自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
【高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業】
1.介護保険制度で、要介護または要支援の認定を受けた者のいる世帯
2.生活保護の介助扶助を受けている者のいる世帯【障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業】
1.下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者で、1~3級の障害のある者のいる世帯
2.視覚に障害を有する者で、1~2級の障害のある者のいる世帯
3.知的障害者(A)のいる世帯
4.精神障害者(1級)のいる世帯- 補助金概要
<助成の範囲>
【高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業】
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他1.から5.の住宅改修に付帯して必要な住宅改修【障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業】
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他1.から5.の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
7.床材のクッション素材への貼り替え
8.壁をクッション素材や防音効果のある素材へ貼り替え
9.二重窓の設置
10.床材を汚れが拭き取りやすいものに貼り替え<助成の額(共通)>
区分/助成率/助成限度額
生活保護世帯 /100%/100万円
住民税非課税世帯/ 90%/100万円
住民税課税世帯 / 0%/0円※ 助成額は、介護保険住宅改修費・身体障害者住宅改修費20万円を含みます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
1.介護保険制度で要介護、要支援と認定された者のいる世帯
2.身体障害者手帳の1〜3級で、かつ、下肢、体幹機能または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)の者のいる世帯
3.生活保護の介護扶助を受けている者のいる世帯
4.視覚に障害のある学齢児以上の者で、身体障害者手帳の1〜2級の者のいる世帯(注意)上記1.〜4.とも在宅で町内に住所がある方が対象となり、前年度住民税課税世帯は除きます。
- 補助金概要
対象世帯の住宅の玄関、便所、洗面所、浴室、廊下、その他、当該対象者の身体の状況に応じてリフォームをした場合に、その費用の全部または一部を助成する。
<助成額>
区分/助成率/助成限度額
生活保護世帯 /100%/100万円
住民税非課税世帯/ 90%/100万円
住民税課税世帯 / 0%/0円(注意)助成額は、介護保険住宅改修費・身体障害者住宅改修費20万円を含みます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
町民税非課税世帯で下記のいずれかに該当する世帯
1.介護保険法で要介護者又は要支援者と認定された者のいる世帯
2.生活保護法で規定する介護扶助の対象者のいる世帯- 補助金概要
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便所等への便器の取替え
6.その他1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修<助成金額>
区分/対象経費の助成率/助成限度額
生活保護世帯 /100%/100万円
住民税非課税世帯/ 90%/100万円※助成額=〔助成対象経費×助成率〕(助成限度額内)-介護保険住宅改修費支給額(最高18万円)
または生活保護法住宅改修の介護扶助支給額(最高20万円)- 対象商品
- 手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便所等への便器の取替え
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
(1)介護保険制度で要介護又は要支援と認定された方、あるいは介護を要する高齢者のいる世帯
(2)下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者又は学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級3級以上の方がいる世帯(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の方のいる世帯)
(3)生活保護法で規定する介護扶助の対象者のいる世帯
(4)視覚に障害を有する学齢児以上の方で、障害程度等級2級以上の方のいる世帯※上記(1)~(4)とも住民税課税世帯は除きます。
- 補助金概要
<対象工事>
既存の住宅を改造する場合に限ります。
対象工事は、介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費支給制度において対象とする次の工事となります。1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への取替え
