群馬県桐生市 重度身体障害者(児)住宅改造費補助
募集期間 通年
対象者
次のすべての要件を満たしている方
1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
2) 1・2級に該当する下肢、体幹の障害者または1級に該当する視覚障害者、1・2級の上肢障害者(但し、両上肢4級以上の障害のある者)
3) 当該年度の市民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。)ただし、当該年度の市民税額が確定していないときは、前年度の市民税所得割額とする。
概要
上肢、下肢、体幹もしくは視覚に重度の障害を有する者または障害者と世帯を同一にする者が、住宅設備を障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、補助金を交付する。
補助金額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助金額限度は、500,000円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助の回数は、障害者1人につき1回とする。
対象商品 住宅改修