自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
[中規模住宅改修]
学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者[屋内移動設備]
学齢児以上で上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級であるもの。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者及び難病患者等- 補助金概要
重度の肢体不自由者または障害者のかたの日常生活を容易にするため、現在お住まいの住宅を改善するための費用を給付します。
※ ただし、対象となる障害者のかたが入院中または施設入所中の場合は、原則として給付できません。また、住宅の新築時に給付できるのは、屋内移動設備の費用だけです。
※ 住宅設備改善費の給付を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。
※ 障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、住宅設備改善費の給付の対象外となります。- 対象商品
- 住宅改修・リフト・昇降機 等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかたで、在宅での生活を継続するために既存の設備の改修が必要と認められた65歳以上のかた。
ただし、現在施設入所中および入院中のかたは、ご申請できません。- 補助金概要
[対象:介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかた]
手すりの取り付けや段差の解消など、介護保険の給付対象となる改修と同等の住宅改修費の一部を助成します。給付限度額は以下の住宅改修を全てあわせて200,000円となります。
1.手すりの取付け 2.床段差の解消 3.滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更 4.引き戸などへの扉の取替え 5.洋式便器などへの便器の取替え
[対象:介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかた]
浴槽の改修や流し・洗面台の改修、便器の洋式化などの住宅改修費の一部を助成します。住宅改修の種類と給付限度額
1.浴槽、浴槽給湯設備などの改善 379,000円
2.流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善 156,000円
3.便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修 106,000円※ 介護保険給付の住宅改修と一体のものとして行なう場合には、介護保険給付を優先し、残りの部分が給付対象となります。
※ 給付金額に対して、一部利用者負担があります。所得状況などに応じて、利用者負担率が異なります。- 対象商品
- 住宅改修等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小金井市に居住する
(1)
6歳以上65歳未満で、次のいずれかに該当するもの
・下肢又は体幹3級以上
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
・難病患者等で医師により必要と認められる者
※ 特殊便器への交換は上肢2級以上(2)
6歳以上65歳未満で、次のいずれかに該当するもの
・下肢又は体幹2級以上
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(3)
6歳以上で、次のいずれかに該当するもの
・上肢、下肢又は体幹機能障害1級で歩行ができないもの
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者- 補助金概要
(1)小規模改修
①手すりの取付け ②床段差の解消 ③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修
基準額:200,000円(2)中規模改修
①小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
②小規模改修において給付の対象とならない改修で市が必要と認める工事
基準額:641,000円(3)屋内移動設備
基準額:
機器本体 979,000円 設備費 353,000円※ 前年分の所得税の課税状況などにより、自己負担が生じます。
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
小金井市に居住する
(1)住宅改修予防給付
原則として65歳以上又は介護保険の2号被保険者で介護保険の要介護認定で「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方)(2)住宅設備改修給付
介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)- 補助金概要
(1)住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容)
・手すりの取付・床段差の解消・引き戸等への扉の取替
・滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更
・洋式便器等への便器の取替
・その他これらの工事に附帯して必要な工事(2)住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます)
・浴槽の取替等工事(限度額37万9千円)
・流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円)
・便器の洋式化等工事(限度額10万6千円)<給付限度額>
(1)は20万円、(2)は37万9千円を限度とする。<自己負担>
課税世帯は、介護保険の利用者負担割合に応じ1~3割。
非課税世帯は3%の利用者負担あり。- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国立市に居住する
(1)①学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。②難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある方(2)学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
(3)学齢児以上で歩行ができない状態の上肢、下肢又は体幹機能障害の程度が1級であるもの。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
- 補助金概要
[種類]
(1)小規模改修
