自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国立市に居住している概ね65歳以上の介護保険の認定が非該当と判定された方で、日常生活用具の給付が必要と認められる方。
※ 購入前に必ず地域包括支援センター各地域窓口で申請してください。購入後は、給付の対象になりません。
- 補助金概要
下記の種類の日常生活用具を、その補助基準額の範囲で給付します。
(1)腰掛便座 51,500円
(2)入浴補助用具 90,000円
(3)安全杖 21,700円
(4)歩行支援用具 53,600円
(5)スロープ 50,500円※ 利用者の負担は所得に応じて1~3割
- 対象商品
- 腰掛便座・入浴補助用具・手すり・スロープ・杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国立市に居住している、概ね65歳以上の介護保険認定が非該当と判定された方(設備給付については、要介護・要支援認定の方も対象)で、身体機能の低下等により、住宅の改修が必要と認められる方。
※ 着工前に必ず地域包括支援センターの各窓口で申請を行う。- 補助金概要
1.予防給付
手すりの取り付け、段差の解消・滑り防止、移動円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への便器交換及び付帯工事
2.設備給付
ア) 浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備の工事
イ) 流し、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
ウ) 便器洋式化及び付帯して必要な工事給付限度額:
1.予防給付 200,000円
2.設備給付
ア) 379,000円
イ) 156,000円
ウ) 106,000円※ 利用者負担は所得に応じて1~3割
- 対象商品
- 住宅改修等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳の所持者及び指定難病患者。
ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。
また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。- 補助金概要
身体障害者の職業や日常生活の利便の向上を図るために、補装具費の給付、給付された補装具の修理を行います。
障害種別:
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由原則1割負担
※ 世帯の所得に応じた負担上限額あり。
※ 基準額を超過した金額は、全額自己負担となります。- 対象商品
- 義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・座位保持いす(児童のみ)・起立保持具(児童のみ)・頭部保持具(児童のみ)・排便補助具(児童のみ)、補聴器、杖
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害のあるかたのお住まいの設備改善のための費用の助成(身体障害者(児)等住宅設備改善)
[小規模改修]
6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の方。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた)[中規模改修]
6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方[屋内移動設備]
6歳以上で歩行が出来ない状態。上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の方。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方。- 補助金概要
在宅生活を容易にするための住宅設備の改善費用を給付。
注:世帯員の所得税または住民税額に応じた自己負担あり。[小規模改修]
基準額:200,000円
手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取替えなどの改善費[中規模改修]
基準額:641,000円
浴場、便所、玄関、居室、台所の改善費[屋内移動設備]
基準額(機器本体):979,000円/(設置費):353,000円
機器本体、設置費- 対象商品
- 手すりの取り付け、天井リフトの設置等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
東京都昭島市において、65歳以上で介護保険の認定の結果「自立」と判定されたかた。
- 補助金概要
腰掛便座、入浴補助用具、歩行支援用具、スロープ等の日常生活用具を給付します。
限度額:
(1)腰掛便座(便器)51,500円
(2)入浴補助用具 90,000円
(3)歩行支援用具 53,600円
(4)スロープ 50,500円
(5)歩行補助車 35,100円自己負担額:
所得に応じて、給付用具の限度額内の1割を負担。(合計所得金額が160万円以上のかたは、限度額内の3割または2割を負担。ただし、同一世帯に65歳以上で所得が低いかたがいる場合など1割負担となることがあります。)
限度額を超える費用は、全額自己負担。- 対象商品
- ポータブルトイレ、シャワーチェア、浴槽台、杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上のかた及びその人と同居している世帯で、日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められる人。
[住宅改修予防給付]については、介護保険の認定の結果、「自立」と判定された人。
[住宅設備改修給付]については、要介護、要支援認定を受けている人も含む。- 補助金概要
転倒予防、動作の容易性の確保、介護の軽減を図るため住宅を改修する必要のあるかたに改修費の一部を給付します。
<自己負担額>
所得に応じて、改修項目の限度額内の1割を負担。(住宅改修予防給付については、合計所得金額が160万円以上のかたは、限度額内の3割または2割を負担。ただし、同一世帯に65歳以上で所得が低いかたがいる場合など1割負担となることがあります。)
限度額を超える費用は、全額自己負担。<給付サービス一覧>
[住宅改修予防給付]
