千葉県千葉市 高齢者住宅改修費支援サービス事業
募集期間 通年
対象者
市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者
・高齢者の方が現に居住している住宅(介護保険証に記載されている住所地)が対象です。
・身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方は、当事業を利用することができません。「重度障害者住宅改造費助成事業」をご利用ください。
・高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
・要介護認定を申請中の場合は、申出書提出時に必ずお申し出ください。
概要
<対象工事>
1.浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等
2.工事の例:
手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器を洋式便器に交換、階段昇降機の設置等
※ 工業者については、指定業者の中から選定する必要があります。
<助成額>
1.基準額
助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額から、利用者負担額(介護保険の自己負担割合に応じて上限2万円~6万円)を控除した額。
なお、改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)。
2.助成割合
生計を一にする世帯員全員のうち、当該年度の市民税所得割額が最も多い方の課税状況に応じて変わります。
対象商品 住宅改修