東京都渋谷区 高齢者住宅改修給付  住宅設備改修給付

募集期間 通年

対象者

①住宅設備改修
介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人(階段昇降機は要介護3~5と認定された人)

②住宅改修予防給付、日常生活用具給付
中野区内に住所があり、介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方 

概要

[内容]
・浴槽の取替え工事(既存の浴槽での入浴が困難な人)
・流し台または洗面台の取替え工事(日常的に車イスを使用している人)
 (注)流し台は、対象者本人が主に調理を行う場合
 (注)洗面台は、既存の洗面台の使用が困難な場合
・階段昇降機の取付け工事(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人)

[給付限度額]
・浴槽の取替え工事 379,000円
・流しまたは洗面台の取替え工事 156,000円
・階段昇降機の取付け工事 300,000円

[費用]
給付限度額の1割(工事費用が給付限度額を下回る場合はその額の1割)と給付限度額を超えた部分の全額
すでに工事をしている場合や、他の補助金などを受給している場合は対象となりません。事前に相談してください。

対象商品 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等