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自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)

福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。

最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。

各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。

検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。

東京都東大和市 住宅設備改善事業
募集期間
通年
補助金対象者

(1)中規模改修 
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者(児)及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)
※介護保険が優先します。

(2)屋内移動設備設置
学齢児以上で上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者(児)で歩行ができない状態にあるもの及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)。

補助金概要

障害者等が日常生活の利便を図るため、その居住する家屋の住宅設備を改善した場合にその費用について支給する。
※自己負担が生じます。

中規模改修…
居宅生活動作補助用具の設置に伴い必要となる住宅改修(以下「小規模改修」という)を実施して、なお改修が必要となる部分に係る住宅改修。便所、浴場、玄関、居室及び台所に係る住宅改修で、小規模改修の対象とならないもの。

対象商品
住宅改修
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都東村山市 住宅設備改善費
募集期間
通年
補助金対象者

[小規模改修、中規模改修]
・学齢児以上65歳未満の者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める3級以上のもの
・学齢児以上65歳未満の者で、上肢に係る障害の程度が省令別表第5号に定める2級以上のもの(特殊便器への取替えを行う場合に限る。)
・学齢児以上65歳未満の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。)

[屋内移動設備]
・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める1級のもの
・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。)

補助金概要

[小規模改修]
基準額 200,000円
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる設備改善

[中規模改修]
基準額 641,000円
・小規模改修の対象となる設備改善で、小規模改修の基準額を超えて住宅設備を改善する必要があると認めるもの
・小規模改修の対象とならない設備改善で、給付対象者の障害の状況に応じて市長が必要と認めるもの

[屋内移動設備]
基準額
 機器本体及び付属器具 … 979,000円
 設置費 … 353,000円
・簡易設置型及び天井走行リフト
・階段昇降機

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都東久留米市 自立支援住宅改修
募集期間
通年
補助金対象者


65歳以上で、介護認定の申請の結果、非該当と認定された方。


65歳以上で、要支援・要介護の認定を受け、一定の要件を満たす方。
浴槽の取り替え・流し等の取り替え・和式便器の洋式化の改修費用の助成を行います(介護保険住宅改修費の給付と併用できない場合があります)。

補助金概要


<改修の種類>
(1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他これらの工事に付帯して必要な工事
<支給限度額>
16万円


<改修の種類と支給限度額>
(1) 浴槽の取り替え 37万9千円
(2)流し又は洗面台の取り替え等 15万6千円
(3)和式便器の洋式化 10万6千円

※ 自己負担が発生します。
※ 限度額を超えた金額は自己負担となります。

対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都八王子市 日常生活用具 住宅設備改善費
募集期間
通年
補助金対象者
(1)小規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方
  1. 下肢機能障害1~3級
  2. 体幹機能障害1~3級
  3. 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
  4. 下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(医師の意見書が必要)

  ※ 特殊便器への取替えに関しては上肢機能障害2級以上の方に限る。

(2)中規模改修:学齢児以上65歳未満で次のいずれかに該当する方
  1. 下肢機能障害1・2級
  2. 体幹機能障害1・2級
  3. 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
(3)屋内移動設備:学齢児以上で歩行ができない方のうち、次のいずれかに該当する方
  1. 上肢機能障害1級
  2. 下肢機能障害1級
  3. 体幹機能障害1級
  4. 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳保持者
補助金概要
(1)小規模改修(200,000円):
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等の為の床、通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、改修工事に付帯して必要となる改修工事

   ※ 既に中規模改修の給付を受けている場合は対象外

(2)中規模改修(641,000円):
小規模改修で費用に不足が生じる場合。浴槽、流し台の取替え、玄関等の床段差解消機の設置工事等
※ 既に小規模改修の給付を受けている場合は対象外

(3)屋内移動設備(機器本体及び付属器具979,000円/設備費353,000円):
天井リフトの設置、階段昇降機の設置
対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、階段昇降機
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都八王子市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集期間
通年
補助金対象者

八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で要介護・要支援の判定を受けた方のうち、八王子市が必要と認めた方

補助金概要

下記支給限度基準額内の改修費用の9割を支給します。(支給限度基準額を超える費用は全額申請者の負担となります。)
事前の申請が必要です。まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。

1.浴槽の取替え(給湯設備等の付帯工事も含む)
 支給限度基準額 379,000円
2.流し・洗面台の取替え(給排水設備等の付帯工事も含む)
 支給限度基準額 156,000円
3.便器の洋式化(付帯工事も含む)
 支給限度基準額 106,000円

