自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・介護認定を受けていない65歳以上の方又は65歳未満で身体障害者手帳を有し、障害者地域生活支援事業に該当しない方。
・本町に住所を有し、町税等を滞納していない方。- 補助金概要
高齢者や障がい者の方々が安心して暮らせるよう、居住している住宅に手摺や段差解消等の改修工事をした場合、その費用の9割(5万円上限)を助成。
※町内の事業所が施工した1万円以上の工事が助成対象。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 札幌営業所 Tel 011-596-9202
- 募集期間
- 令和7年4月1日~令和12年3月31日
- 補助金対象者
以下の各号の、いずれにも該当する者 。
1.次に掲げる者又は次に掲げる者と現に同居している者
ア 65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者を除く)
イ 身体障がい者(身体障碍者福祉法(昭和24年法律第283号第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者をいい、芦別市障がい者地域生活支援事業条例(平成18年条例第46号)の規定に基づく日常生活用具給付等事業による居宅生活動作補助用具の給付対象者を除く)2.本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。以下同じ)
3.当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者
4.市税を滞納していない者
- 補助金概要
高齢者等住宅改修工事(バリアフリー工事)の場合:
高齢者等による住宅内での事故防止のために行う次に掲げる改修工事であって工事費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)が5万円以上のもの。
・手すりの設置
・段差の解消
・滑り防止のための床材変更
・引き戸等への扉の取替え又は新設
・洋式便器等への取替え
・前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事助成金額
改修工事費用の1/5の額(※補助限度額18万円。1万円未満の端数は切り捨て)- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 札幌営業所 Tel 011-596-9202
- 募集期間
- 補助金対象者
・自らが居住する、または居住しようとする住宅のリフォーム工事を行う方
・介護認定を受けていない65歳以上の高齢者等、または同居もしくは同居を予定している方(バリアフリーリフォーム申請者のみ)
・市税の滞納がない方- 補助金概要
バリアフリーリフォームの場合:
<補助対象>
50万円以上の下記工事
・ 手すりの設置工事
・ 段差解消工事(バリアフリー化に対応したユニットバスの設置工事含む)
・ 滑り防止のための床材改修工事
・ 転倒防止のための手すり、柵等の設置工事<補助額>
条件により異なります。
工事費の10%~30%(20~80万円)※ 上記金額は税別。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 札幌営業所 Tel 011-596-9202
- 募集期間
- 令和7年5月12日~(予算額に達した段階で終了)
- 補助金対象者
美唄市内にある住宅で、60歳以上の方がお住い、または改修工事が完了するまでに同居を予定している世帯の住宅。
- 補助金概要
高齢者が住む住宅で、日常の利便を向上させるために必要なバリアフリー化工事/断熱・防寒工事/換気設備工事について、工事費の一部を助成。
バリアフリー工事の場合:
・手すりの取付
・床等の段差解消
・床材の変更
・ドア等の取替
・移動補助機器の設置
・高齢者対応型浴室の設置
助成金の額:
助成対象工事費(諸経費を除いた額)の3分の1に相当する金額(上限20万円。千円未満は切り捨て)- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 札幌営業所 Tel 011-596-9202
- 募集期間
- 令和7年4月1日~ 予定件数:8件( ※補助金額によって件数は変動)
- 補助金対象者
[住宅]
リフォーム着工時において、 建築後5年以上を経過した夕張市内に建設された住宅。[申請者]
・夕張市民として永住の意志を持って居住し、5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市であること。
・申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税等を滞納していないこと。
・申請者世帯の前年における総所得が、 毎年度4月1日時点において厚生労働省が公表する全世帯を対象とする直近の1世帯当たり平均所得額以下であること。- 補助金概要
バリアフリーリフォーム工事の場合:
手摺りの設置、 段差解消、引き戸への取替など対象リフォーム工事費は、税別50万円以上。
助成率:
(1) 市内業者による工事の場合…
リフォーム工事費の20%(限度額50万円/戸)
(2) 市外業者による工事の場合…
リフォーム工事費の10%(限度額30万円/戸)※ 金額はすべて税別。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 札幌営業所 Tel 011-596-9202
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
私立幼稚園施設
- 補助金概要
バリアフリー化工事の場合:
幼稚園のバリアフリー化工事に必要な経費の一部を補助する。・1園当たり150万円以上の事業を補助対象とする。
・補助率は3分の1。
