重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(住宅改修)
募集期間 通年
対象者
(1)[小規模改修]
下肢又は体幹3級以上(6歳以上65歳未満)/上肢障害2級以上(特殊便器への取替えのみ)/6歳以上65歳未満 (補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児))/難病患者等(65歳未満 下肢又は体幹機能に障害のある者)
(2)[中規模改修]
6歳以上65歳未満で
・下肢障害または体幹障害の2級以上の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
(3)[屋内移動設備]
・6歳以上で肢障害・下肢障害または体幹障害1級の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
(4)[昇降機]
下肢障害または体幹障害2級以上
※ 利用者を含め世帯員のどなたかが区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。
概要
在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。
ただし、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。
(1)[小規模改修]200,000円
①手すりの取付け
②床段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修
(2)[中規模改修] 641,000円
(3)[屋内移動設備](スリングシート含む) 1,332,000円
(4)[昇降機] 1,467,800円
対象商品 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、昇降機類