自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①住宅設備改修
介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人(階段昇降機は要介護3~5と認定された人)②住宅改修予防給付、日常生活用具給付
中野区内に住所があり、介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方- 補助金概要
[内容]
・浴槽の取替え工事(既存の浴槽での入浴が困難な人)
・流し台または洗面台の取替え工事(日常的に車イスを使用している人)
(注)流し台は、対象者本人が主に調理を行う場合
(注)洗面台は、既存の洗面台の使用が困難な場合
・階段昇降機の取付け工事(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人)[給付限度額]
・浴槽の取替え工事 379,000円
・流しまたは洗面台の取替え工事 156,000円
・階段昇降機の取付け工事 300,000円[費用]
給付限度額の1割(工事費用が給付限度額を下回る場合はその額の1割)と給付限度額を超えた部分の全額
すでに工事をしている場合や、他の補助金などを受給している場合は対象となりません。事前に相談してください。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
①住宅改修予防給付
65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方。②住宅設備改修給付
65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかたで、以下のいずれかに該当のかた。
・要支援・要介護の認定を受けている方
・介護予防・生活支援サービス事業の対象者
・虚弱な方(身体状況についてお伺いする場合があります)- 補助金概要
①住宅改修予防給付
支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)
以下の6種類です。自立支援住宅設備改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。
・手すりの設置工事
・床段差の解消工事
・すべりの防止、移動の円滑化のための床材変更工事
・身体負担軽減のための扉の交換工事
・洋式便器等への交換工事
・前記工事に付帯する必要な工事②住宅設備改修給付
・和式便器から洋式便器への交換工事と必要な付帯工事
支給限度額 162,000円(うち1割の自己負担があります)
・入浴時の身体的負担や介助負担を軽減するための低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事と必要な付帯工事
支給限度額 379,000円(うち1割自己負担あり)
・椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事と必要な付帯工事
支給限度額156,000円(うち1割の自己負担があります)
※住宅改修予防給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。
ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、下記のすべてに該当する方
①予防改修
(1)介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方。
(2)身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方。②設備改修
(1)介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方。
(2)世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方。
(3)身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方。- 補助金概要
①予防改修
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成基準額は対象工事をあわせて200,000円。②設備改修
・浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事(379,000円)
・流し、洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事(156,000円)
・洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事(106,000円)※利用者負担は助成基準額(工事費が基準額を下回る場合は工事費)の1割~3割(介護保険の利用者負担割合に準じる)。
※予防改修については、介護保険料徴収区分第1段階の者は負担免除あり。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
大田区内に住所を有し、介護保険における要介護認定の判定結果が要介護・要支援である65歳以上の高齢者のうち、住宅の改修が必要と認められる者。
- 補助金概要
住宅設備改修給付
・浴槽の取替え等(379,000円)
・流し、洗面台の取替え等(156,000円)
・便器の洋式化等(106,000円)
()内は各助成金額、付帯して必要な工事費を含む。※介護保険負担割合に準じて助成限度額内の10%~30%負担。
生活保護等を受給中の方は負担なし。
助成限度額を超えた部分は全額自己負担。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけている65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方
介護保険と同じ種目(浴槽・トイレ等)は、介護保険による工事全体と調整が必要です。
1世帯につき同種目につき1回限り利用できます。- 補助金概要