手すりの取り付け、床の段差解消、滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え
給付限度額200,000円[住宅設備改修給付]
1.浴槽の取替え
給付限度額379,000円
2.流し・洗面台の取替え
給付限度額156,000円
3.便器の洋式化
給付限度額106,000円注:改修工事実施前に、市役所担当窓口及び包括支援センターでの相談が必要です。
注:工事着工後の申請、新たな設置、破損、老朽化に伴う改修、リフォームについては給付対象となりません。- 対象商品
- てすり、浴槽、流し、洗面台、便器
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年(予算額に達し次第受付を終了)
- 補助金対象者
(1)高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者世帯に属する者であること。
(2)工事着工前の申請であること。
(3)区内の自己又は親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。
(4)住民税を滞納していないこと。
(5)過去10年間にこの助成金の交付を受けたことがない住宅であること。
(6)過去10年間に居宅介護住宅改修等(介護保険法に基づくもの)、高齢者住宅設備等改造事業及び身体障害者(児)住宅設備改善給付事業を利用したことがない住宅であること。- 補助金概要
(1)住宅におけるバリアフリー化のために新たに行う修繕工事のうち、次に掲げるもの
・手すりの取付け
・段差の解消(スロープ設置工事及び畳からフローリングへの変更工事を含む。)
・滑り防止又は移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更・車いす対応洗面台の取替え
・引き戸等への扉の取替え
・和式から洋式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む。)
・その他これらの工事に附帯して必要となる工事
(注)老朽化、故障、新設及び移設等には利用できません。(2)浸水による被害の軽減を図るために防水板を設置する等の浸水対策工事
(3)災害により、り災した住宅の修復工事(建替え工事を除く。要り災後60日以内のり災証明書)
助成金額:税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター、車いす用リフト等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳の下肢、体幹障害1~3級の方、
車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方、
障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。ただし、18歳以上の方は区民税所得割額が46万円以上の方が世帯(本人および配偶者)にいる場合は対象外になります。18歳未満の児童については、令和7年4月1日から所得制限が撤廃されました。※ 屋内移動設備、階段昇降機は、65歳以上の方も対象になります。詳しくはお問い合わせください。
- 補助金概要
身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。
給付は原則として世帯あたり1回限りです。<給付内容>
・浴室、トイレ、玄関、台所、居室の改善費を給付します。
・このほか、屋内移動設備、階段昇降機の設置費の給付もあります。
・給付には、年齢制限と原則1割の費用負担があります。- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、階段昇降機)200,000円
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
中小企業者、公益法人、管理組合(マンション)など(平成15年4月までに工事に着手した・用途変更した建築物)
- 補助金概要
既存の建築物のバリアフリー化を促進するために、改修の際に必要となる費用の一部を助成しています。
小規模物件への簡易設備の設置も助成の対象となります。<助成限度額>
A.公共的建築物(義務基準同等整備) 100万円対象(共同住宅50万)
B.公共的建築物(簡易な整備) 30万円対象
C.公共的建築物への簡易設備の設置 5万円対象
※ 助成率 1/2- 対象商品
- 工事、スロープ各種、手すり等各種、昇降機各種等
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
練馬区内に住所を有し、かつ現に居住している、65歳以上の介護保険の要支援・要介護状態になるおそれのある方で、日常生活動作に何らかの困難があり、自立支援用具の使用が必要と認められる方(ただし、電磁調理器については、防災上の必要性があること)
- 補助金概要
高齢者が居宅における自立生活を維持するうえで有用な自立支援用具を必要と認められる方に給付します。
(1)腰掛便座 51,500円
(2)入浴補助用具 90,000円
(3)歩行支援用具(手すり) 47,000円
(4)スロープ 50,500円
(5)シルバーカー 19,000円
(6)安全つえ(一点つえ) 5,000円
(7)電磁調理器 15,000円
※(5)~(7)の種目については、要支援・要介護認定者であっても必要な方には給付します。- 対象商品
- シャワーチェアー等、手すり類、スロープ類、杖
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
練馬区に居住する65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方
- 補助金概要
給付限度額:
(1)浴槽の取り替え 250,000円
(2)流し・洗面台の取り替え 156,000円
(3)便器の洋式化 106,000円
(4)玄関の拡張に伴う造作物の撤去 100,000円
(5)昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置 1,000,000円※自己負担規定あり
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、昇降機類
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
