埼玉県 重度障害者居宅改善整備費補助
募集期間 通年
対象者
下肢または体幹に障害のある障害程度1,2級の身体障害者手帳所持者で所得が一定基準以下のかた(詳細は、窓口でおたずねください。)
概要
重度身体障害者の日常生活の環境改善及び自立更生を促進するため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、1件あたり36万円の範囲内でその3分の2(生保世帯10分の10)を補助します。
ただし、居宅の新築、増築及び改築は対象外です。
また、介護保険制度の住宅改修など他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合があります。
相談窓口:市町村(未実施の市町村がありますので、個々にお問合せください)
対象商品