[改修工事の要件]
1・2においては、機能低下にともなって、既存の設備での使用が困難な方。
3においては、介護保険住宅改修の他の工事で既に支給を受け、支給限度基準額の20万円を使いきったため便器の洋式化工事を申請できない場合に限り、申請できます。

対象商品
浴槽、流し、洗面台、便器
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都西東京市 住宅設備改善費
募集期間
通年
補助金対象者

[中規模改修]
身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方
・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方

[屋内移動設備]
身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方
・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方
・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方

補助金概要

在宅の重度身体障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、次の種目の住宅設備改善費を給付します。
中規模改修は、日常生活用具給付種目の小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修となります。
ただし、介護保険対象の方は、介護保険の制度を利用した上で、その対象にならない内容につき、当制度の対象になります。
いずれも、利用者の属する世帯の課税状況による制限、負担上限月額があります。

[中規模改修]
給付の上限額 64万1,000円

[屋内移動設備]
給付の上限
 (1)機器本体及び附属器具 97万9,000円
 (2)設備費 35万3,000円

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都西東京市 高齢者住宅改造費給付サービス
募集期間
通年
補助金対象者

65歳以上で介護保険認定で要支援または要介護と認定され、もしくは事業対象者でサービスが必要と認められる方

補助金概要

介護保険で対象にならない、必要と認められる改造の費用を助成する

(1)浴槽の取り替え 379,000円(消費税含む)
(2)流し・洗面台の取り替え 156,000円(消費税含む)

※ 自己負担規定あり

対象商品
住宅改修、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都多摩市 重度身体障がい者(児)等住宅設備改善費の給付
募集期間
通年
補助金対象者

身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方。

[小規模改修]
・学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
・ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度であり、下肢又は体幹機能に障がいのある者

[中規模改修]
学齢児65歳未満で下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方及び補装具としての車いすの交付を受けた内部障害者

[屋内移動設備]
学齢期以上で、歩行ができない状態でかつ、上肢及び下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者

※ ただし介護保険制度での住宅改修が優先となります。
※ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は住宅設備改善費の給付対象外です。

補助金概要

居宅生活を容易にするための住宅設備の改修費用を給付します。

[小規模改修]
200,000円
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

[中規模改修]
641,000円
玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして市長が認める用具の購入費及び改修工事費

[屋内移動設備]
機器本体 979,000円 設置費 353,000円
リフトや階段昇降機など屋内移動設備の設置

※ 所得に応じた自己負担金があります。利用は原則として1回のみです。
※ 新築、増築工事を除きます。

対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都多摩市 住宅改修費の助成
募集期間
通年
補助金対象者

多摩市に住所を有し、現にその場所に居住しているおおむね65歳以上の高齢者
日常生活の動作に困難があり、家屋等の環境や身体の状態により住宅の改修が必要と認められた方
地域包括支援センター職員及びリハビリテーション専門職員による訪問調査・確認により、必要と認められた方

補助金概要

居室等改修工事:
手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止、移動円滑化等のための床材の変更、引き戸等への変更

助成限度額:10万円
※ 世帯の所得状況に応じ、かかった費用の1割または2割は自己負担になります。また助成限度額を超えた金額は全額自己負担となります。

対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都立川市 住宅設備改善給付、屋内移動設備
募集期間
通年
補助金対象者

①住宅設備改善(3級・難病)
基準額:200,000円
・6歳以上65歳未満の身体障害者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級の者(介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受ける者(以下「介護保険法適用者」という。)を除く。)
・6歳以上65歳未満の難病患者で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの(介護保険法適用者を除く。)

②住宅設備改善(1級・2級)
6歳以上65歳未満の身体障害者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び車いすの補装具費支給を受けた内部障害者
・介護保険法適用者を除く … 基準額:841,000円
・介護保険法適用者に限る … 基準額:641,000円
 ※ 介護保険法による住宅改修費の支給の対象となる場合は、当該住宅改修費の額を超えた部分に限る。

③屋内移動設備
6歳以上の身体障害者(児)で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者(歩行ができない状態の者に限る。)及び車いすの補装具費支給を受けた内部障害者。
・機器本体 … 基準額:979,000円
・設置費  … 基準額:353,000円

補助金概要

①住宅設備改善(3級・難病)
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

②住宅設備改善(1級・2級)
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。)
6 便所、浴室、玄関、居室、台所等の改修に係るもので、対象者の生活動作等の補助のために必要と認められるもの7 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

③屋内移動設備
天井走行型リフト、階段昇降機等のレール走行型の移動装置の機器本体の購入費及び設置に伴う工事費。

対象商品
手すりの取り付け、フローリング張替え、等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都立川市 自立支援日常生活用具給付事業
募集期間
通年
補助金対象者

