募集期間 通年(予算額に達し次第受付を終了)

対象者

(1)高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者(文京区高齢者等住宅修築資金助成要綱第2条第2項をご確認ください。)がいる世帯に属する者であること。(介護保険の認定がある方は介護保険課の住宅改修助成が優先となります。)

(2)工事着工前の申請であること。

(3)区内の自己又は親族(※注)(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。
(※注)
パートナーシップ宣誓制度の証明を受けた方及び住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」となっている方を含みます。
(文京区高齢者等住宅修築資金助成要綱第2条第5項をご確認ください。)

(4)住民税を滞納していないこと。

(5)過去10年間にこの助成金の交付を受けたことがない住宅であること。

(6)過去10年間に居宅介護住宅改修等(介護保険法に基づくもの)、高齢者住宅設備等改造事業及び身体障害者(児)住宅設備改善給付事業を利用したことがない住宅であること。

(7)過去10年間に他の助成金(対象工事内容と同一の主旨)の交付を受けたことがない住宅であること。

(8)過去10年間に他の助成金でトイレ及び浴室工事に対する助成金(手すりの取り付け工事を除く。)の交付を受けたことがない住宅であること。

(9)申請する工事について、他の助成金と重複して申請をしていない住宅であること。

概要

高齢者又は障害者を含む世帯が自宅を修築される際に、助成金を交付します。
工事着工前に区へ申請が必要です。

(1)住宅におけるバリアフリー化のために新たに行う修繕工事のうち、次に掲げるもの
・手すりの取付け
・段差の解消(スロープ設置工事及び段差の解消を伴う畳からフローリングへの変更工事を含む。)
・滑り防止等のための床又は通路面の材料変更
・車いす対応洗面台の取替え
・引き戸等への扉の取替え
・和式から洋式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む。)
・その他これらの工事に附帯して必要となる工事
(注)老朽化、故障、新設、移設及び大規模な増改築工事等には利用できません。

(2)浸水による被害の軽減を図るために防水板を設置する浸水対策工事

(3)災害により、り災した住宅の修復工事(建替え工事を除く。要り災後60日以内のり災証明書)

助成金額:
税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)

対象商品 住宅改修、手すり類、スロープ類、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター、車いす用リフト等