自治体や団体の補助金・助成金

自治体や団体の福祉に関する補助金・助成金の概要をご案内します。(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。また、助成や補助の条件や金額は各自治体や年度ごとに異なる場合があります。
最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
各助成金には相談できる営業所を掲載していますので、ご関心の方はお問合せ下さい。
検索は「補助金の対象者(個人/団体・事業者)」と「対象の都道府県」を各1つずつ選択してください。
- 募集期間
- 事前協議の受付開始:令和8年4月1日(水) 実績報告書の提出期限:令和9年3月23日(火)
- 補助金対象者
<補助対象者>
市内にある補助対象施設を運営されているかたや所有されているかたが補助対象者となります(個人・法人を問いません)。<補助対象となるエリア>
大館市バリアフリーマスタープラン(令和3年3月)により設定された、「移動等円滑化促進地区」です。<補助対象施設>
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく特別特定建築物です。<施工業者>
次のいずれかに該当する業者による施工が必要です。
・市内に事業所を有する法人
・市内に住所を有する個人事業主
※ 事業所は、支店・営業所でもかまいません。- 補助金概要
<補助対象工事>
不特定かつ多数のかたが利用する部分、または主に高齢者、障害者等が利用する部分に対し、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月改正)」に基づき、かつ「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」の整備基準にも適合させるバリアフリー改修工事を補助対象工事とします。<補助の割合・限度額など>
① 一般的なバリアフリー工事の場合
補助率:消費税を除いた(工事費+設計費)の50%
補助の上限額:50万円②特に支援が必要な工事として市が定めたバリアフリー工事(ゆとりあるトイレの整備など)
補助率:消費税を除いた(工事費+設計費)の50%
補助の上限額:100万円※ 工事内容が①と②どちらも含んでいる工事の場合は、それぞれの限度額と総額の限度額を考慮して補助額を算出します。
- 対象商品
- 手すり関連商品、スロープ、階段昇降機、段差解消機
- お問合せ
- 仙台営業所 Tel 022-287-0821
- 募集期間
- 随時
- 補助金対象者
3歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた障害者及び障害児で、平行機能、下肢又は体幹機能障害の程度が3級~5級の者で、かつ、家屋内の移動等で手すりを必要とする方
- 補助金概要
取り付け手すり
40,000円- 対象商品
- 手すり
- お問合せ
- 三鷹営業所 Tel 0422-24-7471
- 募集期間
- ~令和8年7月31日必着
- 補助金対象者
主に障がい者を対象とした兵庫県に所在する施設・団体(法人格の有無は問いません。但し株式会社等の営利法人は除きます)であること。
所定の手続きに従うことを承諾していただけること。
対象事業が交付決定の日から1年以内に行われること(先行取得・先行事業開始は原則として対象となりません)。令和9年度3月末日までに事業報告書が提出できない場合は、その理由を届け出ることが出来ること。
令和6年、令和7年度の当会の助成金の交付を受けていないこと。- 補助金概要
施設の建設、修理、改造及び備品等の購入に対する助成:
- 施設の建設、修理、改造に対する助成。
1件につき2,500,000円を限度とします。 - 備品の購入に対する助成。
1件につき700,000円を限度とします。
社会福祉活動に対する助成:
- 社会福祉活動事業に対する助成。
1件につき500,000円を限度とします。 - 福祉活動用資材に対する助成。
1件につき500,000円を限度とします。
- 施設の建設、修理、改造に対する助成。
- 対象商品
- 車いす、移動用リフト等備品の購入、改修・リフォーム工事
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 令和8年5月15日~同年6月26日
- 補助金対象者
兵庫県内に所在する老人福祉法第5条の三に規定する下記の(1)~(4)施設と老人福祉法第5条の二に規定する下記の(5)~(6)施設のうち、「社会福祉法人」および「特定非営利活動法人」の運営する次の施設とする。
(1)養護老人ホーム
(2)特別養護老人ホーム
(3)軽費老人ホーム
(4)老人デイサービスセンター
(5)小規模多機能型居宅介護事業所
(6)認知症対応型老人共同生活介護事業所※ ただし、次の法人・施設は対象外とする。
①要望した施設の前年度決算における繰越金が5億円を超える
②過去5年間に本助成を受けた法人
※ 申請は、1法人1施設とする。- 補助金概要
<助成の内容>
老人福祉施設の設備および備品拡充に対する助成金の給付。<助成金額等>
(1)1施設につき 100万円以内で、かつ介護保険事業実施施設は総費用の4分の3以内、その他の施設は総費用の5分の4以内とする。
(2)助成金総額 1,000万円程度- 対象商品
- 車いす、手すり・洗面台など、改修・リフォーム工事
- お問合せ
- 阪神営業所 Tel 0798-37-1971
- 募集期間
- 2025年5月1日~同年6月20日
- 補助金対象者
下記全てに当てはまる法人:
・2023年度以降、当事業において助成を受けていないNPO法人
・2025年4月時点でNPO法人設立3年以上であり、開設後1年経過した事業所
※2022年4月以降、法人全体で不祥事による行政処分・刑事処分を受けていないこと- 補助金概要
