東京都江戸川区 住まいの改造助成事業
募集期間 通年
対象者
(1)助成の対象となる方は、次に掲げる条件を満たす方とします。
①江戸川区内に居住していること。
②現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること。
③要介護認定又は要支援認定を受けていること。
(2)上記の条件を満たす方でも、次のいずれかに該当する方は助成の対象から除きます。
①老人福祉施設その他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く。)中の方。ただし、住まいを改造することにより、当該施設を退所し、又は退院することが可能となる場合は、この限りでありません。
②住まいを改造することについてその住宅の所有者の承諾が得られない方。
概要
助成対象額は 200 万円を限度とします。例えば、住まいを改造する費用が 200 万円で助成割合が 9 割の場合、180 万円が助成金で支給され、自己負担は 20 万円となります。
【注 1】 介護保険による住宅改修(限度額 20 万円)が本事業より優先されます。
【注 2】 住まいを改造する費用が 200 万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
【注 3】 住まいを改造する費用が 200 万円に達するまで、複数回申請することができます。
ただし、「住まいの改造工事の種類」のとおり、工事の種類ごとに限度額を設けています。また、助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ 1 回限り。
●助成割合
① 生活保護を受けている方 10 割
② ①、③、④のいずれにも該当しない方 9割
③ 介護保険サービスの自己負担割合が2割の方 8割
④ 介護保険サービスの自己負担割合が3割の方 7割
●住まいの改造工事の種類
「便器の洋式化」 106,000 円
「浴槽の取替え」 379,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①またぎ動作が困難であること。
②既存の浴槽から 10 センチメートル以上低くなること。
「流し及び洗面台の取替え」156,000 円
日常的に車いすを利用していること。
「段差解消機設置のための舗装改修」2,000,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①日常的に車いすを利用していること。
②段差解消機を利用しなければ住宅の入退室ができないこと。
「階段昇降機の設置」 2,000,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①申請者又はその家族の持ち家であること。
②日常的に車いすを利用していること。
③日常的に階段の昇降が必要であること。
「ホームエレベーターの設置」2,000,000 円
次に掲げる事項に該当すること。
①申請者又はその家族の持ち家であること。
②日常的に車いすを利用していること。
③日常的に階段の昇降が必要であること。
【注 1】 工事に付帯して必要な工事を含みます。
【注 2】 助成の回数は、工事の種類に応じ、それぞれ 1 回限りとします。
【注 3】 上記の支給要件のほか、助成を受けようとする方の住まいの改造の必要性を踏まえて、助成に関する決定をします。
対象商品 便器、浴槽、流し、洗面台、段差解消機設置のための舗装、階段昇降機、ホームエレベーター