6.その他1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修<助成額>
区分/対象経費助成率/助成限度額
生活保護法による被保護世帯/100% /100万円
住民税非課税世帯/90%/100万円
・住民税額課税世帯は対象となりません。
・助成額は上表で算定した額から介護保険等の住宅改修費支給額を引いたものになります。
助成額=助成対象経費×助成率-介護保険・重度身体障害者制度等住宅改修費支給額- 対象商品
- 手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
入善町に居住する65歳以上の方または65歳以上の方と同居する方で、前年分の所得税が非課税の世帯入善町に居住する65歳以上の方、または65歳以上の方と同居する方で、前年分の所得税が非課税の世帯。
- 補助金概要
住環境でお困りの高齢者に生活環境を整えるための工事費用を助成しています。
介護保険の認定を受けていない方:
・対象工事は、手摺り、段差解消のみ。
・対象工事限度額は45万円。
・補助率:対象工事の3分の2。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 令和8年7月21日~令和8年9月25日
- 補助金対象者
富山県内において県民のための社会福祉に関する事業を行っている社会福祉法人、NPO法人並びに営利を目的としない事業を行うその他団体(2年以上の事業実績を有し、かつ活動を行うにあたり報酬を求めていない団体)
- 補助金概要
①富山県内の社会福祉に関する独創的又は先駆的な事業に対する助成金の支給(介護保険事業報酬の対象となる事業、日常の人件費や交通費は助成対象外とする)
②富山県内において社会福祉に係わるボランティア活動を行っている団体を支援するための施設・機器の整備に対する助成金の支給
③富山県内の社会福祉に係わる法人および団体の感染症感染拡大防止対策に関する活動に対する助成金の支給
助成金総額は1,500万円の予定。
助成金額は、1法人または1団体概ね10万円~100万円。- 対象商品
- 福祉全般
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
立山町に居住する次の1から3のいずれかに該当し、前年の所得税が課税されていない世帯の者
1.住民登録している満65歳以上の町民で、居住環境の改善を必要とする者
2.介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)対象者
3.介護保険法の規定により、認定された要介護者・要支援者- 補助金概要
立山町では、高齢者が住み慣れた家庭でできるだけ長く生活できるよう、居住環境の改善工事を実施する場合に、その工事費の一部を補助しています。
1の世帯-対象工事費に2/3を乗じた額(上限:45万円)
2の世帯-対象工事費に2/3を乗じた額(上限:45万円)
3の世帯-対象工事費に2/3を乗じた額(上限:90万円)※ 3に該当する方は、まずは介護保険制度を利用いただき、介護保険での助成を控除した額が対象工事費になります。
- 対象商品
- 手すりの設置及び段差解消に必要な工事費 便所、浴室、廊下、玄関、居室等において町長が特に必要と認める改善工事費
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
魚津市に居住する介護認定を受けている方、65歳以上の高齢者、65歳以上の高齢者と同居する方
※世帯の中に所得税が課税されている方がいる場合は対象になりません
- 補助金概要
排泄、入浴、移動を容易にできるように自宅の段差解消や手摺りの設置など住宅改善の費用を助成します。
介護認定を受けている者 … 対象工事限度額90万円
介護認定を受けていない者… 対象工事限度額45万円- 対象商品
- (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への取替え (6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 ※介護認定を受けていない方は(1)、(2)のみが対象となりますが、ご本人の身体状況によっては対象となる工事が拡大する場合があります。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小矢部市に居住する65歳以上の高齢者又は65歳以上の高齢者と同居する人で、市民税非課税世帯の人
- 補助金概要
高齢者のための住宅改善を行う場合に、その費用の一部を助成します。
30万円(要介護者等は46万6千円)
- 対象商品
- 手すりの設置及び段差解消の改善工事等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小矢部市に居住する視覚障害又は肢体不自由の身体障害者の人(1級、2級)、車いすの交付を受けている内部障害の身体障害者の人、療育手帳のAをお持ちの人
- 補助金概要
重度障害者の人が生活しやすくするため、既存の住宅を改善するために必要な経費の一部を助成します。
※ 介護保険法における住宅改修費(自己負担1割)の支給対象者、又は障害者日常生活用具給付事業(自己負担1割)における住宅改修費の支給対象者については、それらの利用が優先となります。
この助成は、1世帯1回のみです。
