自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護認定の結果が非該当となった、荒川区内に住所を有する65歳以上の方(介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと)で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
※ 要介護認定結果から申請書提出日まで6ヶ月以内の方が対象となります。
- 補助金概要
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への取替え
(6)上記の改修に附帯する工事
支給限度基準額:20万円※ 1住宅あたり1回のご利用になります。20万円は数回に分けて使うことができます。
※ 必ず事前の申請が必要です。
※ 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。利用者負担:
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)- 対象商品
- 手すり、段差、床材、扉、便器
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1~5となった、荒川区内に住所を有する65歳以上の方(介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと)で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
1階が以前に工場、店舗、事務所、診療所、テナント等の居室以外の用途として使用されており、1階に居室がない方を対象としています。駐車スペースは対象とはなりません。
※ 1住宅あたり1回の利用のみ。 区内転居した場合でも、再度ご利用いただくことはできません。
- 補助金概要
生活の場の新設工事に対する補助
1階の床の新設とは、2階以上の階から1階に居室を移すための工事。①1階床の新設 350,000円
②浴槽の新設 379,000円
③流し・洗面台の新設 156,000円
④便器の新設 106,000円※ ①の床の新設にともない、上記②~④を新設給付の対象にできます。(②~④は単独では対象外です)
※ 必ず事前の申請が必要です。
※ 新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。利用者負担:
給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)- 対象商品
- 床、浴槽、流し、洗面台、便器
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
台東区在住者で、介護保険の要介護度認定の結果が『非該当』の方のうち、区の調査の結果、住宅の改修が必要と認められる方。
※ 要介護認定の結果が要支援1~要介護5の方は、同様の給付を介護保険課で実施しています。
- 補助金概要
[対象工事]
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.1から5の工事に付帯として必要と認められる工事[助成上限額]
200,000円(自己負担1割)- 対象商品
- 手すり、段差、床、戸、便器
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
【予防給付】
足立区に住民登録があり、原則として満65歳以上で在宅の、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保険の認定の結果「非該当(自立)」と認定(1年以内の認定に限る)された方【設備改修】
65歳以上で在宅の、介護認定の結果「要支援・要介護」の認定がされた方で、かつ1.2.は介護保険の住宅改修サービスを一定の額以上使用している方- 補助金概要
【予防給付】
手すりの取り付け、段差解消、滑り防止・移動を円滑にするための床材の変更、引き戸等へ扉の取り替え、和式から洋式便器への取り替え工事助成上限額:200,000円【設備改修】
①またぎが10cm以上低くなる、または深さが10cm以上浅くなる浴槽への取替工事
②和式から洋式便器への取替工事
③家屋内で車椅子を利用している方(ご自身が調理を行う方)用の流しまたは洗面台への取替工事。助成は①②③とも1世帯1回限りにつき、複数人で分割して申請することはできません。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。
助成上限額:①200,000円 ②106,000円 ③156,000円助成は1世帯1回限りです。また、複数人で分割して使用することはできません。
なお、助成額の中から、原則1割(所得により2割・3割又は免除)の利用者負担があります。また、助成額を超過した額も、利用者負担となります。- 対象商品
- 手すり、段差解消、床材変更、扉の取り替え、洋式便器への取り替え、車椅子用の流し・洗面台への取り替え
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
(1)助成の対象となる方は、次に掲げる条件を満たす方とします。
①江戸川区内に居住していること。
②現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること。
③要介護認定又は要支援認定を受けていること。(2)上記の条件を満たす方でも、次のいずれかに該当する方は助成の対象から除きます。
①老人福祉施設その他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く。)中の方。ただし、住まいを改造することにより、当該施設を退所し、又は退院することが可能となる場合は、この限りでありません。
②住まいを改造することについてその住宅の所有者の承諾が得られない方。- 補助金概要
助成対象額は 200 万円を限度とします。例えば、住まいを改造する費用が 200 万円で助成割合が 9 割の場合、180 万円が助成金で支給され、自己負担は 20 万円となります。
【注 1】 介護保険による住宅改修(限度額 20 万円)が本事業より優先されます。
