自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方
- 補助金概要
補助限度額18万円(補助対象経費の限度額20万円の100分の90、対象経費が20万円未満の場合は、その100分の90の額)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢又は体幹機能障がい2級以上の方で、移動に全介助を必要とする場面が日常的にあり、移動用リフトを使用する以外の方法では著しく支障があると認められる方
※原則3歳以上- 補助金概要
日常生活用具の給付/介護・訓練支援用具/移動用リフト
基準額 159,000円※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上の者。
(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)
②視覚障害を有する者で障害等級が2級以上の者。- 補助金概要
20万円(原則自己負担1割)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上の者。
(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)
②視覚障害を有する者で障害等級が2級以上の者。- 補助金概要
20万円(原則自己負担1割)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢又は体幹機能障がい2級以上の方で、移動に全介助を必要とする場面が日常的にあり、移動用リフトを使用する以外の方法では著しく支障があると認められる方
※原則3歳以上- 補助金概要
日常生活用具の給付/介護訓練支援用具 /移動用リフト
基準額 159,000円※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の(1)~(4)全てに該当する方
(1) 現に居宅改善が必要な65歳以上の方
(2) 世帯主及び全ての世帯員の当該年度分(申請日が4月から9月までの場合は前年度分)市民税所得割額が47,800円以下の方
(3) 世帯主及び全ての世帯員が市税完納者
(4) 要介護認定及び要支援認定を受けている方
※ 生活保護受給者は助成を受けられません- 補助金概要
居宅の改善に要した費用から介護保険で適用される額を除いた金額の2分の1(上限200,000円、1,000円未満切り捨て)
※ 工事業者は市内の業者に限る。
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
・市内在住で、住民登録をしている方
・市税などを滞納していない方
・これまでに本制度による補助を受けていない方(平成23年度より実地)- 補助金概要
20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の5%にあたる額(上限10万円)
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
要介護認定者
(事前にケアマネージャーや長寿あんしん課に確認)- 補助金概要
居宅の一部を、要介護等の程度に応じて使いやすく改修しようとする要介護認定者等に、改修費用の一部(50万円を限度額)を介護保険の法定給付に加え助成することにより、高齢者の自立支援を図ります。
※ 改修費用の7~9割(介護保険の法定給付割合)を助成します。
詳しくは長寿あんしん課までお問い合わせください。
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
常時車いすを使用する身体障害児者
- 補助金概要
役所に確認必要
※ 狭山市と契約している業者に限る
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~3級の方(所得制限あり)
- 補助金概要
20万円が上限
※ 昇降機が対象になるかは役所に確認必要。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
在宅で生活している要支援者及び要介護者
- 補助金概要
介護保険法で定められた住宅改修で対象となっている
1. 滑りの防止・移動の円滑化などのための、床または通路面の材料の変更
2. 手すりの取り付け
3. 段差の解消
4. 引き戸などへの扉の取り替え
5. 洋式便器などへの便器の取り替え
を目的とした工事だが、住宅改修では対象外(動力を使用する機器等)とされている工事を支給対象とします。
例:階段昇降機(動力付き)の設置、段差解消機(動力付き)の設置など50万円までの工事費用に対し、9割(上限45万円)、8割(上限40万円)または7割(上限35万円)を支給します。
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
要支援・要介護認定者
- 補助金概要
在宅で安心して生活ができるよう、身体の状況にあわせ、住宅を改修する場合に、改修費用の一部を助成します。
対象となる改修内容:
・介護保険の給付対象となる住宅改修(手すりの取り付けや段差の解消など)
・階段昇降機の取り付け補助額は、対象経費の3分の2以内です。上限70万円。詳しくは長寿はつらつ課まで。
- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
対象となる方(次の全てを満たす方)
・加須市民の方(申込日時点)
・対象住宅の所有者である方
・市税及び各種資金の貸付について滞納がない方※ 工事業者は市内の業者に限る。
- 補助金概要
対象となる工事金額が20万円以上(税抜)の工事。
助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て)。ただし、上限5万円。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり)
- 補助金概要
重度身体障害者の日常生活における利便を図るため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じて使いやすく改造する場合、補助をします。
対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円)
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次のいずれにも該当する方(ただし、過去に当該制度による補助金の交付を受けている方は対象外)
・市内に住所を有し、引き続き在宅生活を希望する方。
・身体障害者手帳に、両下肢若しくは体幹の障害又は移動機能の障害の程度が、1級又は2級である者として記載されている方。- 補助金概要
重度の障害のある方が、居宅の構造部分または付帯設備を障害に応じて使いやすく改修を行う際に補助を受けることができる。
給付額 40万円(上限)- リフト等の設置にかかる工事
- 自動ドアの設置にかかる工事
- 水洗化にかかる水周り等の工事
*その他の工事も対象となる場合があり
(注記)
介護保険法や日常生活用具費の支給対象となる工事種目及び新築、増改築(当該工事の前後1月の間に行われる工事を含む。)は除く。
また、対象者が住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾が必要。- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
志木市在住の身体障害者手帳1、2級の人で、下肢または体幹に障がいのある人
所得制限あり 世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下- 補助金概要
在宅の障がい者の生活を容易なものとするため、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合の経費を補助。
原則1回利用できる。
※居室の新築、増築、改築及び介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修は対象外。補助額:360,000円以内
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢または体幹(脳原性運動(移動)機能障害)に障害があり、身体障害者手帳1・2級の交付を受けていて、世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下の世帯に属する方。
ただし、介護保険の保険給付の対象となる改造費については、介護保険が優先。
- 補助金概要
居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事費の3分の2を限度に助成。(助成限度額:240,000円)
原則として生涯1回限りの助成とし、新築、増築および改築は助成対象外。- 対象商品
- 居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
埼玉県狭山市在住者の、身体障害者手帳を所持していて、下肢又は体幹機能障害の個別等級が1級、2級の方。
- 補助金概要
重度身体障害者の日常生活の利便を図るため、居室、トイレ、浴室等住宅の一部を障害に応じ、使いやすく改造する場合、改造費用を補助します。
対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となります。
1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの
2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの対象となる改造費用の3分の2(補助限度額360,000円)を1回限り補助。
※工事をする前に、相談・申請が必要。申請前に工事した場合、支給決定前に工事した場合は対象外ですのでご注意ください。
※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事については、補助対象外。- 対象商品
- 対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となる。 1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの 2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
さいたま市在住の、身体障害者手帳をお持ちで肢体不自由1級から3級の方
(補足)所得により対象とならない場合があります- 補助金概要
肢体不自由者(児)が生活しやすいように、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改善する場合の経費を補助します。
(補足)介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修等は対象外となります。必ず事前にご相談ください。補助額:改善費用の3分の2 (限度額30万円)。
- 対象商品
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
川口市に居住する 65歳以上で、要支援・要介護1〜5の認定を受けた方、又はその同居の家族
- 補助金概要
介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)に要した費用の3分の2を補助。(限度額20万円、介護保険で行う工事は除く)
事前に長寿支援課に要相談。
- 対象商品
- 介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)
- お問合せ
- さいたま営業所 Tel 048-498-6460