東京都日野市 住宅設備改造費
募集期間 通年
対象者
[小規模改修]
対象は学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。
[中規模改修]
対象は学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。
[屋内移動設備]
対象は学齢児以上で上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。
概要
在宅の重度の身体障害者(児)に対し、その方の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用を給付。
[小規模改修]
手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。
[中規模改修]
小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。
[屋内移動設備]
天井リフトや階段昇降機の設置など。
※ 種目ごとに要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
対象商品 住宅改修等