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自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)

福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。

最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。

各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。

検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。

神奈川県藤沢市 重度障害者住宅設備改良事業
募集期間
通年
補助金対象者
藤沢市に居住する
(1)天井走行式移動リフトの設置: 
  下肢・体幹機能障がい2級以上で、移動が困難である方(18歳以上、65 歳未満の方) 
(2)環境制御装置(パソコン関連機器)の設置:
  四肢機能障がい2級以上の方(18歳以上の方) 
(3)重度障がい者住宅設備改良(浴室、便所、玄関、台所、廊下等の改良工事): 
  ・ 身体障がい者手帳1級、2級の方 
  ・ 知能指数 35以下の方(児童含む) 
  ・ 身体障がい者手帳3級でかつ知能指数が 50以下の方 
補助金概要

[住宅設備改良費の助成]
住宅設備の改良に要する費用を助成します。ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります。

(1)天井走行式移動リフトの設置:
  助成限度額 100万円。
(2)環境制御装置(パソコン関連機器)の設置:
  助成限度額 60万円
(3)重度障がい者住宅設備改良(浴室、便所、玄関、台所、廊下等の改良工事):
  助成限度額 80万円

対象商品
住宅改修、天井走行リフト(GH3)、環境制御装置
お問合せ
湘南営業所 Tel 0463-37-3123 
神奈川県平塚市 重度障害者住宅設備改良事業
募集期間
通年
補助金対象者

平塚市に居住する身体障害者手帳1、2級の方又は知能指数 35以下の方、身体障害者手帳3級の方で知能指数 50以下の方。

補助金概要

在宅の重度障がい者が居住する住宅の設備をその人に適するように改良する工事(身体障害者手帳の交付を受けている人であって、その障がいの程度が1級又は2級の場合は、その手帳に記載されている障がいによる負担を軽減するための最小限の工事)に要する経費の全部又は一部を補助します。
ただし、新築、増築等に伴う工事、老朽化を理由とする工事等は、補助対象外です。

[浴室・便所・玄関・廊下の改良工事、その他住宅設備を障がい者に適するように改良する工事]
対象:
・身体障害者手帳1、2級の人
・知能指数35以下の人、身体障害者手帳3級で知能指数50以下の人
助成限度額:最高80万円

[天井走行式移動リフトの設置]
対象:
下肢又は体幹機能障がい2級以上の人であり、かつ、移動することが困難である人(児童及び65歳以上の人は、対象外)
助成限度額:最高100万円

[環境制御装置の設置]
対象:
四肢機能障がい2級以上の人(児童は、対象外)
助成限度額:最高60万円

対象商品
住宅改修、天井走行リフト(GH3)、環境制御装置
お問合せ
湘南営業所 Tel 0463-37-3123 
神奈川県相模原市 住宅設備改善費の助成
募集期間
通年
補助金対象者

(1)
・相模原市に居住する身体障害者手帳1級又は2級の方   
・知能指数 35 以下の方 
・身体障害者手帳3級でかつ知能指数が 50 以下の方 
(2)
下肢又は体幹機能障害の1級又は2級で、移動が困難である 18 歳以上 64 歳以下の方 
(3)
四肢機能障害1級又は2級で、18 歳以上の方 

補助金概要

既存住宅の浴室や玄関、台所などを障害に適するように改善するための費用を限度額内で助成します。
ただし、所得制限額を超える場合は助成対象になりません。また、所得等により助成額が異なります。
施設に入所されている人(通所を除く)や入院されている人は、助成対象になりません。

助成限度額
(1)既存住宅の浴室・便所・玄関・台所・廊下等の改善工事 800,000 円
(2)天井走行式移動リフト(機器の価格のみ) 1,000,000 円
(3)環境制御装置(機器の価格のみ) 600,000 円

対象商品
住宅改修、天井走行リフト(GH3)、環境制御装置
お問合せ
横浜営業所 Tel 045-250-4350 
神奈川県川崎市 令和7年度 福祉製品導入促進補助金
募集期間
令和7年6月4日~令和8年1月23日 ※ 先着順(予算が上限に達した時点で受付終了)
補助金対象者

市内に福祉・介護施設、その他の施設等を有する法人又は団体(市内に事業所を有して1年以上同一事業を行っていること)

補助金概要

かわさき基準(KIS:kawasaki innovation standard)認証の福祉製品(認証期間内に限る。)を市内の事業所等に導入する際に必要な経費を助成します。

