群馬県桐生市 住宅改修費給付事業
募集期間 通年
対象者
下肢、体幹、移動機能障害を有する身体障害者であって3級以上の者(ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の者)
※ 介護保険被保険者は、介護保険が優先となります。
概要
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び修工事費を給付する。
住宅改修の範囲
・手すりの取り付け
・床段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
・引き戸等への扉の取替
・洋式便器等への便器取替
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
給付
・障害者1人につき1回とする。
・限度額は20万円とし、世帯の課税状況により、20万円の内、一部負担していただくことがあります。(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。また、世帯の所得が、一定所得以上の場合は給付対象外となります。)
対象商品 住宅改修