助成額は所得により異なります。
◆助成基準額:
身体障害者手帳1・2級の方で介護保険対象の方は30万円
身体障害者手帳1・2級の方でその他の方は50万円
身体障害者手帳3級の方は20万円
◆助成額:
助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額
生活保護世帯及び世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円未満の世帯:100%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円以上16万円未満の世帯:75%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が16万円以上23万5千円未満の世帯:50%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が23万5千円以上46万円未満の世帯:25%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が46万円以上の世帯:助成なし〇助成回数
助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。- 対象商品
- 階段昇降機・車椅子対応洗面台
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
北九州市に居住する要介護・要支援の認定を受けた人が居住する世帯で、生計中心者の前年分(1~6月申請分は前々年分)所得税額が7万円以下の世帯。
または、該当する障害のある方。- 補助金概要
介護を必要とする高齢者や障害のある人などが居住している住宅を、身体状況に配慮した仕様(段差解消等)に改造する場合に、その費用の全部または一部を助成します。
助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に前年分(1~6月申請分は前々年分)所得税額に応じて75%から100%の助成率を乗じて得た額。助成限度額:30万円。
- 対象商品
- ・段差解消 等 ・廊下や階段などの手すり設置 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器などへの便器の取替え ・介護保険の対象となる工事。 上記以外で、玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、台所、居室など、介護を必要とする人が利用する部分に関する改造工事で、市が認めるもの。
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①市内居住の65歳以上の高齢者
②介護保険の要介護認定において、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けた方
③介護保険の第1号被保険者保険料の所得段階が第1~第8段階の方上記の①~③の全てに該当する方のいる世帯
- 補助金概要
身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。
〇助成額
助成額は所得により異なります。◆助成基準額:30万円
◆助成額:助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額
・第1段階
【A】:生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など:100%
【B】:第1段階のうち【A】以外:90%
・第2・3段階 市民税世帯非課税:90%
・第4・5段階 本人が市民税非課税:60%
・第6・7段階 本人が市民税課税で所得200万円未満:35%
・第8段階 本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満:10%
※第1段階の【A】、【B】は独自の区分となります〇助成回数
助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。- 対象商品
- 階段昇降機・車椅子対応洗面台
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
広島市内にお住まいで、(1)(2)のいずれにも該当する人
(1) 介護保険の要介護または要支援認定を受けている、または40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、次の受給資格を有している
(ア)生活保護法の介護扶助
(イ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に支援に関する法律の介護支援給付(2) 生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ。)の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する。
- 補助金概要
介護保険の住宅改修費支給制度を補い、高齢者が居住する住宅のバリアフリー化のために必要な費用を補助する制度です。
<補助額>
本制度は、介護保険法に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)の補足として、住宅改修費(上限60万円)に対する補助を行います。<補助率>
・生活保護等を受けている世帯の人 … 5/5
・生計中心者の市民税額が非課税となる世帯の人 … 3/5
・生計中心者の市民税所得割額が9万円以下の世帯の人 … 2/5- 対象商品
- 住宅改修工事、階段昇降機など
- お問合せ
- 広島営業所 Tel 082-535-0758
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
宝塚市に居住する障害者手帳を持っている方、または難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍のある方)。
用具の種類によって、対象となる部位が異なる。- 補助金概要
障碍のある方の日常生活を容易にするための用具を給付します。申請手続きは、用具の種類によって異なります。
各用具ごとに決められた限度額内で、実際にかかった費用の1割が自己負担となります。
また、所得に応じた月額負担上限額があります。ただし、障害のある方と配偶者のいずれか(18歳未満は世帯全員のいずれか)の市民税所得割の課税額が、460,000 円以上の方は、給付の対象外(全額自己負担)となります。
- 対象商品
- 移動設備機(階段昇降機)、介護ベッド、エアマット含むマットレス、移動用リフト、吊り具、体位変換器、入浴補助用具、ポータブルトイレ、手すり、スロープ、電動式たん吸引機、住宅改修費等のほか多数
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971