在宅の65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具を必要とする方。
(ただし、3年以内に介護保険の要介護認定を受けている方に限ります。)

補助金概要

[用具と給付限度額]
・シルバーカー (24,950円)
 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定(以下これらを「認定」という。)において、非該当とされた日から3年以内の者
・歩行支援用具 (30,000円)
 法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者
・入浴補助用具 (90,000円)
 法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者
・腰掛便座 (51,500円)
 法による認定において、非該当とされた日から3年以内の者
・一般寝台 (10,000円)
 法による認定において、要支援1若しくは2又は要介護1と認定され、かつ、その者の属する世帯の全員が市民税非課税である者
・洗髪器 (15,540円)
 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者
・入浴担架( 133,900円)
 法による認定において、要支援又は要介護と認定された者

※ 給付割合は、前年の合計所得金額により異なります。

対象商品
シルバーカー、杖、ポータブルトイレ、シャワーチェア等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都立川市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集期間
通年
補助金対象者

65歳以上の自立または虚弱の高齢者が、自宅で生活するにあたり、日常生活の動作に困難(不安)があり、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るために、福祉用具や日常生活用具などを活用しても改善が図れず、住宅改修をお考えの方。

なお、事前に介護認定を受け、結果を受けていることと、「住宅改修アドバイザー事業」を受け、支援(助成)の承認を受けていることが必要になります。

補助金概要

[改修工事と給付限度額]
1.生活の質を確保するための改修(200,000円)
 手すりの取付け/床段差の解消/滑り防止・移動の円滑化等のための床材変更/引き戸等への扉の取替え/洋式便座等への便器の取替え/その他これらの工事に付帯して必要な工事
※ 介護保険非該当の方のみ対象。
  介護保険で要支援・要介護と認定されている方は、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」をご利用ください。

2.浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)

3.流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(156,000円)

4.便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(106,000円)
※ ただし、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」の「洋式便器等への取替え」を優先してご利用いただき、給付限度額を超えた場合のみ上記の「便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事」が申請可能となります。

※ 給付割合は、前年の合計所得金額により異なります。

対象商品
シルバーカー、杖、ポータブルトイレ、シャワーチェア等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都小平市 住宅設備改善の給付
募集期間
通年
補助金対象者

[居宅生活動作補助用具]
6歳以上65歳未満で下肢、又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者

[中規模改修]
6歳以上65歳未満で下肢、又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者

[屋内移動設備]
6歳以上で、歩行ができない状態で、かつ、障がいの程度が上肢、下肢及び体幹機能のいずれかで1級の者、または補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者

補助金概要

利用者の申請に基づき、住宅設備の改善が必要と認められたときは、その費用の原則1割を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。

※ 住宅設備改善の給付は、障がい者本人または世帯員のうち、最多納税者の市民税所得割額が、46万円以上の場合は対象となりません。
※ 各種目により給付限度額があります。

対象商品
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都小平市 自立支援住宅改修給付
募集期間
通年
補助金対象者

身体機能が低下し日常生活に支障のある65歳以上の方
(調査の上、給付の可否を判断しますので、事前申請が必要です。)

補助金概要

(1)住宅改修予防給付事業(限度額200,000円)
   手すりの取り付け・床段差の解消・滑り防止等

(2)住宅設備改修給付事業
   ・浴槽の取り替え等工事    (限度額379,000円)
   ・流し、洗面台の取り替え工事(限度額156,000円)
   ・便器の洋式化工事     (限度額106,000円)

※ 給付限度額の範囲内で、1割負担があります。

対象商品
手すりの取り付け、フローリングの張替え等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都小平市 自立支援日常生活用具の給付
募集期間
通年
補助金対象者

身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方(介護保険制度の認定を受けている方は除きます)。
事前申請が必要

補助金概要

(1)入浴補助用具(限度額90,000円)
安全に入浴するための用具を給付します。座位を保持するための入浴用いす、浴槽への出入り等を補助するための入浴台・浴槽台等が対象となります。

(2)腰掛便座(限度額51,500円)
立ち上がりを補助し安全に排泄できるための用具(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものなど)を給付します。

(3)歩行支援用具(限度額53,600円)                      歩行時のバランスを維持し、身体を支えるためのシルバーカー・四点杖を給付します。

(4)スロープ(限度額50,500円)
スムーズな移動を補助し、日常生活の安全を確保するための用具(工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものなど)を給付します。

※ 給付限度額の範囲内で、1割負担があります。

対象商品
シャワーチェア、浴槽台、ポータブルトイレ、杖等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都国分寺市 住宅設備改善費
募集期間
通年
補助金対象者