・1園当たり1億円を限度とする。- 対象商品
- バリアフリー機器
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 令和7年6月10日~7月10日(第2次募集)
- 補助金対象者
秋田県内において宿泊施設を経営する事業者
- 補助金概要
補助金の交付対象となる事業は、冬季宿泊客の増加やインバウンド誘客の促進等を目的とした宿泊サービスの高付加価値化、人材確保に向けた従業員寮や休憩室の整備並びに新規開業にかかる備品購入となります。
<補助対象事業>
『冬季宿泊客の増加やインバウンド誘客の促進等を目的とした施設整備』の場合
補助率:1/2以内 補助上限:750万円
(例:露天風呂客室等高単価客室、インバウンド向け客室の整備、バリアフリー・ペット対応施設への改修 等)
※ 条件を満たす場合は上限額を1,500万円とする。- 対象商品
- バリアフリー機器
- お問合せ
- 仙台営業所 Tel 022-287-0821
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢、体幹、移動機能障害を有する身体障害者であって3級以上の者(ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の者)
※ 介護保険被保険者は、介護保険が優先となります。
- 補助金概要
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び修工事費を給付する。
住宅改修の範囲
・手すりの取り付け
・床段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
・引き戸等への扉の取替
・洋式便器等への便器取替
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修給付
・障害者1人につき1回とする。
・限度額は20万円とし、世帯の課税状況により、20万円の内、一部負担していただくことがあります。(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。また、世帯の所得が、一定所得以上の場合は給付対象外となります。)- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次のすべての要件を満たしている方
1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
2) 1・2級に該当する下肢、体幹の障害者または1級に該当する視覚障害者、1・2級の上肢障害者(但し、両上肢4級以上の障害のある者)
3) 当該年度の市民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。)ただし、当該年度の市民税額が確定していないときは、前年度の市民税所得割額とする。- 補助金概要
上肢、下肢、体幹もしくは視覚に重度の障害を有する者または障害者と世帯を同一にする者が、住宅設備を障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、補助金を交付する。
補助金額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助金額限度は、500,000円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助の回数は、障害者1人につき1回とする。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 2026年2月末(令和7年度)
- 補助金対象者
<下記すべてを満たすこと>
・市に住民登録があること。
・住宅の所有者又は当該所有者の二親等以内の親族であること。
・工事を実施した住宅の所在地に所有者又は当該所有者の二親等以内の親族の住民登録があること。
・工事に要した費用を支払うものであること。
・過去に同一の住宅について補助金の交付を受けていないこと(所有者が変わっていれば可)。
・市税の滞納がないこと(申請者と住宅の所有者が異なる場合は,その所有者についても同様)。
・自治会に加入していること。
・世帯員全員が宇都宮市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。- 補助金概要
持家や借家にお住まいの方や中古住宅を取得する方が,安全・安心・快適な居住環境を創出していただくことを目的に,住宅の性能や機能を向上させる改修工事費用の一部を補助する。
<下記すべてを満たす工事であること>
・必須工事又は必須工事と併せて行う選択工事であること。
・事業者と契約して行う工事であること。
・必須工事が税込み10万円以上であること。<バリアフリー改修の例>
・住宅内部や住宅と外部をつなぐ通路等への手すり設置,段差解消,通、路面の滑り防止、円滑化等のための材料変更
・引き戸等への扉の取替え
・和式から洋式への便器取換え,洋式便器の向き・高さの変更<補助金額>
補助対象経費(必須工事費(税込み)+選択工事費(税込み))の10%相当額
(千円未満切り捨て。上限10万円)- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・介護保険法による要介護認定で要介護2以上と認定された高齢者と同居している世帯で、生計中心者の前年所得課税年額が8万円以下の世帯。
・介護保険法による要介護認定で、要支援以上と認定された65歳以上の高齢者のみの世帯で生計中心者の前年所得税が非課税の世帯。- 補助金概要
補助対象となるのは、家屋内の移動を容易にするために行う、次のようなバリアフリー工事に要する経費。
・既存住宅の浴室(床)、便所(便器を和式から洋式)、居室(畳からフローリング)等の改造
・手すりの取り付け
・室内の段差解消※ リフト等の器具にかかわる購入費及び設置費等は助成の対象外です。