①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え工事
その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修(2)中規模改修
小規模改修を優先的に給付し、玄関等の住宅設備の改修を伴う場合など、なお足りない場合に中規模改修を適用する(3)屋内移動設備
改修を伴うリフト(吊り具を含む)、階段昇降機等[基準額]
(1) 200,000円
(2) 641,000円
(3) 1,332,000円- 対象商品
- 住宅改修・リフト・階段昇降機等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国立市に居住している概ね65歳以上の介護保険の認定が非該当と判定された方で、日常生活用具の給付が必要と認められる方。
※ 購入前に必ず地域包括支援センター各地域窓口で申請してください。購入後は、給付の対象になりません。
- 補助金概要
下記の種類の日常生活用具を、その補助基準額の範囲で給付します。
(1)腰掛便座 51,500円
(2)入浴補助用具 90,000円
(3)安全杖 21,700円
(4)歩行支援用具 53,600円
(5)スロープ 50,500円※ 利用者の負担は所得に応じて1~3割
- 対象商品
- 腰掛便座・入浴補助用具・手すり・スロープ・杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
国立市に居住している、概ね65歳以上の介護保険認定が非該当と判定された方(設備給付については、要介護・要支援認定の方も対象)で、身体機能の低下等により、住宅の改修が必要と認められる方。
※ 着工前に必ず地域包括支援センターの各窓口で申請を行う。- 補助金概要
1.予防給付
手すりの取り付け、段差の解消・滑り防止、移動円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への便器交換及び付帯工事
2.設備給付
ア) 浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備の工事
イ) 流し、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
ウ) 便器洋式化及び付帯して必要な工事給付限度額:
1.予防給付 200,000円
2.設備給付
ア) 379,000円
イ) 156,000円
ウ) 106,000円※ 利用者負担は所得に応じて1~3割
- 対象商品
- 住宅改修等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳の所持者及び指定難病患者。
ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。
また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。- 補助金概要
身体障害者の職業や日常生活の利便の向上を図るために、補装具費の給付、給付された補装具の修理を行います。
障害種別:
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由原則1割負担
※ 世帯の所得に応じた負担上限額あり。
※ 基準額を超過した金額は、全額自己負担となります。- 対象商品
- 義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・座位保持いす(児童のみ)・起立保持具(児童のみ)・頭部保持具(児童のみ)・排便補助具(児童のみ)、補聴器、杖
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害のあるかたのお住まいの設備改善のための費用の助成(身体障害者(児)等住宅設備改善)
[小規模改修]
6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の方。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた)[中規模改修]
6歳以上 65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方[屋内移動設備]
6歳以上で歩行が出来ない状態。上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の方。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方。- 補助金概要
在宅生活を容易にするための住宅設備の改善費用を給付。
注:世帯員の所得税または住民税額に応じた自己負担あり。[小規模改修]
基準額:200,000円
手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取替えなどの改善費[中規模改修]
基準額:641,000円
浴場、便所、玄関、居室、台所の改善費[屋内移動設備]
基準額(機器本体):979,000円/(設置費):353,000円
機器本体、設置費- 対象商品
- 手すりの取り付け、天井リフトの設置等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
東京都昭島市において、65歳以上で介護保険の認定の結果「自立」と判定されたかた。
- 補助金概要
腰掛便座、入浴補助用具、歩行支援用具、スロープ等の日常生活用具を給付します。
限度額:
(1)腰掛便座(便器)51,500円
(2)入浴補助用具 90,000円
(3)歩行支援用具 53,600円
(4)スロープ 50,500円
(5)歩行補助車 35,100円自己負担額:
所得に応じて、給付用具の限度額内の1割を負担。(合計所得金額が160万円以上のかたは、限度額内の3割または2割を負担。ただし、同一世帯に65歳以上で所得が低いかたがいる場合など1割負担となることがあります。)
限度額を超える費用は、全額自己負担。- 対象商品
- ポータブルトイレ、シャワーチェア、浴槽台、杖等
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上のかた及びその人と同居している世帯で、日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められる人。
[住宅改修予防給付]については、介護保険の認定の結果、「自立」と判定された人。
[住宅設備改修給付]については、要介護、要支援認定を受けている人も含む。- 補助金概要
転倒予防、動作の容易性の確保、介護の軽減を図るため住宅を改修する必要のあるかたに改修費の一部を給付します。
<自己負担額>
所得に応じて、改修項目の限度額内の1割を負担。(住宅改修予防給付については、合計所得金額が160万円以上のかたは、限度額内の3割または2割を負担。ただし、同一世帯に65歳以上で所得が低いかたがいる場合など1割負担となることがあります。)