[中規模住宅改修]
学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

[屋内移動設備]
学齢児以上で上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級であるもの。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者及び難病患者等

補助金概要

重度の肢体不自由者または障害者のかたの日常生活を容易にするため、現在お住まいの住宅を改善するための費用を給付します。

※ ただし、対象となる障害者のかたが入院中または施設入所中の場合は、原則として給付できません。また、住宅の新築時に給付できるのは、屋内移動設備の費用だけです。
※ 住宅設備改善費の給付を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。
※ 障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、住宅設備改善費の給付の対象外となります。

対象商品
住宅改修・リフト・昇降機 等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都国分寺市 高齢者自立支援住宅改修
募集期間
通年
補助金対象者

介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかたで、在宅での生活を継続するために既存の設備の改修が必要と認められた65歳以上のかた。
ただし、現在施設入所中および入院中のかたは、ご申請できません。

補助金概要

[対象:介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかた]
手すりの取り付けや段差の解消など、介護保険の給付対象となる改修と同等の住宅改修費の一部を助成します。

給付限度額は以下の住宅改修を全てあわせて200,000円となります。
1.手すりの取付け 2.床段差の解消 3.滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更 4.引き戸などへの扉の取替え 5.洋式便器などへの便器の取替え

[対象:介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかた]
浴槽の改修や流し・洗面台の改修、便器の洋式化などの住宅改修費の一部を助成します。

住宅改修の種類と給付限度額
1.浴槽、浴槽給湯設備などの改善  379,000円
2.流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善 156,000円
3.便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修 106,000円

※ 介護保険給付の住宅改修と一体のものとして行なう場合には、介護保険給付を優先し、残りの部分が給付対象となります。
※ 給付金額に対して、一部利用者負担があります。所得状況などに応じて、利用者負担率が異なります。

対象商品
住宅改修等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441 
東京都小金井市 住宅改修費
募集期間
通年
補助金対象者

小金井市に居住する
(1)
6歳以上65歳未満で、次のいずれかに該当するもの
・下肢又は体幹3級以上
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
・難病患者等で医師により必要と認められる者
※ 特殊便器への交換は上肢2級以上

(2)
6歳以上65歳未満で、次のいずれかに該当するもの
・下肢又は体幹2級以上
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

(3)
6歳以上で、次のいずれかに該当するもの
・上肢、下肢又は体幹機能障害1級で歩行ができないもの
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

補助金概要

(1)小規模改修
①手すりの取付け ②床段差の解消 ③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修
基準額:200,000円

(2)中規模改修
①小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
②小規模改修において給付の対象とならない改修で市が必要と認める工事
基準額:641,000円

(3)屋内移動設備
基準額:
機器本体 979,000円 設備費 353,000円

※ 前年分の所得税の課税状況などにより、自己負担が生じます。

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都小金井市 高齢者自立支援住宅改修(浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化)
募集期間
通年
補助金対象者

小金井市に居住する
(1)住宅改修予防給付
原則として65歳以上又は介護保険の2号被保険者で介護保険の要介護認定で「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方)

(2)住宅設備改修給付
介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)

補助金概要

(1)住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容)
・手すりの取付・床段差の解消・引き戸等への扉の取替
・滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更
・洋式便器等への便器の取替
・その他これらの工事に附帯して必要な工事

(2)住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます)
・浴槽の取替等工事(限度額37万9千円)
・流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円)
・便器の洋式化等工事(限度額10万6千円)

<給付限度額>
(1)は20万円、(2)は37万9千円を限度とする。

<自己負担>
課税世帯は、介護保険の利用者負担割合に応じ1~3割。
非課税世帯は3%の利用者負担あり。

対象商品
住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等
お問合せ
吉祥寺店舗 Tel 0422-23-7277 
東京都国立市 住宅設備改善費
募集期間
通年
補助金対象者

国立市に居住する
(1)①学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。②難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある方

(2)学齢児以上65歳未満の下肢又は体幹2級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

(3)学齢児以上で歩行ができない状態の上肢、下肢又は体幹機能障害の程度が1級であるもの。または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

補助金概要

[種類]
(1)小規模改修
①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え工事
その他これらの工事に附帯して必要な住宅改修

(2)中規模改修
小規模改修を優先的に給付し、玄関等の住宅設備の改修を伴う場合など、なお足りない場合に中規模改修を適用する

(3)屋内移動設備
改修を伴うリフト(吊り具を含む)、階段昇降機等

[基準額]
(1) 200,000円
(2) 641,000円
(3) 1,332,000円

対象商品
住宅改修・リフト・階段昇降機等
お問合せ
八王子営業所 Tel 042-696-5441