事前にご相談ください。所得税非課税世帯の場合…90万円まで
所得税課税世帯の場合 …60万円まで(介護保険法に基づく住宅改修費又は障害者日常生活用具給付事業における住宅改修費を控除した額の3分の2)※ 世帯の所得税額が287,500円を超える場合は、対象となりません。
- 対象商品
- 居宅、浴室、洗面所、便所、玄関等を重度障害者の人が生活しやすくするために必要な改善工事
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 補助金対象者
①在宅の要支援及び要介護認定を受けている方で、所得税非課税世帯の方
②在宅の要介護認定が非該当で所得税非課税世帯の方
- 補助金概要
高齢者が住み慣れた家庭でできるだけ長く生活できるように、住居のバリアフリー化等の改善をした場合に経費の一部を助成します。
①要支援及び要介護認定を受けている方で、所得税非課税世帯の方
補助対象経費(上限70万円)の3分の2を助成
対象となる工事・・・手すりの取付け、床段差の解消、引き戸等への扉の取替えなど②要介護認定が非該当で所得税非課税世帯の方
補助対象経費(上限45万円)の3分の2を助成
対象となる工事・・・手すりの設置、段差解消費・
トイレの改修に伴う経費は、補助対象経費(上限45万円)の3分の1を助成※ 介護保険の住宅改修が優先されます。
- 対象商品
- 手すりの取付け、床段差の解消、トイレの改修、引き戸等への扉の取替えなど
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
高岡市に居住するる65歳以上の方又は65歳以上の要支援・要介護認定者と同居している方で、所得税非課税世帯の方
- 補助金概要
居室、玄関、廊下、浴室、便所等の改善工事等に要する経費で、高齢者の方の心身の状況、住居の状況、世帯の状況等を勘案し、必要があると認められるものを助成対象経費(90万円を限度とする。)とします。
1 要支援・要介護認定者
助成対象経費の2/3で60万円以内
※介護保険法に基づく要支援・要介護者については、助成対象経費(90万円を限度とする。)から介護保険法に基づく住宅改修費(20万円)を差し引いた額が助成対象経費となります。2 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)対象者
助成対象経費の2/3で30万円以内3 1・2以外の方
助成対象経費の2/3で30万円以内(手すりの設置及び段差の解消に限る。)- 対象商品
- 手すりの設置及び段差解消の改善工事 引き戸等への扉の取り替え 足元灯の設置 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
氷見市に居住する身体障害者手帳が1級又は2級で、視覚障害者若しくは肢体不自由の方、内部障害を有し、補装具による車いすの交付を受けている方、療育手帳Aの方。
※ 世帯の前年所得税の合計が287,500円以下であること。
- 補助金概要
日常生活を容易なものにするため、既存住宅の改善に対し、その費用の一部を補助しています。
所得税非課税世帯の場合、90万円まで
所得税課税世帯の場合
対象事業費90万円までは、その2/3
対象事業費90万円以上は60万円なお、介護保険または日常生活用具による住宅改修費(上限20万円)の給付がある場合は、その額を補助金額から差し引いた額となります。
- 対象商品
- 居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下等で段差解消や手すりの設置、床材の変更、扉の引き戸への取替え、和式便所から洋式便所への取替え等(新築・増築は除きます。また部屋の用途が変更となるものも該当となりません。)
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
砺波市に居住する65歳以上の高齢者または65歳以上の高齢者と同居する方で、世帯全員の前年度の所得税が非課税世帯の方
- 補助金概要
高齢者が住み慣れた自宅で長く自立した生活ができるよう、住宅改修に必要な経費を支援します。
①在宅で要支援、要介護認定を受けている方
補助対象経費の2/3で60万円以内
②在宅で要支援、要介護認定が非該当の方
補助対象経費の2/3で30万円以内
(要支援、要介護認定が非該当の方は、手すりの設置および段差の解消に限ります。)- 対象商品
- 高齢者が居住する住宅の便所、浴室、廊下、玄関、居室等を高齢者の自立支援等に対応したもの
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小松市に居住する障がい者手帳1級~3級(体幹、下肢) 既設のみ
- 補助金概要
障害のある人が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるための住宅のリフォームにかかる工事費用の助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率 90% 限度額100万※ 世帯分離をしていても、同居であれば、その同居者すべて非課税の必要あり。
- 対象商品
- 手すりの取り付け 段差の解消 引き戸などへの扉の取り替え 洋式便器などへの便器の取り替え 床材のクッション素材への貼り替え 壁のクッション素材又は防音効果のある素材への貼り替え 二重窓の設置