補助対象経費
(1)購入費又は借受料
(2)運搬費
(3)設置又は配置にかかる工事費
 ※消費税及び地方消費税相当分については補助対象外

補助金額
 補助率  :2分の1以下
 補助限度額:30万円

対象商品
かわさき基準認証福祉製品
お問合せ
横浜営業所 Tel 045-250-4350 
神奈川県川崎市 在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業
募集期間
通年
補助金対象者

川崎市に居住する障害者で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳を持っている方で、障害の程度が1級又は2級の方
・知能指数が35以下の方
・身体障害者手帳を持っている方で、障害の程度が3級かつ知能指数が50以下の方

補助金概要

在宅の重度障害者(児)が、既存住宅をその障害の状況に適するように改良する工事(以下「改良工事」という。)を行って、生活環境の改善を図る場合にその工事に要する費用を給付する、及び在宅で生活する障害者(児)に自立促進用具(以下「用具」という。)を交付する。

階段昇降機、移動リフター、段差解消機など。

給付上限 100万
対象者の属する世帯の所得区分により、費用の自己負担額が生じます。

対象商品
スーパーレーター、天井走行リフト、住宅改修など
お問合せ
横浜営業所 Tel 045-250-4350 
神奈川県川崎市 高齢者住宅改造費助成事業
募集期間
通年
補助金対象者

川崎市内に居住する65歳以上の高齢者で、介護保険法に基づく要介護認定が要支援1、2又は要介護1〜5と認定され、住宅改造が必要と認められた方。

※ 川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業による給付を受けられた方はこの事業の助成を受けられません。 
※ サービス付き高齢者向け住宅にお住まいの方で、有料老人ホームと同様のサービスを受けている場合には施設とみなしますので、この事業を利用することはできません。

補助金概要

対象者の日常生活動作能力(※)を補うためのものであり、介護に係る作業労力を軽減するものです。
浴室、トイレ、洗面所、居室、玄関、台所、廊下、階段等の必要最小限の工事が対象となります。
申請にあたっては必ず事前の相談を必要とします。 また、改造内容が建築基準法等の法令に適合していることが必要です。 
※基本的な日常生活である移動・食事・排泄・入浴等に関連する動作を指すもの 

★工事例(対象者や家屋の状態、工事内容により助成対象とならない場合もあります) 
 ① 形状変更を必要とされる浴槽の取替え工事(跨ぎ高さのみの変更は対象外) 
 ② 上肢機能の低下に伴う、トイレウォシュレットの設置工事 
 ③ 階段昇降機の取り付け工事 
 ④ 操作の容易な水栓器具(シングルレバー)への取替え 
 ⑤ 車イス使用に伴う、高さに合った洗面台・台所工事 
 ⑥ 介護保険の住宅改修のトイレ工事に伴う水洗化工事 

ユニットバスの工事は、対象工事と対象外工事が混在しているため評価基準額を設けています。全ての工事箇所が対象となるわけではありません。

[助成額の上限]
100万円
※ 助成率は、対象者本人やその世帯の市民税や所得等の状況に応じて異なります。

対象商品
スーパーレーター
お問合せ
横浜営業所 Tel 045-250-4350 
神奈川県横浜市 住環境整備事業
募集期間
通年
補助金対象者

[住宅改造費]
下記のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級又は2級を取得した方
(2)知能指数35以下の方
(3)身体障害者手帳3級を取得した方で、かつ知能指数50以下の方
※ただし、該当する身体障害者手帳を65歳に達した日以降に取得した方を除きます。

[自立支援機器]
下肢・体幹機能障害1・2級で屋内移動が困難な方
四肢機能障害1・2級の方

補助金概要

[住宅改造費]
日常生活動作の補完や自立の支援、介護者の負担軽減を目的とした工事
(例:手すりの取り付け、段差の解消、移動しやすい床材への変更、引き戸等への扉の取替え等)

[自立支援機器]
下肢・体幹機能障害1・2級で屋内移動が困難な方…
 移動リフター、階段昇降機、段差解消機
 階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級、及び内部機能障害1・2級の方も含む
四肢機能障害1・2級の方…
 環境制御装置、コミュニケーション機器

[助成金]
 住宅改造費…1,200,000円
 リフト  …機器費 1,000,000円 取付け費 400,000円
 階段昇降機…機器費 1,000,000円 取付け費 120,000円
 段差解消機…機器費 550,000円 取付け費 200,000円

