自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
要支援・要介護認定者
- 補助金概要
在宅で安心して生活ができるよう、身体の状況にあわせ、住宅を改修する場合に、改修費用の一部を助成します。
対象となる改修内容:
・介護保険の給付対象となる住宅改修(手すりの取り付けや段差の解消など)
・階段昇降機の取り付け補助額は、対象経費の3分の2以内です。上限70万円。詳しくは長寿はつらつ課まで。
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり)
- 補助金概要
重度身体障害者の日常生活における利便を図るため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じて使いやすく改造する場合、補助をします。
対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円)
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
対象となる方(次の全てを満たす方)
・加須市民の方(申込日時点)
・対象住宅の所有者である方
・市税及び各種資金の貸付について滞納がない方※ 工事業者は市内の業者に限る。
- 補助金概要
対象となる工事金額が20万円以上(税抜)の工事。
助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て)。ただし、上限5万円。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次のいずれにも該当する方(ただし、過去に当該制度による補助金の交付を受けている方は対象外)
・市内に住所を有し、引き続き在宅生活を希望する方。
・身体障害者手帳に、両下肢若しくは体幹の障害又は移動機能の障害の程度が、1級又は2級である者として記載されている方。- 補助金概要
重度の障害のある方が、居宅の構造部分または付帯設備を障害に応じて使いやすく改修を行う際に補助を受けることができる。
給付額 40万円(上限)- リフト等の設置にかかる工事
- 自動ドアの設置にかかる工事
- 水洗化にかかる水周り等の工事
*その他の工事も対象となる場合があり
(注記)
介護保険法や日常生活用具費の支給対象となる工事種目及び新築、増改築(当該工事の前後1月の間に行われる工事を含む。)は除く。
また、対象者が住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾が必要。- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
志木市在住の身体障害者手帳1、2級の人で、下肢または体幹に障がいのある人
所得制限あり 世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下- 補助金概要
在宅の障がい者の生活を容易なものとするため、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合の経費を補助。
原則1回利用できる。
※居室の新築、増築、改築及び介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修は対象外。補助額:360,000円以内
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次に掲げるすべての要件に該当する方のために高齢者の居宅の改善工事を行う方
(1)市内に1年以上居住する65歳以上の方
(2)さいたま市の介護保険の被保険者であること
(3)身体上の障害のため日常生活に支障があり、介護保険制度の要介護・要支援認定を受けていること
(4)介護保険料段階が第1段階・第2段階・第3段階のいずれかであること
(5)介護保険料を滞納していないこと
(6)介護保険施設又は病院等に入所・入院していないこと- 補助金概要
日常生活において介助を必要とする高齢者の居宅の改善(居宅の老朽化に伴う補修などを除く。)をするための経費の一部を補助する。
補助は1回限りとし、工事着工前に補助金の交付決定を受ける必要があります。30万円を上限として、対象経費の3分の2の額を補助します。
- 対象商品
- 介護保険給付対象外の工事
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
さいたま市在住の、身体障害者手帳をお持ちで肢体不自由1級から3級の方
(補足)所得により対象とならない場合があります- 補助金概要
肢体不自由者(児)が生活しやすいように、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改善する場合の経費を補助します。
(補足)介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外となります。必ず事前にご相談ください。補助額:改善費用の3分の2 (限度額30万円)。
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
川口市に居住する 65歳以上で、要支援・要介護1〜5の認定を受けた方、又はその同居の家族
- 補助金概要
介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)に要した費用の3分の2を補助。(限度額20万円、介護保険で行う工事は除く)
事前に長寿支援課に要相談。
- 対象商品
- 介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市内に住所を有し、かつ居住されているかた
- 1級、2級の身体障害者のうち、下肢または体幹機能障害のかた
- 所得制限があります(補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下)
- 補助金概要
重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する場合で、介護保険または日常生活用具給付の対象にならない工事について助成。
ただし、新築、改築、増築に際して行う工事は除く。(注意)必ず改善前に要相談。助成額:対象額の3分の2(24万円以内、100円未満切捨て)
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢または体幹(脳原性運動(移動)機能障害)に障害があり、身体障害者手帳1・2級の交付を受けていて、世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下の世帯に属する方。
ただし、介護保険の保険給付の対象となる改造費については、介護保険が優先。
- 補助金概要
居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事費の3分の2を限度に助成。(助成限度額:240,000円)
原則として生涯1回限りの助成とし、新築、増築および改築は助成対象外。- 対象商品
- 居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
埼玉県狭山市在住者の、身体障害者手帳を所持していて、下肢又は体幹機能障害の個別等級が1級、2級の方。
- 補助金概要
重度身体障害者の日常生活の利便を図るため、居室、トイレ、浴室等住宅の一部を障害に応じ、使いやすく改造する場合、改造費用を補助します。
対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となります。
1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの
2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの対象となる改造費用の3分の2(補助限度額360,000円)を1回限り補助。