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小松市に居住する要介護、要支援認定者
- 補助金概要
介護が必要な高齢者が生活する住宅のリフォームにかかる費用の助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率 90% 限度額100万- 対象商品
- 手すりの取り付け 段差の解消 滑り防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更 引き戸などへの扉の取り替え 洋式便器などへの便器の取り替え その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次のすべての要件を満たしている方
1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
2) 1・2級に該当する下肢、体幹の障害者または1級に該当する視覚障害者、1・2級の上肢障害者(但し、両上肢4級以上の障害のある者)
3) 当該年度の市民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。)ただし、当該年度の市民税額が確定していないときは、前年度の市民税所得割額とする。- 補助金概要
上肢、下肢、体幹もしくは視覚に重度の障害を有する者または障害者と世帯を同一にする者が、住宅設備を障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、補助金を交付する。
補助金額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助金額限度は、500,000円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助の回数は、障害者1人につき1回とする。- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 2027年3月末(令和8年度)
- 補助金対象者
<下記すべてを満たすこと>
申請者
・工事を実施した住宅(借家も含む)に居住(住民登録)している者であること。
・対象工事の契約者かつ工事費用を支払った者であること。その他
・世帯員全員について、次の要件を全て満たしていること。
・市税の滞納がないこと。
・自治会に加入していること。
・宇都宮市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
・過去に同一の住宅について本補助金を利用していないこと。
・今回の対象工事に関し、併用できない他の補助制度を利用していないこと- 補助金概要
対象となる工事
・断熱改修
・バリアフリー改修
・防犯性向上
・間取り変更(多子世帯のみ)
・増設(多世代同居のみ)
・太陽熱温水器設置
・地域活用に向けた間取り改修補助金額
補助対象工事に要した費用の10%(千円未満切り捨て)
ただし、上限10万円- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢、体幹、移動機能障害を有する身体障害者であって3級以上の者(ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の者)
※ 介護保険被保険者は、介護保険が優先となります。
- 補助金概要
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び修工事費を給付する。
住宅改修の範囲
・手すりの取り付け
・床段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
・引き戸等への扉の取替
・洋式便器等への便器取替
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修給付
・障害者1人につき1回とする。
・限度額は20万円とし、世帯の課税状況により、20万円の内、一部負担していただくことがあります。(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。また、世帯の所得が、一定所得以上の場合は給付対象外となります。)- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・介護保険法による要介護認定で要介護2以上と認定された高齢者と同居している世帯で、生計中心者の前年所得課税年額が8万円以下の世帯。
・介護保険法による要介護認定で、要支援以上と認定された65歳以上の高齢者のみの世帯で生計中心者の前年所得税が非課税の世帯。- 補助金概要
補助対象となるのは、家屋内の移動を容易にするために行う、次のようなバリアフリー工事に要する経費。
・既存住宅の浴室(床)、便所(便器を和式から洋式)、居室(畳からフローリング)等の改造
・手すりの取り付け
・室内の段差解消※ リフト等の器具にかかわる購入費及び設置費等は助成の対象外です。
<補助限度額>
200,000円<補助額>
対象工事費の6分の5(千円未満切り捨て)※ 介護保険制度で受けられる居宅介護住宅改修費の支給(対象工事費20万円を上限として1割が自己負担)が、この高齢者住宅改造費補助よりも優先になります。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- とちぎ営業所 Tel 0282-29-1025