【注 2】 住まいを改造する費用が 200 万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
【注 3】 住まいを改造する費用が 200 万円に達するまで、複数回申請することができます。
ただし、「住まいの改造工事の種類」のとおり、工事の種類ごとに限度額を設けています。また、助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ 1 回限り。●助成割合
① 生活保護を受けている方 10 割
② ①、③、④のいずれにも該当しない方 9割
③ 介護保険サービスの自己負担割合が2割の方 8割
④ 介護保険サービスの自己負担割合が3割の方 7割●住まいの改造工事の種類
「便器の洋式化」 106,000 円
「浴槽の取替え」 379,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①またぎ動作が困難であること。
②既存の浴槽から 10 センチメートル以上低くなること。「流し及び洗面台の取替え」156,000 円
日常的に車いすを利用していること。「段差解消機設置のための舗装改修」2,000,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①日常的に車いすを利用していること。
②段差解消機を利用しなければ住宅の入退室ができないこと。「階段昇降機の設置」 2,000,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①申請者又はその家族の持ち家であること。
②日常的に車いすを利用していること。
③日常的に階段の昇降が必要であること。「ホームエレベーターの設置」2,000,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①申請者又はその家族の持ち家であること。
②日常的に車いすを利用していること。
③日常的に階段の昇降が必要であること。【注 1】 工事に付帯して必要な工事を含みます。
【注 2】 助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ 1 回限りとします。
【注 3】 上記の支給要件のほか、助成を受けようとする方の住まいの改造の必要性を踏まえて、助成に関する決定をします。- 対象商品
- 便器、浴槽、流し、洗面台、段差解消機設置のための舗装、階段昇降機、ホームエレベーター
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次のすべてに該当する方
・東京都北区に居住する65歳以上の方
・住宅改造が必要と認められる方[介護予防住宅改造]
介護保険の認定申請をしている方(要支援、要介護、非該当(自立)の方。介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します)[設備改造]
要支援1・2 要介護1~5⑦の対象者は屋内での車いす利用者もしくは歩行ができない方(主治医の意見書や調査書で屋内で車いす利用と記載されている)が対象。
⑧便器の様式化は介護保険が優先。
ただし①~④の改修項目を行い利用限度額の残額50,000以下の方は、⑧便器の様式化の助成を受けることができる。- 補助金概要
手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成します。(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、工事着工後の申請等は対象となりません。)
[介護予防住宅改造]
①手すりの取り付け
②床段差の解消
③滑りの防止等床材の変更
④引き戸等扉の取り替え
⑤便器の洋式化
上限額①~⑤合計で100,000円[設備改造]
⑥浴槽取り替え…上限200,000円 浴槽…上限額58,300円 給湯器上限…104,900円
⑦流し・洗面台の取り替え 上限156,000円
⑧便器の様式化 上限106,000円[介護予防住宅改造/設備改造]
※ 助成対象額の1割~3割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。
※ 助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります。- 対象商品
- 手すり、段差、床材、扉、便器、浴槽、流し、洗面台
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
- 身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方
- 愛護手帳1から3度の方
- 医師に自閉症状群と診断された方
- 補助金概要
- 障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導を行うとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成します。(注1)介護保険要支援・要介護認定を受けた方で対象工事に介護保険住宅改修費の対象工事を含む場合は、助成限度額は60万円となります。
(注2)所得により、助成率が異なります。 - 対象商品
- 住宅改修、階段昇降機
- お問合せ
- 名古屋営業所 Tel 052-758-5011
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
対象者次に掲げるすべての要件に該当する方のために高齢者の居宅の改善工事を行う方
(1)市内に1年以上居住する65歳以上の方
(2)さいたま市の介護保険の被保険者であること
(3)身体上の障害のため日常生活に支障があり、介護保険制度の要介護・要支援認定を受けていること
(4)介護保険料段階が第1段階・第2段階・第3段階のいずれかであること
(5)介護保険料を滞納していないこと
(6)介護保険施設又は病院等に入所・入院していないこと- 補助金概要
30万円を上限として、対象経費の3分の2の額を補助します。