身体機能の低下などにより日常生活に支障のある高齢者に対し、住宅の浴室等の改修や日常生活用具の給付を行い、日常生活の安全性や利便を図ります。
・浴槽の取替え等…※介護保険優先(200,000円)
・流し、洗面台の取替え等…※台所は日常生活が車椅子の方対象(130,000円)
・便器の洋式化等…※介護保険優先(90,000円)※部材ごとに個別に上限額が設定されています。
(浴槽 58,300円、給湯器 104,900円、便器 16,500円、タンク 29,450円)
限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。
※()内は各助成上限金額。限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、便器等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
中野区内に住所があり、申請時から過去1年以内に介護保険で自立の認定をうけた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の前年の合計所得額が200万円未満の方。
- 補助金概要
身体機能の低下などにより日常生活に支障のある高齢者に対し、住宅の浴室等の改修や日常生活用具の給付を行い、日常生活の安全性や利便を図ります。
①住宅改修予防給付
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への取替え上記の各工事に附帯して必要な工事)
※助成基準額200,000円。
※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(便器 16,500円、タンク 29,450円)②日常生活用具給付
・腰掛便座:高齢者の排便に便利なもの(51,500円)
・スロープ:工事を伴わずにしっかり固定できるもの(50,500円)
・歩行支援用具:工事を伴わずに設置できる手すりなど(53,600円)
・入浴補助用具:座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具(90,000円)
限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。利用者負担
()内は各助成上限金額。
①②とも限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)- 対象商品
- ①手すり、便器取付等 ②補高便座、簡易設置型洋式トイレ、ポータブルトイレ、スロープ、据置型手すり、シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上で、介護保険の認定結果が『非該当』の日常生活動作に不安のある方。
- 補助金概要
介護保険の認定結果が『非該当』の方に対し、生活用具を給付し日常生活を支援します。
対象品目と区補助限度額
腰掛便座 ※ ポータブルトイレは不可(51,500円)
スロープ(50,500円)
歩行支援用具(53,600円)
入浴補助用具(90,000円)・介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担。
(補助限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります)
・負担割合については、対象用具の購入前に実施する訪問調査時にご確認ください。※ 購入済のものは対象となりません。
- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、スロープ、歩行器、据置型手すり、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
次の要件をすべて満たし、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)職員又は区の住宅改修相談員が事前訪問調査を実施し、改造の必要を認め、工事前申請で区の決定を受けて行った住宅の改造が給付対象となります。
- 文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方。
- 要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内であること。
- 過去に区により同種の給付を受けていない方。
※同一家屋・同一種別の複数回の改造はできません。
浴室、トイレ、流し等の工事はそれぞれ1回限り。
高齢者世帯で、同一の家屋に居住している場合、何人で同居していても、改造は種類ごとに1回限りとなります。- 補助金概要
・浴槽の取替え(379,000円)
・便器の洋式化(106,000円)
・流し、洗面台の取替え(156,000円)
()内は各助成金額自己負担率
「介護保険負担割合証」に記載された割合(1割・2割・3割)となります。
給付限度額を超える費用は、全額自己負担となりますのでご了承ください。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の高齢者であって、日常生活に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者。
①予防給付
自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除く)②設備給付
自立~要介護(要介護・要支援認定を受けている人も含む)- 補助金概要
①予防給付
介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・便器の取り替え・上記の各工事に附帯して必要な工事)
助成限度額は200,000円②設備給付
1.浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)
2.流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(156,000円)
