募集期間 通年

対象者

①住宅改修予防給付
65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方。

②住宅設備改修給付
65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかたで、以下のいずれかに該当のかた。
・要支援・要介護の認定を受けている方
・介護予防・生活支援サービス事業の対象者
・虚弱な方(身体状況についてお伺いする場合があります)

概要

①住宅改修予防給付
支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)
以下の6種類です。自立支援住宅設備改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。
・手すりの設置工事
・床段差の解消工事
・すべりの防止、移動の円滑化のための床材変更工事
・身体負担軽減のための扉の交換工事
・洋式便器等への交換工事
・前記工事に付帯する必要な工事

②住宅設備改修給付
・和式便器から洋式便器への交換工事と必要な付帯工事
 支給限度額 162,000円(うち1割の自己負担があります)
・入浴時の身体的負担や介助負担を軽減するための低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事と必要な付帯工事
 支給限度額 379,000円(うち1割自己負担あり)
・椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事と必要な付帯工事
 支給限度額156,000円(うち1割の自己負担があります)
※住宅改修予防給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。
 ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。

対象商品 ①住宅改修、手すり類、スロープ類等
②浴槽、洗面台等