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢または体幹に障害のある障害程度1,2級の身体障害者手帳所持者で所得が一定基準以下の方(詳細はお問合せ下さい。たずねください)
- 補助金概要
重度身体障害者の日常生活の環境改善及び自立更生を促進するため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合に補助します。
ただし、居宅の新築、増築及び改築は対象外です。また、介護保険制度の住宅改修など他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合があります。
※ 未実施の市町村があります。補助金額:
対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円)
※ 昇降機が対象になるかは個別に確認必要。実施している市町村:
春日部市/上尾市/朝霞市/北本市/行田市/久喜市/熊谷市/越谷市/坂戸市/幸手市/志木市/鶴ヶ島市/所沢市/戸田市/蓮田市/羽生市/飯能市/東松山市/深谷市/富士見市/ふじみ野市/本庄市/三郷市/八潮市/吉川市/蕨市/伊奈町/小鹿野町/小川町/越生町/神川町/上里町/川島町/杉戸町/ときがわ町/滑川町/松伏町/皆野町/宮代町/三芳町/毛呂山町/横瀬町/寄居町/嵐山町
※ 上記以外にも、補助額などが異なる市町村があります。- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方
- 補助金概要
補助限度額18万円(補助対象経費の限度額20万円の100分の90、対象経費が20万円未満の場合は、その100分の90の額)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢又は体幹機能障がい2級以上の方で、移動に全介助を必要とする場面が日常的にあり、移動用リフトを使用する以外の方法では著しく支障があると認められる方
※原則3歳以上- 補助金概要
日常生活用具の給付/介護・訓練支援用具/移動用リフト
基準額 159,000円※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上の者。
(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)
②視覚障害を有する者で障害等級が2級以上の者。- 補助金概要
20万円(原則自己負担1割)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上の者。
(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)
②視覚障害を有する者で障害等級が2級以上の者。- 補助金概要
20万円(原則自己負担1割)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢又は体幹機能障がい2級以上の方で、移動に全介助を必要とする場面が日常的にあり、移動用リフトを使用する以外の方法では著しく支障があると認められる方
※原則3歳以上- 補助金概要
日常生活用具の給付/介護訓練支援用具 /移動用リフト
基準額 159,000円※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
常時車いすを使用する身体障害児者
- 補助金概要
役所に確認必要
※ 狭山市と契約している業者に限る
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~3級の方(所得制限あり)
- 補助金概要
20万円が上限
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の(1)~(4)全てに該当する方
(1) 現に居宅改善が必要な65歳以上の方
(2) 世帯主及び全ての世帯員の当該年度分(申請日が4月から9月までの場合は前年度分)市民税所得割額が47,800円以下の方
(3) 世帯主及び全ての世帯員が市税完納者
(4) 要介護認定及び要支援認定を受けている方
※ 生活保護受給者は助成を受けられません- 補助金概要
居宅の改善に要した費用から介護保険で適用される額を除いた金額の2分の1(上限200,000円、1,000円未満切り捨て)
※ 工事業者は市内の業者に限る。
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・市内在住で、住民登録をしている方
・市税などを滞納していない方
・これまでに本制度による補助を受けていない方(平成23年度より実地)- 補助金概要
20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の5%にあたる額(上限10万円)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
要介護認定者
(事前にケアマネージャーや長寿あんしん課に確認)- 補助金概要
居宅の一部を、要介護等の程度に応じて使いやすく改修しようとする要介護認定者等に、改修費用の一部(50万円を限度額)を介護保険の法定給付に加え助成することにより、高齢者の自立支援を図ります。
※ 改修費用の7~9割(介護保険の法定給付割合)を助成します。
詳しくは長寿あんしん課までお問い合わせください。
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
在宅で生活している要支援者及び要介護者
- 補助金概要
介護保険法で定められた住宅改修で対象となっている
1. 滑りの防止・移動の円滑化などのための、床または通路面の材料の変更
2. 手すりの取り付け
3. 段差の解消
4. 引き戸などへの扉の取り替え
5. 洋式便器などへの便器の取り替え
を目的とした工事だが、住宅改修では対象外(動力を使用する機器等)とされている工事を支給対象とします。
例:階段昇降機(動力付き)の設置、段差解消機(動力付き)の設置など50万円までの工事費用に対し、9割(上限45万円)、8割(上限40万円)または7割(上限35万円)を支給します。
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460