群馬県前橋市 重度身体障害者(児)住宅改造費補助金
募集期間 通年
対象者
以下の各号すべてに該当する障害者又は当該障害者と生計を同一にする者です。
1 前橋市内に居住する者で、本補助金の交付申請から事業 完了までの間、在宅生活を継続している者。
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15 条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
3 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15 号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者。
(1)下肢の障害の程度が1級又は2級の者
(2)体幹の障害の程度が1級又は2級の者
(3)下肢及び体幹の重複障害で障害の程度が1級又は2級 の者
(4)視覚の障害の程度が1級の者
(5)上肢の障害の程度が1級又は2級の者(ただし、両上 肢共に4級以上の障害のある者)
4 当該年度(6月までは前年度)の市民税(所得割)額1 60,000円未満の世帯に属する者。
概要
身体の上肢、下肢、体幹又は視覚に重度の障害を有する者(以下「障害者」という。)に適するよう住宅設備を改造するための経費の一部を補助することにより、障害者の在宅生活環境の改善を促進するとともに、家族の負担軽減を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とします。
1 補助基本額 600,000円
2 補助率 6分の5
3 補助基本額と補助対象となる改造に要した費用の額を比較して、少ない方の額に6分の5を乗じて得た額を補助します。(1,000円未満切り捨て)
対象商品 住宅改修