※ 生計中心者の市民税額、所得税課税額に応じた自己負担があります。
※ 介護保険制度の対象となる工事については、介護保険制度が優先になります。

対象商品
スーパーレーター、天井走行リフトなど
お問合せ
横浜営業所 Tel 045-250-4350 
東京都武蔵村山市 住宅設備改善費
募集期間
通年
補助金対象者
武蔵村山市に居住する
  1. 中規模改修 学齢児以上65歳未満で下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
  2. 屋内移動設備 学齢児以上で上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級の者または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
補助金概要
  1. 小規模改修 用具の購入費及び改修工事費・手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止、移動の円滑化等の為の床及び通路面の材料変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修 難病患者等の移動を円滑にする用具で小規模な住宅改修を伴うもの
  2. 中規模改修 小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修又は小規模改修の対象とならない内容の工事
  3. 屋内移動設備(機器本体、設備費)

1.200,000円、2.641,000円、3.機器本体979,000円・設備費353,000円

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都武蔵野市 住宅設備改善
募集期間
通年
補助金対象者
武蔵野市に居住する
  1. 6~64歳下肢・体幹又は移動に係る障害1~3級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢1~2級、難病患者等のうち下肢又は体幹機能障害があり医師に認められた者
  2. 6~64歳下肢・体幹又は移動に係る障害が3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
  3. 6歳以上で歩行ができない状態で、上肢・下肢・体幹又は移動に係る障害1~2級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
補助金概要
在宅の重度身体障害者の日常生活を容易にするため、住宅設備の改善に必要な費用の一部を助成する。
  1. 小規模改修・・・200,000円
  2. 中規模改修・・・641,000円
  3. 屋内移動設備・・・機器本体979,000円、設置費353,000円
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都武蔵野市 住宅改善の給付
募集期間
通年
補助金対象者

武蔵野市に居住する 次の①、②のいずれかを満たし、日常生活動作に困難があり注意を要する状態の方で、工事により在宅生活の利便性向上が得られると認められる方

①要支援、要介護認定を受けている方
②60歳から64歳までの特定疾病以外の方で、要支援相当以上と認められた方

補助金概要

介護保険制度に準じた改善工事について、住宅改善をしなければ在宅生活が著しく困難だと認められた方の、在宅生活に利便を与えるもの。
在宅介護・地域包括支援センターの地区担当職員、住宅改修・福祉用具相談支援センター職員(住宅改善等アドバイザー)による訪問調査を行い、その結果に基づき利用を決定します。
※ 介護保険サービスの利用を優先します。

<給付の上限額>
①便器洋式化306,000円、浴槽取替え379,000円、流し・洗面台取替え156,000円、居室工事250,000円、玄関等工事150,000円
②基本工事200,000円、便器洋式化、浴槽取替え、流し・洗面台取替え

<給付率>
改善にかかる費用の1割~3割。ただし、給付の上限額があり、それを越えた額は自己負担となります。

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都三鷹市 住宅設備改善費の給付
募集期間
通年
補助金対象者

三鷹市に居住する
(1)
・学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障がいの程度が1級または2級のもの)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障がいのあるもの 

(2)学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級または2級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの 

(3)学齢児以上の者で、歩行ができない状態で、上肢及び下肢または体幹機能障がいの程度が1級のもの及び車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの 

補助金概要

市内に居住する、重度の身体障がい者(児)、難病患者のかたが日常生活の利便を図るために、居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用を給付します。

種目と給付限度額
(1) 小規模改修 … 200,000円
(2) 中規模改修 … 641,000円
(3) 屋内移動設備機器…本体979,000円 設置費353,000円

※ 世帯の所得状況により利用者負担が異なります。世帯の所得によっては助成が受けられない場合があります。

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都三鷹市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集期間
通年
補助金対象者

[住宅改修予防給付]
要介護認定結果が非該当となった市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の安全性を維持するには住宅改修が必要と認められるかた。

[住宅設備改修給付]
要支援・要介護認定を受けている市内に住所を有する65歳以上のかたで、介護保険住宅改修費を利用し、更に改修が必要と認められるかた。
(介護保険住宅改修費を全額利用していない場合は、介護保険による住宅改修を優先します)
介護保険による住宅改修と同時に給付は可能ですが、対象品目は重複できません。

補助金概要

市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、日常生活動作に困難があるために住宅の改修が必要と認められるかたに対し、浴槽、トイレなど住宅設備改修にかかる費用の助成を行います。
ただし、要介護認定の結果通知を受けていることを条件とします。

