自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 2025年4月中旬~7月10日まで
- 補助金対象者
①社会福祉法人助成事業
・2023年度以降、当事業において助成を受けていない社会福祉法人
・2025年4月時点で社会福祉法人設立1年以上であり、開設後1年経過した事業所
※2022年4月以降、法人全体で不祥事による行政処分・刑事処分を受けていないこと②NPO法人助成事業
・2023年度以降、当事業において助成を受けていないNPO法人
・2025年4月時点でNPO法人設立3年以上であり、開設後1年経過した事業所
※2022年4月以降、法人全体で不祥事による行政処分・刑事処分を受けていないこと- 補助金概要
障害者の施設を運営し、社会的自立支援・地域移行を図る社会福祉法人に対し、各種の助成を行うことにより、障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
①社会福祉法人助成事業
・自己負担率:総費用の30%以上
・助 成 金 額:1法人あたり70万円~1,500万円②NPO法人助成事業
・自己負担率:総費用の20%以上
・助 成 金 額:1法人あたり80万円~1,500万円- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 令和7年度: 令和7年5月8日 ~ 令和7年12月15日
- 補助金対象者
常時雇用する労働者が2名以上300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等であること。
※他に要件あり- 補助金概要
女性の新規採用・職域拡大を目的として、女性が少ない職種に積極的に女性を採用・配置する都内中小企業等に対し、職場環境の整備に係る費用を助成します。
以下の設備に係る整備費用
・トイレ(性別に関わらず利用できるトイレ含む/一定の要件あり)
・洗面所
・更衣室
・ロッカー
・休憩室
・シャワー室
・洗濯機
・仮眠室
・ベビールーム(子ども連れで出勤した場合の授乳・オムツ替えなどのスペース)
・工事現場に設置される仮設トイレ限度額:500万円(助成率 3分の2)
- 対象商品
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 年度内(7件程度)
- 補助金対象者
医療施設、物販店舗、サービス店舗、飲食店等
- 補助金概要
店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を行う際に、工事費の一部を助成。
助成対象となる改修工事は、車いすを利用している方や高齢者の方なども利用しやすくなるよう、狭あいな出入口の改修、スロープや手すりの設置など。助成金額:
助成対象経費(工事費等)の3分の2以内の額(上限30万円)- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 年2回募集 申請相談締切(1次5月頃、2次12月頃)
- 補助金対象者
東京都の区域内に所在し、都民を対象に社会福祉事業を経営している者。
- 補助金概要
申請額はおよそ30万円以上であり、臨時的経費の支出が見込まれる案件が対象となります。
(車両、特殊浴槽、厨房機器や利用者が使用する備品などの整備や経常活動ではない特別な事業)- 対象商品
- 実績:施設ベッド買替25台
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の高齢者であって、居住する住宅の改修が必要と認められる者
①要介護認定において自立
②要介護認定において自立・要支援・要介護
- 補助金概要
①予防改修
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・和式から洋式への便器の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
※助成基準額200,000円。
※自己負担は10%から30%(介護保険サービスの負担割合に準ずる)②設備改修
浴槽取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円)
※()内は助成基準額。
※自己負担は10%から30%負担(介護保険サービスの負担割合に準ずる)- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 令和7年4月1日から令和8年8月31日まで
- 補助金対象者
東京都内において旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行っている施設
- 補助金概要
東京を訪れる高齢者・障害者等の観光客やビジネス客、赤ちゃん連れの方など、誰もが円滑かつ安全・安心に過ごせる環境を整備するため、都内宿泊施設のバリアフリー化を目的として経費を補助します。
[補助対象経費]
・コンサルティング
・施設整備
・客室整備
・備品購入
・実施設計※ 経費の項目・施設の規模により、補助率・補助上限額が異なります。
- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ、入浴補助用具、車いす
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
区内に住民票のある65歳以上の在宅の高齢者。虚弱等により、既存の住宅での生活が不自由な高齢者で、下記①または②に該当する方
① 介護保険要介護認定の結果が「非該当」と判定された方(判定結果から 1 年以内)
② 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の結果、介護予防が必要と判断された方
※担当のおとしより相談センターで受けることができる- 補助金概要
介護予防住宅改修
・手すりの取付け
・段差の解消 ※浴槽の取替えを除く・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え助成限度額は100,000円
自己負担は、助成限度額内において、次のとおり
(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料
(2)住民税非課税世帯:助成限度額の1割
(3)住民税課税世帯:助成限度額の3割
※いずれの場合も、種目以外の工事と助成限度額を超えた額は自己負担となります。
※他各種の条件あり。- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
<浴槽の取替え>
区内に住民票のある65歳以上の在宅の高齢者で、身体機能の低下等により既存の設備での使用が困難で、下記①または②に該当する方
① 『元気力(生活機能)チェックシート(※)』の結果、介護予防が必要と判断された方
※担当のおとしより相談センターで受けることができます
② 介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方<流しまたは洗面台の取替え>
区内に住民票のある65歳以上の在宅の高齢者で、原則居室で車いすを使用している方で、既存の設備での使用が困難で、下記①に該当する方
①介護保険要介護認定の結果が、要支援1~要介護5と判定された方- 補助金概要
・浴槽の取替え(200,000円)
・流し、洗面台の取替え ※原則として車いすのままで利用できる設備に取り替える場合に限る(150,000円)
※設備の老朽化・破損等の理由では助成対象外
・()内は助成限度額。・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。
(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料
(2)住民税非課税世帯:助成限度額の1割
(3)住民税課税世帯:助成限度額の3割