障害者の福祉増進を目的として運営されている第2種社会福祉事業において、利用者のために必要な機器、車輌、建物(新築・改修・増改築)など。
・助成金額 :1法人あたり80万円~1,500万円
・自己負担率:総費用の20%以上- 対象商品
- お問合せ
- 最寄りの営業所 0120-834490
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
65歳以上の要介護4・5の方で次の1から7の用件にすべて該当する方
- 足立区に住民票があり、住民登録地に居住している方
- 日常的に車椅子または歩行器を利用している方
- 住宅1階での居住が困難で居室が2階以上にあり、階段を昇降する必要がある方
※ 認知症等の為、昇降機を自力で操作することが困難な場合は、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できる場合に限ります。 - 本人または親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)が所有するお家にお住まいの方
- 介護保険施設または病院等へ入所・入院をしていない方
- 障がい福祉サービスの住宅設備改善費における「屋内移動設備」給付の対象とならない方
- 建築基準法に規定されている書類(昇降機の建築確認済証)の写し等を提出できる方
※ お住まいの建物によって提出するものが異なります。
- 補助金概要
助成上限額1,332,000円(機器及び付属機器費用、設置費用)
・工事着工後の申請は助成の対象となりません。必ず着工事前にご相談ください 。
・機器の老朽化・破損などに伴う取替え、建物の新築、増築や間取りの変更を伴う改修工事にあわせて設置するものについては助成の対象となりません。
・介護保険の負担割合に応じて、原則1割~3割の自己負担があります。(減免あり)
・昇降機の設置後の維持修繕、保守点検、撤去等にかかる費用は、すべて申請者の負担となります。
・申請日の属する年度内に工事を完了する必要があります。- 対象商品
- 階段昇降機
- お問合せ
- 東京東営業所 Tel 03-5672-1510
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市内で1年以上営業している直接顧客と対面する商売をおこなう小売業、飲食業およびサービス業
- 市内に住所を有する個人または法人
- 市税等滞納がないこと。
- 周辺と調和のとれた街並み景観の形成(飛騨市都市景観条例の規定を順守)に努めること。
- 補助金概要
- 主に接客に要する店舗部分の改造、改装に要する経費(備品購入費や設備は除く)とし、市が認める範囲。
- バリアフリーに係る工事費用が、30万円(消費税抜き)以上であること。
- 市内に本社もしくは支店・営業所を有している法人または、市内に住所を有する個人事業主が施工するバリアフリー化工事であること。
※老朽化した部分の維持管理修繕や、申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入および設置工事など、対象とならない工事があります。詳細は障がい福祉課窓口までお問合せください。
【助成内容】
補助対象工事費の2/3以内とし、限度額200万円- 対象商品
- 段差解消機、階段昇降機、スマートトイレ、手すり関連商品
- お問合せ
- 名古屋営業所 Tel 052-758-5011
- 募集期間
- 通年(予算額に達し次第、募集を終了)
- 補助金対象者
福井県福祉のまちづくり条例」に定める「公益的施設」のうち、
医療施設、社会福祉施設、商業施設、娯楽施設、文化施設、体育施設、宿泊施設、教育施設、公共交通機関施設、集会施設、興行・展示施設、環境衛生施設、駐車施設、公益事業施設、金融機関施設、事務所、工場、共同住宅等、都市公園、港湾緑地、動物園、植物園、遊園地、路外駐車場
のいずれかに該当する施設であって、県が実施する事業の普及啓発および観光情報等の周知に協力する施設であること。※ ただし、従業員や入居者、区民などに利用者が特定される施設は対象となりません。
- 補助金概要
(1)障がい者や高齢者等の利用に配慮した施設に改修するための工事請負や実施設計等にかかる経費(既存施設の改修に限る)
(2)障がい者や高齢者等の利用に配慮した体制整備のための物品購入費、製作にかかる経費[上記(1)と(2)の両方の場合]
整備に要する工事請負費の2分の1を上限に補助
補助対象事業費上限額100万円(補助上限額50万円)[対象経費に記載の(2)のみの場合]
整備に要する工事請負費の3分の1を上限に補助
補助対象事業費上限額15万円(補助上限額5万円)※ 上記(1)のみでは対象となりません。(2)の実施を御検討ください。
- 対象商品
- (1)出入口や廊下の拡幅、トイレの改修、段差解消スロープや手すりの設置、視覚障がい者誘導用点字ブロックの敷設 など。 (2)貸出用車いす、簡易スロープ、呼出ボタン、筆談ボード、点字や音声コードを用いたメニューの作成 など。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 令和8年度は令和8年6月30日に締め切り済み (翌年度の事前相談を随時受付中)
- 補助金対象者
自ら成田市内の宿泊施設(ホテル又は旅館)の事業を営む次のいずれにも該当する者
・旅館業法第3条第1項本文の許可を受けている者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)
・市税を滞納していない者- 補助金概要
宿泊施設のバリアフリー化に取り組もうとする事業者を対象に、その改修に必要となる経費の一部を補助します。
なお、本補助金は、観光庁が実施する宿泊施設バリアフリー化促進事業と併用可能です。
<補助対象事業>
客室改修事業、共用部改修事業<補助金額>
補助金額=(補助対象経費-消費税及び地方消費税相当額-他の補助金)×1/2(上限250万円)