※工事をする前に、相談・申請が必要。申請前に工事した場合、支給決定前に工事した場合は対象外ですのでご注意ください。
※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事については、補助対象外。- 対象商品
- 対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。 1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの 2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市内において、小売業・サービス業・医療等の不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う者
※障害児・者施設、介護保険施設、高齢者施設等は除く - 市内の町会、自治会またはこれに類する団体
- 市内において、小売業・サービス業・医療等の不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う者
- 補助金概要
事業者の「合理的配慮の提供」を推進するため、筆談ボードの購入や手すりの設置工事など、障害のある人の利用に対して配慮に取り組む事業者に補助金を交付します。
次に掲げるいずれかの事業。ただし、新築工事や既に設置している物の取り換えは除きます。
1 作成および購入:点字資料等の作成・筆談ボード・折り畳み式スロープ等(補助上限5万円)
2 工事の施工:手すりの設置や段差の解消等(補助上限20万円)- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ段差解消機、階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり)。
- 補助金概要
重度障害者の日常生活における利便を図るため、階段昇降機、エレベーターを設置する場合、その費用の一部を所得に応じて補助します。
ただし、介護保険または、身体障害者日常生活用具給付事業の対象となる住宅改修は除きます。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 2026年5月1日~6月30日
- 補助金対象者
社会福祉法人、特定非営利活動法人等の非営利法人及び任意団体等又は研究グループ(5人以上で構成)
- 補助金概要
障がい児者の福祉向上のための先駆的・開拓的事業や研究に対して助成を行っています。
助成金額は事業(研究)総額の90%以内、且つ下記金額の範囲とします。
20万円以上200万円を限度。- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 2026年5月1日~6月30日
- 補助金対象者
原則として非営利の法人であること
- 補助金概要
当基金の助成は、日本国内で社会福祉活動を行う民間の団体が企画する事業案件(車両、備品、機材等の購入、施設改修、イベント・講座、出版、調査研究など)で、次の条件を具備するものを対象とします。
1) 申込者(実施主体)は、原則として社会福祉法人、NPO 法人など非営利の法人であること。
(ただし、法人でない場合でも、3 年以上の継続的な活動実績があり、組織的な活動を行ってい
る団体は対象とする)
2) 明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること。
3) 助成決定から 1 年以内に実施が完了する予定のものであること。
4) 家賃・光熱費・人件費等、一般経費の補填でないこと。
5) 申込案件に、国や地方公共団体の公的補助が見込めないこと。
また、他の民間機関からの助成(クラウドファンディング、寄付を含む)と重複しないこと助成金額:
1件当たりの助成金額の上限は300万円、下限はありません。- 対象商品
- 車両、備品・機器等の購入、施設改修、イベント・講座、出版、調査研究など
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 2025年6月1日~同年7月20日
- 補助金対象者
下記全てに当てはまる法人:
・2023年度以降、当事業において助成を受けていない社会福祉法人
・2025年4月時点で社会福祉法人設立1年以上であり、開設後1年経過した事業所
※2022年4月以降、法人全体で不祥事による行政処分・刑事処分を受けていないこと- 補助金概要
障害者の福祉増進を目的として運営されている第1種または第2種社会福祉事業において、利用者のために必要な機器、車輌、建物(新築・改修・増改築)など。
・助成金額 :1法人あたり70万円~1,500万円
・自己負担率:総費用の30%以上- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 令和8年4月18日~同年11月30日
- 補助金対象者
対象事業主
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること。 など- 補助金概要
「成果目標」を1つ以上選択の上、その達成を目指して「改善事業」を実施してください。
「成果目標」の達成状況に応じて「改善事業」の実施に要した経費の一部を助成します。●成果目標
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入●改善事業
① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の整備
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※1) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 2026年5月1日~11月30日 年1回公募
- 補助金対象者
高齢者や障がい者が安心して暮らせる住宅、また将来身体機能が低下しても安心して生活できる住宅として新築やリフォームした建築主
[福祉住宅]
新築(バリアフリーにした物件)やリフォーム(住宅内外の手すり・スロープ・トイレ・浴室等)の住宅改善・改修した建築主
[福祉小規模集合住宅]
グループホームや高齢者向けアパートなど(10名程度居住)の建築主応募対象:原則として2025年12月以降に工事が完成した物件
- 補助金概要
福祉住宅建築を助成金(5~50万円)で支援
- 対象商品
- 住宅改修や新築のバリアフリー化
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 毎年6月
- 補助金対象者
障害者支援施設を所有し、運営する正味金融資産保有額3億円未満の社会福祉法人。
- 補助金概要
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会
福祉法人(以下「法人」といいます。)及び更生保護法人が所
有し運営する施設等の補修改善に係る事業に対する助成を実施します。助成率及び助成金の限度額:
助成対象費用総額の3/4以内、500万円まで- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 2025年9月10日~同年11月7日
- 補助金対象者
[一般枠]
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO 法人)
[特別枠]
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人(例:生協法人、学校法人など)- 補助金概要
[一般枠]
活動・一般プログラム
活動・チャレンジプログラム
施設改修
機器購入
車両購入
[特別枠]
東日本大震災、令和6年能登半島地震の被災者救助・予防(復興)上限額:
活動・チャレンジ以外… 500万円/件
活動・チャレンジ … 50万円/件- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490