※いずれの場合も、種目以外の工事と助成限度額を超えた額は自己負担となります。
※他各種の条件あり。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上で、介護保険の要介護認定結果が『非該当』の、日常生活動作に不安のある方。
- 補助金概要
介護保険の要介護認定結果が『非該当』の方に対し、住宅の改修を行い日常生活を支援します。
対象種目
・手すりの取付け
・段差や傾斜の解消(スロープの設置など)
・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
・和式便器から洋式便器への取替え等助成限度額 20万円
・介護保険の負担割合に応じて、助成限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担。
(助成限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります)
・負担割合については、工事前に実施する訪問調査時にご確認ください。
※生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除されます。
※工事終了、工事中のものは対象となりません。- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
中野区内に住所があり、介護保険で要支援、要介護の認定をうけた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得額が200万円未満の方。
- 補助金概要
・浴槽の取替え等…※介護保険優先(200,000円)
・流し、洗面台の取替え等…※台所は日常生活が車椅子の方対象(130,000円)
・便器の洋式化等…※介護保険優先(90,000円)※部材ごとに個別に上限額が設定されています。
(浴槽 58,300円、給湯器 104,900円、便器 16,500円、タンク 29,450円)
限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。
※()内は各助成上限金額。限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
中野区内に住所があり、介護保険で自立の認定をうけた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の前年の合計所得額が200万円未満の方。
- 補助金概要
①住宅改修予防給付
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
※助成基準額200,000円。
※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(便器 16,500円、タンク 29,450円)②日常生活用具給付
・腰掛便座:高齢者の排便に便利なもの(51,500円)
・スロープ:工事を伴わずにしっかり固定できるもの(50,500円)
・歩行支援用具:工事を伴わずに設置できる手すりなど(53,600円)
・入浴補助用具:座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具(90,000円)
限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。利用者負担
()内は各助成上限金額。
①②とも限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、ポータブルトイレ、スロープ、据置型手すり、シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の高齢者であって住宅の改修が必要と認められる者
①住宅改修予防給付
介護保険非該当者、要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方②住宅設備改修給付
要支援高齢者・要介護高齢者※所得制限あり
生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額以下の方。
所得基準額…1人世帯の場合 585万2000円以下(改修する住宅に同一生活者がいる場合は、その人数に伴って所得基準額が変わる)- 補助金概要
①住宅改修予防給付
補助の概要:
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成基準額200,000円 ※自己負担は10~30%②住宅設備改修給付
補助の概要:
・浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)
・流し、洗面台の取替え及びこれらに附帯して必要な工事(156,000円)
・便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事(106,000円)
・昇降機の設置(階段昇降機) (400,000円)
()内は各助成金額 ※自己負担は10~30%- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①住宅設備改修
介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人(階段昇降機は要介護3~5と認定された人)②住宅改修予防給付、日常生活用具給付
中野区内に住所があり、介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方- 補助金概要
[内容]
・浴槽の取替え工事(既存の浴槽での入浴が困難な人)
・流し台または洗面台の取替え工事(日常的に車イスを使用している人)
(注)流し台は、対象者本人が主に調理を行う場合
(注)洗面台は、既存の洗面台の使用が困難な場合
・階段昇降機の取付け工事(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人)[給付限度額]
・浴槽の取替え工事 379,000円
・流しまたは洗面台の取替え工事 156,000円
・階段昇降機の取付け工事 300,000円[費用]
給付限度額の1割(工事費用が給付限度額を下回る場合はその額の1割)と給付限度額を超えた部分の全額
すでに工事をしている場合や、他の補助金などを受給している場合は対象となりません。事前に相談してください。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①住宅改修予防給付
65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方。②住宅設備改修給付
65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかたで、以下のいずれかに該当のかた。
・要支援・要介護の認定を受けている方
・介護予防・生活支援サービス事業の対象者
・虚弱な方(身体状況についてお伺いする場合があります)- 補助金概要
①住宅改修予防給付
支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)
以下の6種類です。自立支援住宅設備改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。
・手すりの設置工事
・床段差の解消工事
・すべりの防止、移動の円滑化のための床材変更工事
・身体負担軽減のための扉の交換工事
・洋式便器等への交換工事
・前記工事に付帯する必要な工事②住宅設備改修給付
・和式便器から洋式便器への交換工事と必要な付帯工事
支給限度額 162,000円(うち1割の自己負担があります)
