東京都三鷹市 住宅設備改善費の給付
募集期間 通年
対象者
三鷹市に居住する
(1)
・学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障がいの程度が1級または2級のもの)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障がいのあるもの
(2)学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級または2級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの
(3)学齢児以上の者で、歩行ができない状態で、上肢及び下肢または体幹機能障がいの程度が1級のもの及び車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの
概要
市内に居住する、重度の身体障がい者(児)、難病患者のかたが日常生活の利便を図るために、居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用を給付します。
種目と給付限度額
(1) 小規模改修 … 200,000円
(2) 中規模改修 … 641,000円
(3) 屋内移動設備機器…本体979,000円 設置費353,000円
※ 世帯の所得状況により利用者負担が異なります。世帯の所得によっては助成が受けられない場合があります。
対象商品 住宅改修、手すり類、スロープ類、昇降洗面台等、リフト