東京都立川市 住宅設備改善給付、屋内移動設備
募集期間 通年
対象者
①住宅設備改善(3級・難病)
基準額:200,000円
・6歳以上65歳未満の身体障害者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級の者(介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受ける者(以下「介護保険法適用者」という。)を除く。)
・6歳以上65歳未満の難病患者で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの(介護保険法適用者を除く。)
②住宅設備改善(1級・2級)
6歳以上65歳未満の身体障害者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び車いすの補装具費支給を受けた内部障害者
・介護保険法適用者を除く … 基準額:841,000円
・介護保険法適用者に限る … 基準額:641,000円
※ 介護保険法による住宅改修費の支給の対象となる場合は、当該住宅改修費の額を超えた部分に限る。
③屋内移動設備
6歳以上の身体障害者(児)で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者(歩行ができない状態の者に限る。)及び車いすの補装具費支給を受けた内部障害者。
・機器本体 … 基準額:979,000円
・設置費 … 基準額:353,000円
概要
①住宅設備改善(3級・難病)
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
②住宅設備改善(1級・2級)
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。)
6 便所、浴室、玄関、居室、台所等の改修に係るもので、対象者の生活動作等の補助のために必要と認められるもの7 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
③屋内移動設備
天井走行型リフト、階段昇降機等のレール走行型の移動装置の機器本体の購入費及び設置に伴う工事費。
対象商品 手すりの取り付け、フローリング張替え、等