東京都練馬区 住宅設備改善費
募集期間 通年
対象者
学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳の下肢、体幹障害1~3級の方、
車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方、
障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。ただし、18歳以上の方は区民税所得割額が46万円以上の方が世帯(本人および配偶者)にいる場合は対象外になります。18歳未満の児童については、令和7年4月1日から所得制限が撤廃されました。
※ 屋内移動設備、階段昇降機は、65歳以上の方も対象になります。詳しくはお問い合わせください。
概要
身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。
給付は原則として世帯あたり1回限りです。
<給付内容>
・浴室、トイレ、玄関、台所、居室の改善費を給付します。
・このほか、屋内移動設備、階段昇降機の設置費の給付もあります。
・給付には、年齢制限と原則1割の費用負担があります。
対象商品 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト、階段昇降機)200,000円