神奈川県川崎市 在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業
募集期間 通年
対象者
川崎市に居住する障害者で次のいずれかに該当する方
<住宅設備改良>
1.身体障害者手帳があり、障害の程度が1級又は2級の方
2.知能指数が35以下と判定を受けている方
3.身体障害者手帳があり、その障害の程度が3級かつ知能指数が50以下と判定を受けている方
<移動機器>
下肢又は体幹機能障害3級以上及び内部障害1級で、在宅での日常生活をする上で必要な移動が困難な方で、地域リハビリテーションセンター、地域療育センター等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた方。
概要
在宅の重度障害者(児)が、既存住宅をその障害の状況に適するように改良する工事(以下「改良工事」という。)を行って、生活環境の改善を図る場合にその工事に要する費用を給付する、及び在宅で生活する障害者(児)に自立促進用具(以下「用具」という。)を交付する。
<住宅設備改良>
既存住宅(浴室・便所・玄関・台所など)を障害の状態に応じて改良するために必要な費用を給付します。
給付上限額 100万
<移動機器>
移動機器:ホームエレベータ、段差解消機、階段昇降機、リフト、昇降補助機器など。
給付上限額 100万
※対象者の属する世帯の所得区分により、費用の自己負担額が生じます。
対象商品 住宅改修、スーパーレーター、天井走行リフト、段差解消機、など