補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
補助金は、交付決定者ごとに年度につき1回の交付とします。
補助対象経費の額が50万円未満の場合は、補助の対象としません。- 対象商品
- 電動昇降式洗面台、プレサリット、折り上げ手すり、スロープ
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 Tel 047-429-6215
- 募集期間
- 令和7年7月1日から令和7年9月1日まで (先着順。予算額に達した場合は締め切り)
- 補助金対象者
(1)神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者
(2)神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者
(3)神奈川県内の宿泊事業者ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。
- 補助金概要
和式トイレの洋式化、スロープ板、手すり、点字音声案内なども含まれます。
補助率 2分の1
補助上限額 1事業者あたり 100万円- 対象商品
- 段差解消機、スロープ
- お問合せ
- 横浜営業所 Tel 045-250-4350
- 募集期間
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで (予算に達し次第、受付終了)
- 補助金対象者
・市内において、飲食、物販、医療など不特定多数のものが利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者
・自治会、市内に事業所を有するNPO法人など※障害者・児施設、介護保険施設、高齢者施設等は除きます。
- 補助金概要
<対象>
市内の事業所等が合理的配慮の提供に要する経費のうち次に掲げる経費。
掲載している内容は一例ですので、随時ご相談ください。1)物品購入費:音声拡張器、筆談ボード、点字メニューの作成、折り畳み式スロープ、視覚障害者誘導用シート、ローカウンターの購入など
2)意思疎通支援者設置費:開催事業における手話通訳者などの設置費用
3)工事施工費:スロープ、手すりの設置、多機能トイレ、スライド式ドアへの改修など<金額>
補助率:2分の1
限度額:物品購入費と意思疎通支援者設置費をあわせて5万円まで。工事施工費は20万円まで- 対象商品
- 物品購入:音声拡張器、筆談ボード、点字メニューの作成、折り畳み式スロープ、視覚障害者誘導用シート、ローカウンターなど 工事施工:スロープ、手すりの設置、多機能トイレ、スライド式ドアへの改修など
- お問合せ
- 福山営業所 Tel 084-946-5418
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 高浜町に居住する
-
町内に住所を有する視覚障がい者(児)または肢体不自由者(児)
-
1級もしくは2級の身体障がい者手帳保持者
-
- 補助金概要
住宅の改造に要した費用の10分の8(上限額80万円)
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
下肢、体幹、視覚障がいの1、2級の方が、既存の住宅を使いやすく改造する場合に、対象経費の8割を助成します。
- 補助金概要
対象となる改造・・・スロープ・手すりの取付け、段差解消等
※新築、増築は認められません。助成額は上限60万円です(視覚は80万円)。ただし、介護保険制度を受けておられる方は介護保険制度が優先されます。
他の補助事業との併用はできません。助成は1回限りです。- 対象商品
- スロープ・手すりの取付け、段差解消等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年 ※年度予算額が決まっており、都度保険者に確認が必要
- 補助金対象者
- 長野県に居住する
-
65歳未満の身体障がい者(身体障害者手帳1~6級所持者)であって、身体障害者手帳4~6級所持者については独居者又は常時介護する者がいない者。(以下「対象者」という。)のいる世帯
-
前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯
-
- 補助金概要
障がい者の居住環境を改善し、住み慣れた地域社会で自立して生活できるよう支援することにより、障がい者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
限度額 700,000円- 対象商品
- 浴室リフト、階段昇降機、その他保険者が認める必要な住宅改修。
- お問合せ
- 松本営業所 Tel 0263-25-0761
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
福井市に居住する身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・移動のいずれか2級以上
- 補助金概要
- 在宅の重度身体障がい者が日常生活に著しい障がいがあるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
[助成制限]当該住宅につき1回限り
所得制限事前申請が必要
入院または施設入所者(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込み証明書」を添付すれば申請することができます。)
新築または増築は対象外
60万円(改造費の8割を助成) ※障がい内容により一部80万円 - 対象商品
- 段差解消、手すりの取付、洋式便器等への取替、扉の取替等
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
富山市に居住する65歳以上の高齢者または同居の親族(単独世帯含む)であり、かつ市民税非課税世帯の方