限度額を超える費用は、全額自己負担。<給付サービス一覧>
[住宅改修予防給付]
手すりの取り付け、床の段差解消、滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え
給付限度額200,000円[住宅設備改修給付]
1.浴槽の取替え
給付限度額379,000円
2.流し・洗面台の取替え
給付限度額156,000円
3.便器の洋式化
給付限度額106,000円注:改修工事実施前に、市役所担当窓口及び包括支援センターでの相談が必要です。
注:工事着工後の申請、新たな設置、破損、老朽化に伴う改修、リフォームについては給付対象となりません。- 対象商品
- てすり、浴槽、流し、洗面台、便器
- お問合せ
- 八王子営業所 Tel 042-696-5441
- 募集期間
- 通年(予算額に達し次第受付を終了)
- 補助金対象者
(1)高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者(文京区高齢者等住宅修築資金助成要綱第2条第2項をご確認ください。)がいる世帯に属する者であること。(介護保険の認定がある方は介護保険課の住宅改修助成が優先となります。)
(2)工事着工前の申請であること。
(3)区内の自己又は親族(※注)(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。
(※注)
パートナーシップ宣誓制度の証明を受けた方及び住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」となっている方を含みます。
(文京区高齢者等住宅修築資金助成要綱第2条第5項をご確認ください。)(4)住民税を滞納していないこと。
(5)過去10年間にこの助成金の交付を受けたことがない住宅であること。
(6)過去10年間に居宅介護住宅改修等(介護保険法に基づくもの)、高齢者住宅設備等改造事業及び身体障害者(児)住宅設備改善給付事業を利用したことがない住宅であること。
(7)過去10年間に他の助成金(対象工事内容と同一の主旨)の交付を受けたことがない住宅であること。
(8)過去10年間に他の助成金でトイレ及び浴室工事に対する助成金(手すりの取り付け工事を除く。)の交付を受けたことがない住宅であること。
(9)申請する工事について、他の助成金と重複して申請をしていない住宅であること。
- 補助金概要
高齢者又は障害者を含む世帯が自宅を修築される際に、助成金を交付します。
工事着工前に区へ申請が必要です。(1)住宅におけるバリアフリー化のために新たに行う修繕工事のうち、次に掲げるもの
・手すりの取付け
・段差の解消(スロープ設置工事及び段差の解消を伴う畳からフローリングへの変更工事を含む。)
・滑り防止等のための床又は通路面の材料変更
・車いす対応洗面台の取替え
・引き戸等への扉の取替え
・和式から洋式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む。)
・その他これらの工事に附帯して必要となる工事
(注)老朽化、故障、新設、移設及び大規模な増改築工事等には利用できません。(2)浸水による被害の軽減を図るために防水板を設置する浸水対策工事
(3)災害により、り災した住宅の修復工事(建替え工事を除く。要り災後60日以内のり災証明書)
助成金額:
税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター、車いす用リフト等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳の下肢、体幹障害1~3級の方、
車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方、
障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。ただし、18歳以上の方は区民税所得割額が46万円以上の方が世帯(本人および配偶者)にいる場合は対象外になります。18歳未満の児童については、令和7年4月1日から所得制限が撤廃されました。※ 屋内移動設備、階段昇降機は、65歳以上の方も対象になります。詳しくはお問い合わせください。
- 補助金概要
身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。
給付は原則として世帯あたり1回限りです。<給付内容>
・浴室、トイレ、玄関、台所、居室の改善費を給付します。
・このほか、屋内移動設備、階段昇降機の設置費の給付もあります。
・給付には、年齢制限と原則1割の費用負担があります。- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、階段昇降機)200,000円
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
中小企業者、公益法人、管理組合(マンション)など(平成15年4月までに工事に着手した・用途変更した建築物)
- 補助金概要
既存の建築物のバリアフリー化を促進するために、改修の際に必要となる費用の一部を助成しています。
小規模物件への簡易設備の設置も助成の対象となります。<助成限度額>
A.公共的建築物(義務基準同等整備) 100万円対象(共同住宅50万)
B.公共的建築物(簡易な整備) 30万円対象
C.公共的建築物への簡易設備の設置 5万円対象
※ 助成率 1/2- 対象商品
- 工事、スロープ各種、手すり等各種、昇降機各種等
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
練馬区内に住所を有し、かつ現に居住している、65歳以上の介護保険の要支援・要介護状態になるおそれのある方で、日常生活動作に何らかの困難があり、自立支援用具の使用が必要と認められる方(ただし、電磁調理器については、防災上の必要性があること)
- 補助金概要
高齢者が居宅における自立生活を維持するうえで有用な自立支援用具を必要と認められる方に給付します。
(1)腰掛便座 51,500円
(2)入浴補助用具 90,000円
(3)歩行支援用具(手すり) 47,000円
(4)スロープ 50,500円
(5)シルバーカー 19,000円
(6)安全つえ(一点つえ) 5,000円
(7)電磁調理器 15,000円
※(5)~(7)の種目については、要支援・要介護認定者であっても必要な方には給付します。- 対象商品
- シャワーチェアー等、手すり類、スロープ類、杖
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
練馬区に居住する65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方
- 補助金概要
給付限度額:
(1)浴槽の取り替え 250,000円
(2)流し・洗面台の取り替え 156,000円
