自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
福岡市内に居住し、世帯員*全員の市民税所得割額の合計が46万円未満であり、かつ次に該当する方
※「世帯」の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯、18歳以上の障がい者については、障がい者とその配偶者です。- 65歳未満で、視覚障がい又は肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方
- 65歳未満で、下肢、体幹機能障がい又は脳原性運動機能障がい(移動機能障がいに限る)の身体障害者手帳3級の交付を受けた方(ただし、介護保険の住宅改修を利用できる方を除く。)
- 65歳以上で、上記における障がい要件に該当し、介護保険の要介護認定において要支援又は要介護の認定を受けることができなかった方
※障害者手帳3級の方は助成の対象となる工事が限定されますので、詳しくはご相談ください。
- 補助金概要
身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。
〇助成額…助成額は所得により異なります。
◆助成基準額:
身体障害者手帳1・2級の方で介護保険対象の方は30万円
身体障害者手帳1・2級の方でその他の方は50万円
身体障害者手帳3級の方は20万円
◆助成額:
助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額
生活保護世帯及び世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円未満の世帯:100%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が3万3千円以上16万円未満の世帯:75%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が16万円以上23万5千円未満の世帯:50%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が23万5千円以上46万円未満の世帯:25%
世帯員全員の市民税所得割額の合計が46万円以上の世帯:助成なし〇助成回数
助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。- 対象商品
- 階段昇降機・車椅子対応洗面台
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①市内居住の65歳以上の高齢者
②介護保険の要介護認定において、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けた方
③介護保険の第1号被保険者保険料の所得段階が第1~第8段階の方上記の①~③の全てに該当する方のいる世帯
- 補助金概要
身体障がい者の方や介護保険の要介護認定を受けている高齢者の方が自立した生活を送るため、または介護を行う方の負担を軽減する目的でお住まいを改造する場合、その費用の全部または一部を福岡市が助成する制度です。
〇助成額
助成額は所得により異なります。◆助成基準額:30万円
◆助成額:助成に該当する額と助成基準額を比較して低い方の額に、下記の助成率を乗じて得た額
・第1段階
【A】:生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など:100%
【B】:第1段階のうち【A】以外:90%
・第2・3段階 市民税世帯非課税:90%
・第4・5段階 本人が市民税非課税:60%
・第6・7段階 本人が市民税課税で所得200万円未満:35%
・第8段階 本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満:10%
※第1段階の【A】、【B】は独自の区分となります〇助成回数
助成は原則として障がい者等住宅改造助成、高齢者住宅改造助成を通して1世帯につき1回です。- 対象商品
- 階段昇降機・車椅子対応洗面台
- お問合せ
- 北九州営業所 Tel 093-522-4600
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
広島市内にお住まいで、(1)(2)のいずれにも該当する人
(1) 介護保険の要介護または要支援認定を受けている、または40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、次の受給資格を有している
(ア)生活保護法の介護扶助
(イ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に支援に関する法律の介護支援給付(2) 生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ。)の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する。
- 補助金概要
介護保険の住宅改修費支給制度を補い、高齢者が居住する住宅のバリアフリー化のために必要な費用を補助する制度です。
<補助額>
本制度は、介護保険法に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)の補足として、住宅改修費(上限60万円)に対する補助を行います。<補助率>
・生活保護等を受けている世帯の人 … 5/5
・生計中心者の市民税額が非課税となる世帯の人 … 3/5
・生計中心者の市民税所得割額が9万円以下の世帯の人 … 2/5- 対象商品
- 住宅改修工事、階段昇降機など
- お問合せ
- 広島営業所 Tel 082-535-0758
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
宝塚市に居住する障害者手帳を持っている方、または難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍のある方)。
用具の種類によって、対象となる部位が異なる。- 補助金概要
障碍のある方の日常生活を容易にするための用具を給付します。申請手続きは、用具の種類によって異なります。
各用具ごとに決められた限度額内で、実際にかかった費用の1割が自己負担となります。
また、所得に応じた月額負担上限額があります。ただし、障害のある方と配偶者のいずれか(18歳未満は世帯全員のいずれか)の市民税所得割の課税額が、460,000 円以上の方は、給付の対象外(全額自己負担)となります。
- 対象商品
- 移動設備機(階段昇降機)、介護ベッド、エアマット含むマットレス、移動用リフト、吊り具、体位変換器、入浴補助用具、ポータブルトイレ、手すり、スロープ、電動式たん吸引機、住宅改修費等のほか多数
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
西宮市内に事業所を置く民間事業者
- 補助金概要
令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
- コミュニケーションツールの作成 5万円
- 物品の購入 10万円
- 改修工事の施工 20万円
補助率 50/100
- 対象商品
- 筆談ボード・折り畳みスロープ、住宅改修工事(簡易スロープ・手すり・多機能トイレ)など
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
特別型(高齢):
介護保険の要支援・要介護認定を受けた者のいる世帯特別型(障害):
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている者のいる世帯(介護認定を受けることができる者のいる世帯は、介護保険を利用した特別型が優先)- 補助金概要
<助成対象経費の限度額>
100万円
(介護保険住宅改修費20万円を含む。または、西宮市障害者日常生活用具給付等事業による住宅改修の助成対象者は、住宅改修費20万円を含む)
※ 助成率は所得状況により異なります。<所得制限>
生計中心者の収入(所得)が、以下の額であること
・給与収入のみの場合、800万円以下(収入)
・給与収入以外の場合、600万円以下(所得)- 対象商品
- 住宅改修工事、階段昇降機など
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 令和8年4月1日~令和9年2月末(到着分)まで
- 補助金対象者
次の各号のいずれにも該当する事業主
- 「ひょうご仕事と生活の調査推進企業宣言」を行った企業であること。
- 兵庫県内に事業所を有し、常時雇用する労働者が300人以下であること。
- 従業員の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進を目的として、対象事業を実施する予定の兵庫県内の事業所であること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 申請する助成対象経費について、国等の同一事業助成金等の支給を受けて(受けようとして)いないこと。
など。
- 補助金概要
女性・高齢者等の職域拡大や従業員のコミュニケーション活性化を目的として、職場環境整備を行う事業主に助成金を支給します。
<助成対象事業>
- 女性(男性)等の職域を拡大するために、専用トイレや専用更衣室などを新設する事業
- 高齢者・女性の職域を拡大するために、手すり設置や段差改善などの工事をする事業
- 仕事と育児の両立ができるように、事業所内託児スペースの整備をする事業 ・職場コミュニケーション活性化のために、休憩室を新設する事業
<助成額>
対象経費の1/2以内(1年度働き方改革助成コース・テレワーク導入型と合わせて2件以内かつ上限200万円)
(ただし、対象経費10万円未満の事業は対象外)- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ、ブロックビルド
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 【第1期】令和8年4月6日(月)〜令和8年7月3日(金)160戸 【第2期】令和8年8月17日(月)〜令和8年11月13日(金)100戸
- 補助金対象者
・「自ら所有し、自ら居住する住宅」または「空き家を購入・相続・贈与で取得または賃借して居住する住宅」であること。
・山形県内に住所を有する個人事業者、または山形県内に本店または主たる事業所を有する法人事業者が、工事を施工すること。- 補助金概要
[対象工事]
下記のいずれか一つ以上を含み基準点が10点以上となる工事。
①やまぽっかリノベ(断熱改修工事)
②バリアフリー化(居室や移動経路の段差解消、手すり設置、便器を座便式のものに交換、開⼾を引⼾に交換 など)
③克雪化
④0.4㎥以上の県産⽊材を使⽤[補助率・補助上限額]
・⼀般世帯 24万円(工事費の1/5)
・移住世帯/新婚世帯/子育て世帯 30万円(工事費の1/3)
※やまぽっかリノベの内容により加算あり。- 対象商品
- 住宅改修、階段用昇降装置
- お問合せ
- 仙台営業所 Tel 022-287-0821
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
<対象世帯>
生計中心者の前年の所得税額が非課税、又は世帯の前年の所得税の合計額が16,200円以下で、市税に滞納がないこと。- 補助金概要
宇都宮市在住で、65歳以上で、介護保険の要支援以上に該当する高齢者のいる世帯に、日常生活を容易にするための既存住宅の改修に要する経費の一部を補助します。
工事にかかる前にご相談下さい。(改修工事着手後の申請は、認められません。)<対象となる工事>
住居及び住居と外部との連絡通路の段差解消、手すりの取付け等の改修工事(新築や増築、老朽化に伴う改修工事は支給の対象になりません。)<助成内容>