※原則、車椅子の利用者で、本人が調理・洗面を行っている人が対象となります。
3.便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(106,000円)
()内は助成限度額。・上記全て限度額超過分は全額自己負担。
・自己負担は課税状況により0~10%
・要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介護保険の認定により、「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方。
- 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方。
- 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)
- 1~3のいずれも、事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受ける必要があります。
- 補助金概要
[給付限度額]
- 予防給付(手すりの取付け、段差解消等)200,000円
- 浴槽の取替え 379,000円
- 流し・洗面台の取替え 156,000円
- 便器の洋式化 106,000円
- 階段昇降機(直線 876,000円/曲線:1,854,000円)
[利用者負担]
- 経費の10%、20%または30%
- あるいは限度額の10%、20%または30%
- 階段昇降機は所得に応じ10%から100%
- 生活保護世帯は負担なし(限度額を超える部分は全額負担)
- 対象商品
- 手すり、スロープの取付等、浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方。
- 要介護認定を受けていない方または非該当の方。
- 補助金概要
同一住宅につき、給付限度額20万円の範囲内で、1~7を組み合わせて利用できます。利用者の負担割合は1割です。
1)手すりの取り付け
2)床段差の解消
3)滑りの防止や移動の円滑化を目的とした床材の変更
4)引き戸等への扉の取り替え
5)便器の洋式化
6)上記に必要な付帯工事
7)福祉用具(すのこ・浴用椅子・浴槽台・バスボード・トイレ用手すり)※ 要介護認定を受けている場合は、重複の利用はできません。
- 対象商品
- 住宅改修、すのこ・シャワーチェア・浴槽台・バスボード・トイレ用手すり等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方。
要支援または要介護認定を受けている方。- 補助金概要
各設備改修は、1世帯1回限りの利用となります。カッコ内は給付限度額です。
1.浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)
2.流し・洗面台の取り替え(156,000円)
3.便器の洋式化(106,000円)
4.IHクッキングヒーターの購入(本体費用のみ)※認知症等により、防災対策が必要な場合(20,000円)
5.階段昇降機設置(1,000,000円)
6.ホームエレベーター設置(700,000円)利用者負担額は次の通り
・【給付限度額(各工事費が給付限度額を下回る場合は、当該実工事費)×利用者負担率】+給付限度額を超えた場合は、その差額+改修給付対象外工事費
・利用者負担率は、介護保険料区分・工事内容によって、10~60% ・生活保護受給の場合は、利用者負担額は免除- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター、IHクッキングヒーター等
- お問合せ
- 本店営業所 Tel 03-5388-7526
- 募集期間
- 上期:未定 下期:未定
- 補助金対象者
新潟県内の障がい福祉サービスや障がい児通所支援事業等を運営する法人、又は非営利活動・公益事業を行う団体(任意団体も可)。
但し、新潟県や市町村の指定管理者は対象外とします。- 補助金概要
[助成内容]
(1)備品等助成
新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に、備品等(車両を含む。ただし新車のみ)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成。
(2)施設整備助成
新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に施設整備に伴う費用を助成。
(3)新設グループホーム助成
新潟県内において新設される障がい者の共同生活援助施設(グループホーム)を対象に初年度の備品等(車両は含まない)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成。[助成額]
(1)備品等助成 1施設1案件あたり100万円まで
(2)施設整備助成 1施設1案件あたり100万円まで
(3)新設グループホーム助成 1施設1案件あたり100万円まで
※原則として実施予算の80%を助成- 対象商品
- (1)特殊浴槽、電動ベッド、移動式リフトなど (2)スマートトイレ、昇降洗面台まいせるふ など (3)フリーレイアウトテーブル、木製モジュールチェアなど
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 2026年2月16日~2026年3月23日
- 補助金対象者
新潟県内に拠点を置き、県民の福祉向上など県民のための活動を行っている市民団体・地域住民活動団体。
(団体の種別:任意団体、NPO 法人・認定 NPO 法人、一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合)- 補助金概要
地域に存在する様々な地域課題や社会課題を解決するための事業であり、地域社会の持続可能性を高めることにつな
がる事業。[対象経費]
①物品・資材購入費
②業務委託費
③講師謝金・研修費
④印刷製本費
⑤旅費交通費
⑥通信費
⑦事務・消耗品費
⑧機材・施設等賃借料
⑨改修費
⑩雑費
⑪人件費[助成金額]
1団体当たりの助成金額の上限は、30万円または100万円。