練馬区に居住する65歳以上で、要介護・要支援認定申請の結果「非該当」の判定を受け、身体状況などに関する一定の要件を満たす方
- 補助金概要
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事
給付限度額・20万円
※ 自己負担規定あり- 対象商品
- 住宅改修、手すり、段差解消
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
豊島区内に住所を有する65歳以上の高齢者で住宅改修が必要と認められる者。
①住宅改修予防助成事業
介護保険非該当者(自立)②住宅改修設備改修助成事業
介護保険の要介護認定で要支援・要介護と認定されたかた(身体要件あり)。
※トイレの洋式化については、介護保険の認定結果が非該当のかたや介護保険で工事をしていないかたも対象となります。- 補助金概要
①予防的助成
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等の便器の取り替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成基準額 200,000円。②住宅改修設備改修助成事業 ※各種の条件あり
・便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事(106,000円)
・浴槽の取替えおよびこれに付帯して必要な工事(379,000円)
・流し等の取替えおよびこれに付帯して必要な工事(156,000円)
※()内は各助成金額。[費用負担]
助成金額の1割、2割または3割が自己負担となります。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②便器、浴槽、流し等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方
【予防改修助成】
介護保険の要介護認定が「非該当」、または認定を受けていない未申請の方【設備改修助成】
介護保険の要介護認定が「要支援」または「要介護」の方- 補助金概要
【予防改修助成】 (介護保険区分非該当または未申請)
①手すりの取付け
②段差の解消(浴槽の取替えを含む)
③床材の変更
④扉の取替え
⑤洋式便器へ取替え
これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事
200,000 円 自己負担(※)1 割、2 割または3 割【設備改修助成】(介護保険区分要支援1・2または要介護1~5)
①浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
②流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
③便器の洋式化及び付帯して必要な工事
※①と③は、介護保険の住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。
※自己負担(1割、2割または3割)は介護保険法の負担割合に準じます。
限度額を超えた部分、助成対象とならない工事は、全額自己負担となります。- 対象商品
- 手すりの取付け、段差の解消(浴槽の取替えを含む)、床材の変更、扉の取替え、洋式便器へ取替え、これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事、浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、便器の洋式化及び付帯して必要な工事
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
(1)[小規模改修]
下肢又は体幹3級以上(6歳以上65歳未満)/上肢障害2級以上(特殊便器への取替えのみ)/6歳以上65歳未満 (補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児))/難病患者等(65歳未満 下肢又は体幹機能に障害のある者)(2)[中規模改修]
6歳以上65歳未満で
・下肢障害または体幹障害の2級以上の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)(3)[屋内移動設備]
・6歳以上で肢障害・下肢障害または体幹障害1級の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)(4)[昇降機]
下肢障害または体幹障害2級以上※ 利用者を含め世帯員のどなたかが区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。
- 補助金概要
在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。
ただし、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。(1)[小規模改修]200,000円
①手すりの取付け
②床段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修(2)[中規模改修] 641,000円
(3)[屋内移動設備](スリングシート含む) 1,332,000円
(4)[昇降機] 1,467,800円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、昇降機類
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された65歳以上の方のうち、区が必要と認める方が対象となります。
- 補助金概要
転倒予防・介護者の負担軽減を目的とした住宅改修の給付を行っています。
①浴槽の取替え 379,000円
②流し、洗面台の取替え(車いす対応) 156,000円
③和式便器の洋式化 106,000円※ 改修にかかる費用の1割が自己負担となります。(生活保護受給者の方は自己負担がありません。)
- 対象商品
- 住宅改修、昇降洗面台等
- お問合せ
- 吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
台東区にお住いの65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。
改修工事は、調査の結果住宅改修が必要と認められる方。
新設工事は、要介護2以上の認定を受けている方で、独力で移動できる範囲に住宅設備がない方です。
