東京都東村山市 住宅設備改善費
募集期間 通年
対象者
[小規模改修、中規模改修]
・学齢児以上65歳未満の者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める3級以上のもの
・学齢児以上65歳未満の者で、上肢に係る障害の程度が省令別表第5号に定める2級以上のもの(特殊便器への取替えを行う場合に限る。)
・学齢児以上65歳未満の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。)
[屋内移動設備]
・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が省令別表第5号に定める1級のもの
・歩行ができない状態にある学齢児以上の者で、車いすの購入につき補装具費の支給を受けた内部障害者(補装具の給付として車椅子の給付を受けた者を含む。)
概要
[小規模改修]
基準額 200,000円
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる設備改善
[中規模改修]
基準額 641,000円
・小規模改修の対象となる設備改善で、小規模改修の基準額を超えて住宅設備を改善する必要があると認めるもの
・小規模改修の対象とならない設備改善で、給付対象者の障害の状況に応じて市長が必要と認めるもの
[屋内移動設備]
基準額
機器本体及び付属器具 … 979,000円
設置費 … 353,000円
・簡易設置型及び天井走行リフト
・階段昇降機
対象商品 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト