東京都東大和市 住宅設備改善事業
募集期間 通年
対象者
(1)中規模改修
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者(児)及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)
※介護保険が優先します。
(2)屋内移動設備設置
学齢児以上で上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者(児)で歩行ができない状態にあるもの及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)。
概要
障害者等が日常生活の利便を図るため、その居住する家屋の住宅設備を改善した場合にその費用について支給する。
※自己負担が生じます。
中規模改修…
居宅生活動作補助用具の設置に伴い必要となる住宅改修(以下「小規模改修」という)を実施して、なお改修が必要となる部分に係る住宅改修。便所、浴場、玄関、居室及び台所に係る住宅改修で、小規模改修の対象とならないもの。
対象商品 住宅改修