<補助限度額>
200,000円<補助額>
対象工事費の6分の5(千円未満切り捨て)※ 介護保険制度で受けられる居宅介護住宅改修費の支給(対象工事費20万円を上限として1割が自己負担)が、この高齢者住宅改造費補助よりも優先になります。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護認定の結果が非該当となった、荒川区内に住所を有する65歳以上の方(介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと)で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
※ 要介護認定結果から申請書提出日まで6ヶ月以内の方が対象となります。
- 補助金概要
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への取替え
(6)上記の改修に附帯する工事
支給限度基準額:20万円※ 1住宅あたり1回のご利用になります。20万円は数回に分けて使うことができます。
※ 必ず事前の申請が必要です。
※ 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。利用者負担:
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)- 対象商品
- 手すり、段差、床材、扉、便器
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1~5となった、荒川区内に住所を有する65歳以上の方(介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと)で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
1階が以前に工場、店舗、事務所、診療所、テナント等の居室以外の用途として使用されており、1階に居室がない方を対象としています。駐車スペースは対象とはなりません。
※ 1住宅あたり1回の利用のみ。 区内転居した場合でも、再度ご利用いただくことはできません。
- 補助金概要
生活の場の新設工事に対する補助
1階の床の新設とは、2階以上の階から1階に居室を移すための工事。①1階床の新設 350,000円
②浴槽の新設 379,000円
③流し・洗面台の新設 156,000円
④便器の新設 106,000円※ ①の床の新設にともない、上記②~④を新設給付の対象にできます。(②~④は単独では対象外です)
※ 必ず事前の申請が必要です。
※ 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。利用者負担:
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)- 対象商品
- 床、浴槽、流し、洗面台、便器
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
台東区在住者で、介護保険の要介護度認定の結果が『非該当』の方のうち、区の調査の結果、住宅の改修が必要と認められる方。
※ 要介護認定の結果が要支援1~要介護5の方は同様の給付を介護保険課で実施しています。
- 補助金概要
[対象工事]
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・1から5の工事に付帯として必要と認められる工事[助成上限額]
200,000円(自己負担1割)- 対象商品
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
【予防給付】
足立区に住民登録があり、原則として満65歳以上で在宅の、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保険の認定の結果「非該当(自立)」と認定(1年以内の認定に限る)された方【設備改修】
65歳以上で在宅の、介護認定の結果「要支援・要介護」の認定がされた方で、かつ1.2.は介護保険の住宅改修サービスを一定の額以上使用している方- 補助金概要
【予防給付】
手すりの取り付け、段差解消、滑り防止・移動を円滑にするための床材の変更、引き戸等へ扉の取り替え、和式から洋式便器への取り替え工事助成上限額:200,000円【設備改修】
①またぎが10cm以上低くなる、または深さが10cm以上浅くなる浴槽への取替工事
②和式から洋式便器への取替工事
③家屋内で車椅子を利用している方(ご自身が調理を行う方)用の流しまたは洗面台への取替工事。助成は①②③とも1世帯1回限りにつき、複数人で分割して申請することはできません。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。
助成上限額:①200,000円 ②106,000円 ③156,000円助成は1世帯1回限りです。また、分割して使用することはできません。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。- 対象商品
- 手すり、、段差解消、床材変更、扉の取り替え、洋式便器への取り替え、車椅子用の流し・洗面台への取り替え
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①60歳以上で、要介護認定又は要支援認定を受けている方
②60歳から64歳までの方で、身体障害者手帳の交付を受け、以下のいずれかの要件に該当する方
・下肢又は体幹機能障害1級~3級以上の方
・補装具として車いすの支給を受けた内部障害の方- 補助金概要
日常生活で介助を必要とする熟年者のために、車椅子などで暮らしやすいように住まいを改造する費用を助成する制度です。
≪対象となる工事≫