・入浴時の身体的負担や介助負担を軽減するための低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事と必要な付帯工事
支給限度額 379,000円(うち1割自己負担あり)
・椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事と必要な付帯工事
支給限度額156,000円(うち1割の自己負担があります)
※住宅改修予防給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。
ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、下記のすべてに該当する方
①予防改修
(1)介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方。
(2)身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方。②設備改修
(1)介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方。
(2)世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方。
(3)身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方。- 補助金概要
①予防改修
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成基準額は対象工事をあわせて200,000円。②設備改修
・浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事(379,000円)
・流し、洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事(156,000円)
・洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事(106,000円)※利用者負担は助成基準額(工事費が基準額を下回る場合は工事費)の1割~3割(介護保険の利用者負担割合に準じる)。
※予防改修については、介護保険料徴収区分第1段階の者は負担免除あり。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
大田区内に住所を有し、介護保険における要介護認定の判定結果が要介護・要支援である65歳以上の高齢者のうち、住宅の改修が必要と認められる者。
- 補助金概要
住宅設備改修給付
・浴槽の取替え等(379,000円)
・流し、洗面台の取替え等(156,000円)
・便器の洋式化等(106,000円)
()内は各助成金額、付帯して必要な工事費を含む。※介護保険負担割合に準じて助成限度額内の10%~30%負担。
生活保護等を受給中の方は負担なし。
助成限度額を超えた部分は全額自己負担。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上で、介護保険の認定結果が『非該当』の日常生活動作に不安のある方。
- 補助金概要
介護保険の認定結果が『非該当』の方に対し、生活用具を給付し日常生活を支援します。
対象品目と区補助限度額
腰掛便座 ※ ポータブルトイレは不可(51,500円)
スロープ(50,500円)
歩行支援用具(53,600円)
入浴補助用具(90,000円)・介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担。
(補助限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります)
・負担割合については、対象用具の購入前に実施する訪問調査時にご確認ください。※ 購入済のものは対象となりません。
- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、スロープ、歩行器、据置型手すり、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の要件をすべて満たし、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)職員又は区の住宅改修相談員が事前訪問調査を実施し、改造の必要を認め、工事前申請で区の決定を受けて行った住宅の改造が給付対象となります。
- 文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方。
- 要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内であること。
- 過去に区により同種の給付を受けていない方。
※同一家屋・同一種別の複数回の改造はできません。
浴室、トイレ、流し等の工事はそれぞれ1回限り。
高齢者世帯で、同一の家屋に居住している場合、何人で同居していても、改造は種類ごとに1回限りとなります。- 補助金概要
・浴槽の取替え(379,000円)
・便器の洋式化(106,000円)
・流し、洗面台の取替え(156,000円)
()内は各助成金額自己負担率
「介護保険負担割合証」に記載された割合(1割・2割・3割)となります。
給付限度額を超える費用は、全額自己負担となりますのでご了承ください。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者。
①予防給付
自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除く)②設備給付
自立~要介護(要介護・要支援認定を受けている人も含む)- 補助金概要
①予防給付
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・便器の取り替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成限度額は200,000円②設備給付
1.浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)
2.流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(156,000円)
※原則、車椅子の利用者で、本人が調理・洗面を行っている人が対象となります。
3.便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(106,000円)
()内は助成限度額。・上記全て限度額超過分は全額自己負担。
・自己負担は課税状況により0~10%
・要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の認定により、「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方。
また、「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方。※事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受ける必要があります。
- 補助金概要
[給付限度額]
予防給付(手すりの取付け、段差解消等)200,000円
浴槽の取替え 379,000円
流し・洗面台の取替え 156,000円
便器の洋式化 106,000円
階段昇降機(直線 876,000円/曲線:1,854,000円)[利用者負担]
経費の10%、20%または30%
あるいは限度額の10%、20%または30%
階段昇降機は所得に応じ10%から100%
生活保護世帯無料(限度額を超える部分は全額)- 対象商品
- 手すり、スロープの取付等、浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526