- 補助金概要
既存の住宅を高齢者向けに改善するために必要な経費の2/3を補助(補助限度額50万円)
- 和式便器を洋式便器にとりかえる
(既存の洋式便器を水洗用の洋式便器に取替える工事は対象外です) - 手すりを設置する
(玄関ポーチから道路までの通路への手すり設置も含みます) - 廊下と居室(便所)や脱衣室と浴室などの段差を解消する
(敷居を撤去する・スロープを設置する・床をかさ上げする・玄関の上がり框に固定式の式台を設置する・浅型の浴槽に取替える・バリアフリータイプのユニットバスにするなども対象です) - 車イスを使用できるよう居室を改造する
(開口幅を広げるために建具を取替えるなど) - 引き戸等への扉の取替
(開き戸を引き戸・折り戸・アコーデオンカーテンに変更するなど) - 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(居室の畳をフローリングにする・トイレのタイルをクッションフロアにする・階段の滑り止めとしてゴムやカーペットを取付けるなど)
- 和式便器を洋式便器にとりかえる
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
能美市に居住する下記のいずれかに該当し、かつ「生活保護法による被保護世帯」または「住民税非課税世帯」
・介護保険法で認定された「要支援者」及び「要介護者」がいる世帯
・生活保護法に規定する介護扶助の者がいる世帯
・身体障害者手帳2級以上の者がいる世帯(下肢、体幹、移動機能障害については3級以上)
・療育手帳Aを所持する者がいる世帯
・精神障害者保健福祉手帳1級の者がいる世帯- 補助金概要
対象世帯の住宅の手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替えなど、介護を要する高齢者や障害者の生活の自立を支援するための住宅改修に対して助成をします。
生活保護法による被保護世帯 … 補助率100% 限度額100万
住民税非課税世帯 … 補助率90% 限度額100万- 対象商品
- 手すりの取り付け 段差の解消 引き戸等への扉の取替え 生活の自立を支援するための住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 次に該当する者で若狭町長が特に必要と定めたものとする。
-
町内に住所を有する者
-
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者若しくは肢体不自由者
-
- 補助金概要
住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。
1 助成の範囲は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等当該身体障害者(児)の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその費用の一部を助成するものとする。
前条で規定する改造の範囲は、身体障害者が日常生活行動において直接利用する家屋構造のうち、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関又はほかの室外への出入り口
(2) 台所
(3) 便所
(4) 洗面所
(5) 浴室(脱衣室を含む。)
(6) 居室
(7) 廊下2 改造の内容は、身体障害者の日常生活行動を安全で容易にするために必要な次に掲げる工事を例とする。
(1) 段差を解消するための設備(スロープ等)の設置
(2) 出入り口の拡張及び扉の改造
(3) 浴槽、便器の改良(様式バス、様式便器又は特殊便器等への改良)
(4) 手すり、入浴台、シャワー等の補助設備の設置
(5) 前各号の設置に直接関連する家屋構造部分の改造又は補修3 本事業の対象となる当該住宅とは、住宅改造を希望する身体障害者が通常生活するものであり、新築又は増築の際に本事業から助成を受けることはできない。
- 対象商品
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
勝山市に居住し、住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者で、当該身体障害者手帳に記載されている等級が1級又は2級である視覚障害者又は肢体不自由者とする。
この場合において、該当する障害の等級のみで1級又は2級の者に限る。
- 補助金概要
在宅の重度身体障害者の生活の維持向上を図るため当該障害者が居住する住宅を改造をした場合に、その費用を助成する。
対象となる範囲
(1) 玄関又は他の屋外への出入り口
(2) 台所
(3) 便所
(4) 洗面所
(5) 浴室(脱衣所を含む。)
(6) 居室
(7) 廊下助成金は、改造するための工事費に10分の8を乗じて得た額。
障害区分と限度額
・視覚…80万円
・上肢機能、下肢機能、体幹機能、脳原性移動機能…60万円- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
加賀市に居住する要介護、要支援認定者
- 補助金概要
高齢者などが自立して住居内を移動できるような段差の解消、手すりのとりつけなど、改造にかかる費用を助成
生活保護限者 補助率100% 限度額100万
非課税世帯 補助率 90% 限度額100万- 対象商品
- 手すりの取付け 段差の解消 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更 引き戸等への扉の取替え、又は新設 洋式便器等への便器の取替え その他これらの各工事に付帯して必要な工事 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。 引き戸等の新設は、扉の取替と比較し、費用が低額な場合です。
- お問合せ
- 金沢営業所 Tel 076-292-9455