<助成限度額>
[住宅改修予防給付]
手すりの取り付けや段差の解消など 200,000円

[住宅設備改修給付]
浴槽の取り替え 379,000円(このうち、給湯器は20万が上限)
流し・洗面台の取り替え 156,000円
便器の洋式化 106,000円

<助成の割合>
住宅改修に要する費用(給付限度額は下記の通り)のうち、生計中心者が住民税課税の世帯には7割、非課税の世帯には9割に相当する額を助成します。
ただし、生活保護受給世帯は、上限額内の工事については費用負担はありません。

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都町田市 住宅設備改善費
募集期間
通年
補助金対象者

[小規模改修]
次の全てを満たす方
・学齢児以上65歳未満である
・下肢または体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から3級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である

※ 介護保険の対象となる方は、介護保険の居宅介護住宅改修制度をご利用ください。
※ 障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方にも給付される場合があります。

[中規模改修]
次の全てを満たす方
・学齢児以上65歳未満である
・下肢もしくは体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から2級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である

※ 介護保険2号に該当される方は、介護保険による給付を受けてなお不足する場合に、中規模改修の給付を受けることができます。


[屋内移動設備(階段昇降機を含む)]
次の全てを満たす方
・学齢児以上である
・歩行ができない状態である
・上肢、下肢、もしくは、体幹に係る障がいの等級が1級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である

補助金概要

[小規模改修]
基準額 20万円
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り防止や移動の円滑化等のための床や通路面の材料変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え

※ 特殊便器の取り替えは、上肢機能障がいの等級が1級から2級である方に限ります。
※ 日常生活用具として紙おむつの支給を受けている方は、トイレ改修(特殊便器への取替えを含む)の対象外です。

[中規模改修]
基準額 64万1000円
・浴槽の取り替え
・流しの取り替え
・玄関の段差解消機の設置
 (介護保険に該当する方は段差解消機自体の費用は給付しません)

[屋内移動設備(階段昇降機を含む)]
・天井移動型リフト(工事を伴うものに限る)
 ※ 介護保険でレンタルできるリフトは対象外です(介護保険に該当する方)。
・階段昇降機(屋内のみ)

基準額
 機械本体:97万9000円
 設備費 :35万3000円


原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。

対象商品
スーパーレーター、天井走行リフトなど
お問合せ
横浜営業所 Tel 045-250-4350 
東京都府中市 障害者等日常生活用具費等給付事業 住宅設備改善工事
募集期間
通年
補助金対象者

府中市に居住する
(1)6~64歳下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、特殊便器は上肢2級以上、難病患者等で医師により必要と認められる者

(2)6~64歳下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

(3)6歳以上上肢、下肢又は体幹機能障害、歩行ができない状態で1級、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

補助金概要

[種類]
(1)小規模改修
①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え工事 ⑥その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修

(2)中規模改修
①小規模改修の給付を受けてなお超過額が発生するもの ②浴槽の取替え ③流しの取替え ④玄関の床段差解消機の設置工事等

(3)屋内移動設備
天井走行型リフト、階段昇降機等の固定レールを設置し、対象者の体を保持し、屋内の移動を支援する設備の機器本体及び設置に係る費用

[給付基準額]
(1) 200,000円
(2) 641,000円
(3)機器本体 979,000円 工事費 353,000円

原則として、購入する日常生活用具等の金額、または、品目ごとに定められた給付基準額のどちらか低い方の1割と、給付基準額を超過した金額が自己負担となります。

対象商品
住宅改修・リフト・昇降機等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都府中市 高齢者自立支援住宅改修給付
募集期間
通年
補助金対象者

府中市に居住している65歳以上の高齢者であって、日常時生活の動作に困難があり、在宅での生活を確保するために住宅の改修が必要と認められる方。
※ ただし、介護保険における要介護認定が必要。
  ①予防給付については、認定結果「非該当」の方、②設備給付については認定結果で「要介護」「要支援」の方が対象。
※ 事前に地域包括支援センターへの申請が必要

補助金概要

[種類]
①予防給付
介護保険の住宅改修と同内容(手すり取付、段差解消、滑り防止等を目的とした床材変更、開き戸から引き戸等への扉取替え、和式便器から洋式便器への取替え、その他前述の各工事に付帯して必要な工事)
②設備給付
浴槽取替え及び付帯工事、流し台・洗面台の取替え及び付帯工事、便器の洋式化及び付帯工事