補助対象となる住宅の改修工事に要した経費の4分の3の額で、900,000円を限度とします。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
秋田県内住所の所有者であり、子育て世帯並びに移住・定住世帯
- 補助金概要
対象工事:
リフォーム・増改築工事など
・補助対象工事費が50万円以上
・県内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの補助額:
補助対象額の20~30%(上限 40万円~90万円)- 対象商品
- 住宅改修、階段昇降機
- お問合せ
- 仙台営業所 Tel 022-287-0821
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・空き家バンクに登録した空き家等の所有者(法人は除く)、購入者(購入した空き家に住民票を有すること)
・市税等の滞納のない方
・補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方- 補助金概要
<対象工事>
・住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
・空き家バンクに登録された住居内の家財処分<補助率>
工事費等の2分の1<限度額>
・リフォーム工事:50万円
・家財処分 :10万円- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
岡山市内に居住しており、日常生活を営むうえで介助を必要とする状態にあり、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
1)介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
2)身体障害者手帳の交付を受けた方のうち障害の程度が2級以上の視覚又は肢体に障害のある方- 補助金概要
<対象工事>
対象者が居住する住宅の浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所、外部進入路などの改造で、対象者の居住に適するように改造することにより、対象者の自立の助長、介護者の負担軽減が図られる工事のうち要綱で定められた標準的仕様の工事に限ります。<助成率及び助成額>
市長が適当と認める額から、下記表の区分(助成対象者・助成額)に応じて助成額を算定します。
ただし、助成額は70万円を限度とします。なお、「介護保険法の住宅改修費の支給」および「岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住宅改修費の給付」を受けることができる場合は助成額から20万円を減額します。その場合50万円が上限となります。
・岡山市介護保険負担割合が3割の方 10分の7
・岡山市介護保険負担割合が2割の方 10分の8
・岡山市介護保険負担割合が1割の方 10分の9
・岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住宅改修費を受けることができる方 10分の9
・生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯に属する方 10分の10- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 福山営業所 Tel 084-946-5418
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下記のいずれかに該当し、市税を完納していること
- 満65歳以上で、介護保険法により、要支援又は要介護に認定された人
- 肢体又は視覚の障がいがある人で、身体障がい者手帳1級又は2級の手帳を所持する人
- 療育手帳Aを所持し、日常生活を営むうえで介助を必要とする人
- 補助金概要
- 生活保護世帯 補助対象額の全額所得税非課税世帯2.5/3所得税年額20万円未満の世帯2/3所得税年額20万円以上50万円未満の世帯1/2所得税年額50万円以上の世帯2/5
- 対象商品
- 浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室、アプローチを改造することにより、対象者の自立を促し、介護者の負担を軽減するための工事が対象となります。※いす式階段昇降機も条件により対象。 ■次のような工事にともなう改修は補助の対象となりません。 ・新築、増築又は全面的な改築工事 ・老朽改築や修繕などの維持補修的な工事 ・申請前に着工又は完了している工事 ・介護保険制度の住宅改修で給付される工事
- お問合せ
- 福山営業所 Tel 084-946-5418
- 募集期間
- ~令和9年2月15日(予算がなくなり次第、受付終了)
- 補助金対象者
助成対象となる住宅
年齢が60歳以上の方 又は身体障がい者が居住する住宅。
かつ昭和56年6月1日以降に着工された島根県内の既存住宅(賃貸住宅を除く)
※ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は 耐震診断が必要 です。- 補助金概要
対象工事
高齢者や障がい者が安全で安心して生活するためのバリアフリー改修工事
※ ただし改修後に整備基準に適合するものであること。例
・高齢者等の移動に対する障がいを解消・緩和する工事
・高齢者等の介助・介護を容易にする施設・設備を設ける工事
・高齢者等の身体能力の低下に対して補助する工事、事故を防ぐ設備を設ける工事補助額
助成対象工事費の1/4以内の額で、一戸あたり上限25万円
※ 助成対象工事費40万円以上の工事が対象- 対象商品
- <工事例> 開き戸を引き戸に取替/玄関ポーチにスロープを設置/廊下等に手すりを設置/移動用リフトを設置/緊急通報装置を設置/滑りにくい床材への改修/便所・浴室等の広さを拡張
- お問合せ
- 広島営業所 Tel 082-535-0758
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