- 補助金概要
対象工事
(1)浴槽・給湯設備の取替え・新設 現在の浴槽に入浴が困難で改修により入浴が可能になるための改修。
(2)洋式便器への取替え・新設 和式便器を洋式便器に取替える工事。
(3)流し台・洗面台の取替え・新設 原則介護2以上。常時車イス使用。流し台は申請者本人が調理する場合に限る。
(4)階段昇降機の新設 (5)と併用不可。介護2以上。1階に居住スペースがないこと。他要件あり。
(5)一階床の新設 (4)との併用不可。介護2以上。1階に居住を移すための床新設工事。現在1階に床がないこと。助成上限額
(1)浴槽・給湯設備の取替え・新設 379,000円
(2)洋式便器への取替え・新設 106,000円
(3)流し台・洗面台の取替え・新設 156,000円
(4)階段昇降機の新設 1,000,000円
(5)一階床の新設 350,000円※ 自己負担1割
※ それぞれ要介護度が設定されています。- 対象商品
- 浴槽・給湯設備の取替え・新設 、洋式便器への取替え・新設、流し台・洗面台の取替え・新設、階段昇降機の新設
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方。
※予防給付は介護保険認定申請中でも申請可能です(ただし、介護保険住宅改修費支給申請と同時申請に限ります。)- 補助金概要
1.予防給付(200,000円)
手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化等2.浴槽改修(379,000円)
浴槽の取替え(低浴槽化)およびこれに付帯して必要な給湯設備の工事3.洗面台・流し台の取替え(156,000円)
いすや車いすに座って使用できるよう、流し台・洗面台の取替えおよび付帯して必要な給湯設備の工事4.トイレ改修(106,000円)
和式便器の洋式化等およびこれに付帯して必要な工事。介護保険との合算不可。5.階段昇降機の設置(800,000円)
直線型・曲線型を問いません。- 対象商品
- 浴槽改修、洗面台・流し台の取替、トイレ改修、階段昇降機の設置
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の①から⑥までのすべてに該当する方が利用できます。
① 東京都葛飾区に住民登録をしている方
② 65歳以上であること(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む。)
③ 介護保健の介護に認定が、要支援・要介護の方
④在宅生活が可能な方
⑤改修により日常生活動作の向上、または介護者の介護負担の軽減を図れる方
⑥階段昇降機を設置する場合は現在、住宅内で歩行器又は車椅子を使用している方- 補助金概要
1.改修内容と助成対象限度額
・浴槽の取替えおよび付帯工事
(浴槽の「またぎ」動作を容易に行える低浴槽への交換)
限度額:379,000円
・流し台・洗面台の取替えおよび付帯工事
(車いすのままご使用できる流し台、洗面台への交換)
限度額:156,000円
(車いす利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象)
・階段昇降機の設置
限度額:機器本体費及び付属器具費 979,000円 設置費 353,000円
(持ち家の専有階段に設置するものが対象)
・その他これらの工事に付帯して必要な工事いずれの場合も同一項目の助成は、同一世帯で1回限りとなります。また、「飾区住宅設備改善費給付事業及び飾区日常生活用具給付等事業」の適用を受け、浴槽、流し台・洗面台の取り替え、階段昇降機の設置をしている方は助成されません。
2.費用
助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割~3割(介護保険の利用者負担割合が1割~3割の方)が自己負担となります。
なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。
また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担となります。賃貸住宅にお住まいの方の場合、事前に住宅所有者の承諾が必要になります。
階段昇降機の設置の場合は、対象となる方の身体要件や設置する建物の建築基準法に関する書類が必要となる場合があります。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子型階段昇降機
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の①から⑤までのすべてに該当する方が利用できます。
① 東京都葛飾区に住民登録をしている方
② 65歳以上であること
③ ご自宅での生活をしていること(入院等により、ご自宅で生活をされていない方は、対象となりませんが、入院中であっても、退院の目途がたっている方は要相談。)
④ 事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方。(※判定は各高齢者総合相談センターが行います。 )
⑤ 要支援以上の介護認定を受けていないこと- 補助金概要
1.改修内容
・手すりの取付け
・段差の解消
・すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更
・引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む)
・便器の洋式化
・上記の付帯工事
(注釈)いずれの場合も、助成は一個人で1回限りとなります。2.助成対象限度
限度額20万円3.費用
助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担になります。なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担になります。改修工事を行う前に、最寄りの高齢者総合相談センター又は高齢者支援課在宅サービス係にご連絡ください。改修工事に入ってから、又は、改修工事が終了してからの申請は一切お受けできません。区の決定まで着工しないで下さい。
また、改修工事を行う工務店などは、葛飾区と 「協定」を取り交わしている施行業者に限られていますので、ご注意ください。- 対象商品
- 手すり、段差、床材、扉、便器
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510