[給付基準額]
①合わせて200,000円 
②浴槽取替え:379,000円、流し台・洗面台取替え:156,000円、便器の洋式化:106,000円

※基準内の額を所得に応じて9~7割市が給付を行う

対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都調布市 日常生活用具費支給事業
募集期間
通年
補助金対象者

(1)(2)
6~64歳下肢又は体幹2級以上、内部障害1級で車いすを交付されている、運動機能障害2級以上のもの

(3)
6歳以上、下肢又は体幹1級で座位保持・立ち上がり・移乗・歩行が困難なもの。または、難病患者で同様の状態にあると医師が認めたもの

補助金概要

居宅生活動作補助用具

(1)小規模改修
1. 手すりの取り付け
2. 段差の解消
3. 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便器等への便器の取替え工事
6. その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修
上限額:200,000円

(2)中規模改修
1. 小規模改修において支給の対象となる改修
2. 浴槽の取替え
3. 流しの取替え
4. 玄関の床段差解消機の設置工事等
上限額:641,000円

(3)屋内移動設備
上限額:機器本体 979,000円 工事費 353,000円

※ 世帯の課税状況等により自己負担が生じます。

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、昇降機類
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都調布市 住宅改修費助成
募集期間
通年
補助金対象者

住宅改修をしなければ在宅生活が著しく困難だと認められ、住宅の改修により在宅生活を維持することができる調布市の65歳以上の方

(ただし、世帯の生計中心者(同居家族を含む)の総所得金額が700万円超の方は対象外です。)

補助金概要

<給付の種類>
(1)予防給付 (介護保険制度で非該当(自立)の認定を受けた方のみ対象)
手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化

(2)設備改修給付 (介護保険制度の申請をすることが前提となります。)
浴槽の取替え、流し、洗面台の取替え、便器の洋式化をする際の費用を助成します。

<給付限度額>
(1) 200,000円

(2)
・浴槽の取り替え 379,000円
・流し・洗面台の取り替え 156,000円
・便器の洋式化 106,000円

<費用負担>
自己負担1割

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都調布市 バリアフリー適応住宅改修補助
募集期間
随時
補助金対象者

<対象住宅>
調布市内の個人住宅及び併用住宅
(個人名義で賃貸借をしている住宅の専有部分及び集合住宅(長屋及び共同住宅)の専有部分を含む)

<対象者>
次の要件の全てに該当する方
・対象住宅の所有者または賃借人
・納期の経過した市税を完納している方
・対象住宅に6ヶ月以上居住している方

補助金概要

<補助対象工事>
(1) 段差の解消
(2) 廊下及び出入口の幅の確保
(3) 利用しやすい浴槽等への交換又は改修
(4) 手すりの設置
(5) 家庭用エレベーターの設置(階段昇降機を含む)
(6) 車いす対応のキッチンの設置
(7) 和式から洋式便器への改修、車いす対応洗面所の設置

<補助の内容>
・補助対象工事費の1/2に相当する額
・限度額:10万円

※ 施工業者は、調布市内に事業所がある法人に限る

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、昇降機類
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都日野市 住宅設備改造費
募集期間
通年
補助金対象者

[小規模改修]
対象は学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。                             

[中規模改修]
対象は学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。                           

[屋内移動設備]
対象は学齢児以上で上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。

補助金概要

在宅の重度の身体障害者(児)に対し、その方の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用を給付。

[小規模改修]
手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。

[中規模改修]
小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。

[屋内移動設備]
天井リフトや階段昇降機の設置など。

※ 種目ごとに要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都日野市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集期間
通年
補助金対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象になります。
1.市内に住所を有する65歳以上の方
2.日常生活動作に困難があり、住宅改修を実施することにより、転倒予防、動作の容易性の確保(痛みの軽減)、行動範囲の確保、介護の軽減などの効果が認められる方
3.各給付の介護度等にあてはまる方

補助金概要

日常生活に支障のある高齢者の住環境の整備費を助成します。

(1) 予防給付200,000円
要介護認定及び要支援認定で非該当認定または、介護保険総合事業基本チェックリストにおいて【運動項目】で一定数以上該当し、必要性を判断できる方
・手すりの取付
・床段差の解消 
・滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
・引き戸等への扉の取替
・洋式便器等への取替

(2) 設備給付
要介護認定及び要支援認定をお持ちの方
・浴槽の取替等工事 379,000円
・流しと洗面台等の取替工事 156,000円
・便器の洋式化等工事 106,000円

[自己負担]
所得により給付金額の1割から3割。ただし、生活保護受給者は免除。
(介護保険サービス利用時の自己負担割合に準ずる)

対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441