岸和田市に居住する
- 視覚または脳原性移動機能障害の2級以上に該当する方
- 下肢または体幹機能障害の3級以上に該当する方
- 知的障害Aに該当する方
- 補助金概要
在宅の重度障害者等が住み慣れた地域で安心して生活できるようにするため日常生活の基礎となる住宅を改造することにより、障害者の生活の利便の増進を図ります。
対象事業
住宅の便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造工事(新築工事・増築工事は含みません)補助金額
1.介護保険における要介護認定が要支援・要介護1~5の方は、60万円
2.岸和田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づく居宅生活動作補助用具の給付を受けた方は60万円
上記1、2以外の方は80万円※ 補助金額は実際に対象工事に要した額、生計中心者の所得税額に応じて変わります。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 泉州営業所 Tel 0725-47-1151
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
広島市に住所を有する、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
① 身体障害者手帳お持ちで障害種別のいずれかの程度が1~4級の方
② 療育手帳をお持ちで、その障害の程度が1マルAまたはAの方
③ 精神福祉手帳をお持ちで、その障害の程度が1級の方
④ 発達障害者のうち、聴覚過敏により防音工事が必要と認められる方
⑤ 難病患者等であって、日常生活用具の住宅改修の給付対象者のうち、住宅の改造が特に必要と認められる方(介護保険の被保険者の方は、要介護認定申請をし、非該当とされた方に限ります)
<所得制限>
生計中心者の当該年度の市民税所得割額(4月~6月は前年の市民税所得割額)の課税年額が9万円を超える場合は対象となりません。- 補助金概要
日常生活を営むのに支障がある在宅の障害者の居住環境の向上を図るため、住宅の改造に要する費用を補助します。
<対象外の工事>
以下の改造工事については、補助対象外となります。
・住宅の新築、改築、増築、購入等にともない行われる改造工事
・障害者の日常生活の利便性の向上や、介護者の負担軽減に直接関係のない改造工事<補助額>
住宅を改造する費用(80万円が限度)から、他の制度による住宅改修費等の額を差し引いた部分に補助率を乗じた額を補助します。※ 補助率
・生活保護受給世帯等 5/5
・市民税非課税世帯 3/5
・その他世帯 2/5- 対象商品
- 住宅改修工事、階段昇降機など
- お問合せ
- 広島営業所 Tel 082-535-0758
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
池田町で1級もしくは2級の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害・肢体不自由者
- 補助金概要
町内に居住する重度の身体障害者が、居宅での生活向上またはその者の介助を容易にすることを目的として住宅を改造する場合、その工事費の一部を助成します。
池田町独自の住宅改修支援事業 住宅機能改善支援事業(高齢者等の住宅改修支援)も併用することができます。
ただし、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害のある方が対象の場合は、60万円を限度とする。助成対象工事費の10分の8以内の額で80万円を限度とする。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
富田林市にお住まいで、65歳未満の在宅の重度身体障がい者(身体障がい者手帳1級・2級、下肢または体幹機能障がいは3級を含む)または在宅の重度知的障がい者(療育手帳A)であって、心身の状況等によって住宅改造が必要な人が属する世帯
- 補助金概要
1,000,000円 所得税額により補助額は変わり、一定の所得制限があります。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 泉州営業所 Tel 0725-47-1151
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
大野市市内に在住の方で身体障害者手帳所持者いずれか2級以上
視覚 上肢 下肢 体幹 脳原性移動
- 補助金概要
【申請方法】
身体障害者手帳
印鑑
改造工事設計図書(図面含む)
改造前(現状の)住宅写真【助成制限】
当該住宅につき1回限り
改造費の8割を助成。60万円(改造費の8割を助成)- 対象商品
- 段差の解消、手すり取付、浴室の改装、洋式便器等への取替、扉の取替等 ※増築は対象外
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
永平寺町に居住する身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方
・視覚障害 1から2級
・上肢障害 1から2級
・下肢障害 1から2級(下肢には、体幹・脳原生を含む。)- 補助金概要
助成要件
・当該住宅につき1回限り
・新築増築は除く
・事前申請が必要
・入院中でも退院が確定している場合は申請可助成額は、改造費の10分の8相当額で、助成限度額は60万円です(視覚障害者は80万円が限度額となります)
- 対象商品
- 住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等において、日常生活を容易にするための改造工事費を対象経費とします。ただし、日常生活用具給付費事業住宅改修費および介護保険法に基づく住宅改修の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455