助成率は100%。- 対象商品
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
新潟県に居住する65歳以上で、介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方がいる世帯。ただし、世帯員全員の前年の収入合計が600万円未満の世帯。
- 補助金概要
住宅リフォームの一部助成。
上限額:
[生活保護世帯] 30万 (助成率 100%)
[所得税非課税世帯]22.5万(助成率 75%)
[所得税課税世帯] 15万 (助成率 50%)- 対象商品
- 階段昇降機、段差解消機、浴室リフト、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 4月1日以降、予算終了まで随時受付。
- 補助金対象者
障害者を新たに1人以上雇用する県内中小企業等の事業主。
※新規雇用により雇用障害者数が前年より増える場合に助成します。- 補助金概要
障害者雇用の準備に係る作業環境整備の経費について助成します(上限40万円)。
- 対象商品
- スマートトイレ、階段昇降機、段差解消機、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
新潟県に居住する 身体障害者手帳1、2級または療育手帳「A」をお持ちの方がいる世帯で、前年の世帯員の収入合計が600万円未満の世帯。
- 補助金概要
住宅リフォームの一部助成。
上限額:
[生活保護世帯]
介護保険が適用される方、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の給付対象者 50万円。それ以外の方 70万円。助成率100%
[所得税非課税世帯]
介護保険が適用される方、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の給付対象者 37.5万円。それ以外の方52.5万円。助成率75%
[所得税課税世帯]
介護保険が適用される方、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の給付対象者 25万円。それ以外の方 35万円。助成率50%- 対象商品
- 階段昇降機、段差解消機、浴室リフト、手すり各種など
- お問合せ
- 新潟営業所 Tel 025-279-5611
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
介護保険の要介護認定の結果、 要支援1・2又は要介護1~5となり、荒川区内に住所を有する65歳以上の方(介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと)で、高齢により身体機能に障害があるなどして日常生活が不自由であり、自宅での自立した生活を支えるために住宅改修が必要と認められる方。
※ただし、②については要介護4・5であって、自宅で車椅子を利用する方のみ
利用できるのは、原則として現在居住中の住民登録をしている住居のみで、各項目につき1回です。
- 補助金概要
①浴槽の取替え
深い浴槽を浅い浴槽に取り替える工事
支給限度基準額379,000円
②流し・洗面台の取替え
車椅子で利用できるものに取替え
支給限度基準額156,000円
③便器の洋式化(訪問調査なし)
介護保険住宅改修給付(便器洋式化)の支給限度額を超える場合に、併用して利用できます。
支給限度基準額106,000円※支給限度基準額の1割~3割の範囲で自己負担があります。(生活保護受給者は全額給付)
※1種目1住宅あたり1回のご利用になります。
※必ず事前の申請が必要です。
※新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、便器
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 令和8年度末(令和9年3月末)まで実施予定
- 補助金対象者
市内で継続してコミュニティ活動等を行う団体(地域住民グループ、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の非営利団体など)
注意:特定の期間、特定の方を対象とした活動は対象となりません。
- 補助金概要
コミュニティ活動等を行う団体が所有又は通年で管理する不特定多数の者が利用し、障がい者の利用が見込まれる施設に対して実施する、合理的配慮の提供に要する経費について、予算の範囲内で補助します。
<対象事業>
・コミュニケーションツール作成又は物品購入
点字案内作成や折り畳み式スロープの購入など
補助率:1/2 補助限度額:100,000円
・工事施工
手すりやスロープの設置など
補助率:1/2 補助限度額:200,000円- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ
- お問合せ
- 広島営業所 Tel 082-535-0758
- 募集期間
- 第1期募集:4月1日 ~ 5月11日 第2期募集:7月1日 ~ 8月3日 第3期募集:10月1日 ~11月2日
- 補助金対象者
応募できる団体は法人格を有し、公益活動または非営利活動等を行う団体またはその活動を支援す る団体で1年以上の活動実績を有する団体。ただし、次の各項目に該当する団体は対象外とします。
- 宗教活動、政治活動を目的とした団体
- 反社会的勢力と認められる団体の構成員がメンバーとなっている団体 ・企業
- その他寄付者において不適当と判断した団体
- 補助金概要
日本国内における次の活動を助成の対象とします。
・科学技術、学問の振興
・教育施設の整備等
・社会福祉又は障害者福祉活動
・医療施設の整備等
・健康増進、体力増強活動
・スポーツの振興(施設整備、競技者育成等)
・伝統芸能、工芸、技術の保存
・芸術の振興
・道徳思想の普及活動
・その他、公益に資する活動助成金額
1件あたり100万円を上限とします。- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490