(3)便器の洋式化 106,000円
(4)玄関の拡張に伴う造作物の撤去 100,000円
(5)昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置 1,000,000円※自己負担規定あり
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、昇降機類
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
練馬区に居住する65歳以上で、要介護・要支援認定申請の結果「非該当」の判定を受け、身体状況などに関する一定の要件を満たす方
- 補助金概要
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事
給付限度額・20万円
※ 自己負担規定あり- 対象商品
- 住宅改修、手すり、段差解消
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
豊島区内に住所を有する65歳以上の高齢者で住宅改修が必要と認められる者。
①予防的助成
自立のかた(要介護認定で非該当となったかた)②設備改修助成
1,浴槽の改修
要支援1・2、要介護1~5と認定され
かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1~3級で、機能低下が著しく、既存の設備では使用継続が困難なかた2,流し等の改修
要支援1・2、要介護1~5と認定され
かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1~2級又は、補装具として車椅子の交付を受けた内部障害1級で、家事に従事するかた3,便器の様式化の改修
自立、要支援1・2、要介護1~5と認定され
かつ予防的助成・介護保険の住宅改修で便器の洋式化工事をしていないかた- 補助金概要
区内に住所を有する65歳以上の高齢者に対して、居住する住宅の改修費用を介護保険の住宅改修とは別に助成します。住宅の改修を実施することで転倒予防、介護負担の軽減等を図り、在宅での生活の質を確保することができます。
①予防的助成
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等の便器の取り替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成限度額 200,000円。②設備改修助成
・浴槽の取替えおよびこれに付帯して必要な工事(379,000円)
・流し等の取替えおよびこれに付帯して必要な工事(156,000円)
・便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事(106,000円)
※()内は各助成限度額。[費用負担]
助成金額の1割、2割または3割が自己負担となります。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、便器等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方
※60歳から64歳の方で、加齢に起因する病気(特定疾病)に該当する方は、対象となる場合があります。【予防改修助成】
介護保険の要介護認定が「非該当」、または認定を受けていない未申請の方【設備改修助成】
介護保険の要介護認定が「要支援」または「要介護」の方- 補助金概要
【予防改修助成】 (介護保険区分非該当または未申請)
①手すりの取付け
②段差の解消(浴槽の取替えを含む)
③床材の変更
④扉の取替え
⑤洋式便器へ取替え
これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事
200,000 円 自己負担(※)1 割、2 割または3 割【設備改修助成】(介護保険区分要支援1・2または要介護1~5)
①浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
②流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
③便器の洋式化及び付帯して必要な工事
※①と③は、介護保険の住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。
※自己負担(1割、2割または3割)は介護保険法の負担割合に準じます。
限度額を超えた部分、助成対象とならない工事は、全額自己負担となります。- 対象商品
- 手すりの取付け、段差の解消(浴槽の取替えを含む)、床材の変更、扉の取替え、洋式便器へ取替え、これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事、浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事、便器の洋式化及び付帯して必要な工事
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
(1)[小規模改修]
下肢又は体幹3級以上(6歳以上65歳未満)/上肢障害2級以上(特殊便器への取替えのみ)/6歳以上65歳未満 (補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児))/難病患者等(65歳未満 下肢又は体幹機能に障害のある者)(2)[中規模改修]
6歳以上65歳未満で
・下肢障害または体幹障害の2級以上の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)(3)[屋内移動設備]
・6歳以上で肢障害・下肢障害または体幹障害1級の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)(4)[昇降機]
下肢障害または体幹障害2級以上※ 利用者を含め世帯員のどなたかが区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。
- 補助金概要
在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。
ただし、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。(1)[小規模改修]200,000円
①手すりの取付け
②床段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修(2)[中規模改修] 641,000円
(3)[屋内移動設備](スリングシート含む) 1,332,000円
(4)[昇降機] 1,467,800円
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、昇降機類
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471