東京都荒川区 住宅設備改修給付
募集期間 通年
対象者
介護保険の要介護認定の結果、 要支援1・2又は要介護1~5となり、荒川区内に住所を有する65歳以上の方(介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと)で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
※ただし、②については要介護4・5であって、自宅で車椅子を利用する方のみ
利用できるのは、原則として現在居住中の住民登録をしている住居のみで、各項目につき1回です。
概要
①浴槽の取替え
深い浴槽を浅い浴槽に取り替える工事
支給限度基準額379,000円
②流し・洗面台の取替え
車椅子で利用できるものに取替え
支給限度基準額156,000円
③便器の洋式化(訪問調査なし)
介護保険住宅改修給付(便器洋式化)の支給限度額を超える場合に、併用して利用できます。
支給限度基準額106,000円
※支給限度基準額の1割~3割の範囲で自己負担があります。(生活保護受給者は全額給付)
※1種目1住宅あたり1回のご利用になります。
※必ず事前の申請が必要です。
※新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。
対象商品 浴槽、流し、洗面台、便器