東京都三鷹市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集期間 通年
対象者
[住宅改修予防給付]
要介護認定結果が非該当となった市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の安全性を維持するには住宅改修が必要と認められるかた。
[住宅設備改修給付]
要支援・要介護認定を受けている市内に住所を有する65歳以上のかたで、介護保険住宅改修費を利用し、更に改修が必要と認められるかた。
(介護保険住宅改修費を全額利用していない場合は、介護保険による住宅改修を優先します)
介護保険による住宅改修と同時に給付は可能ですが、対象品目は重複できません。
概要
市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、日常生活動作に困難があるために住宅の改修が必要と認められるかたに対し、浴槽、トイレなど住宅設備改修にかかる費用の助成を行います。
ただし、要介護認定の結果通知を受けていることを条件とします。
<助成限度額>
[住宅改修予防給付]
手すりの取り付けや段差の解消など 200,000円
[住宅設備改修給付]
浴槽の取り替え 379,000円(このうち、給湯器は20万が上限)
流し・洗面台の取り替え 156,000円
便器の洋式化 106,000円
<助成の割合>
住宅改修に要する費用(給付限度額は下記の通り)のうち、生計中心者が住民税課税の世帯には7割、非課税の世帯には9割に相当する額を助成します。
ただし、生活保護受給世帯は、上限額内の工事については費用負担はありません。
対象商品 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等