現在お住まいの家屋で熟年者の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを熟年者の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。
訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。※以下の制度が優先されます-
介護保険の福祉用具、住宅改修
-
障害者福祉の日常生活用具の給付、設備改善
助成対象となる改造費用の上限は200万円です。
対象者及び同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。※助成割合-
450万円以上(8割)
-
450万円未満(1割)
-
生活保護又は全員が住民税非課税(10割)
-
- 対象商品
- 手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次のすべてに該当する方
・東京都北区に居住する65歳以上の方
・住宅改造が必要と認められる方[介護予防住宅改造]
介護保険の認定申請をしている方(要支援、要介護、非該当(自立)の方。介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します)[設備改造]
要支援1・2 要介護1~5⑦の対象者は屋内での車いす利用者もしくは歩行ができない方(主治医の意見書や調査書で屋内で車いす利用と記載されている)が対象。
⑧便器の様式化は介護保険が優先。
ただし①~④の改修項目を行い利用限度額の残額50,000以下の方は、⑧便器の様式化の助成を受けることができる。- 補助金概要
手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成します。(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、工事着工後の申請等は対象となりません。)
[介護予防住宅改造]
①手すりの取り付け
②床段差の解消
③滑りの防止等床材の変更
④引き戸等扉の取り替え
⑤便器の洋式化
上限額①~⑤合計で100,000円[設備改造]
⑥浴槽取り替え…上限200,000円 浴槽…上限額58,300円 給湯器上限…104,900円
⑦流し・洗面台の取り替え 上限156,000円
⑧便器の様式化 上限106,000円[介護予防住宅改造/設備改造]
※ 助成対象額の1割~3割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。
※ 助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります。- 対象商品
- 手すり、段差、床材、扉、便器、浴槽、流し、洗面台
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
- 身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方
- 愛護手帳1から3度の方
- 医師に自閉症状群と診断された方
- 補助金概要
- 障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導を行うとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成します。(注1)介護保険要支援・要介護認定を受けた方で対象工事に介護保険住宅改修費の対象工事を含む場合は、助成限度額は60万円となります。
(注2)所得により、助成率が異なります。 - 対象商品
- 住宅改修、階段昇降機
- お問合せ
- 名古屋営業所 Tel 052-758-5011
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
対象者次に掲げるすべての要件に該当する方のために高齢者の居宅の改善工事を行う方
(1)市内に1年以上居住する65歳以上の方
(2)さいたま市の介護保険の被保険者であること
(3)身体上の障害のため日常生活に支障があり、介護保険制度の要介護・要支援認定を受けていること
(4)介護保険料段階が第1段階・第2段階・第3段階のいずれかであること
(5)介護保険料を滞納していないこと
(6)介護保険施設又は病院等に入所・入院していないこと- 補助金概要
30万円を上限として、対象経費の3分の2の額を補助します。
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢または体幹に障害のある障害程度1,2級の身体障害者手帳所持者で所得が一定基準以下の方(詳細はお問合せ下さい。たずねください)
- 補助金概要
重度身体障害者の日常生活の環境改善及び自立更生を促進するため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合に補助します。
ただし、居宅の新築、増築及び改築は対象外です。また、介護保険制度の住宅改修など他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合があります。
※ 未実施の市町村があります。補助金額:
対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円)
※ 昇降機が対象になるかは個別に確認必要。実施している市町村:
春日部市/上尾市/朝霞市/北本市/行田市/久喜市/熊谷市/越谷市/坂戸市/幸手市/志木市/鶴ヶ島市/所沢市/戸田市/蓮田市/羽生市/飯能市/東松山市/深谷市/富士見市/ふじみ野市/本庄市/三郷市/八潮市/吉川市/蕨市/伊奈町/小鹿野町/小川町/越生町/神川町/上里町/川島町/杉戸町/ときがわ町/滑川町/松伏町/皆野町/宮代町/三芳町/毛呂山町/横瀬町/寄居町/嵐山町
※ 上記以外にも、補助額などが異なる市町村があります。- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460