埼玉県さいたま市 重度障害児者日常生活用具給付等事業

募集期間 通年

対象者

(移動用リフト)
下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児者で原則として3歳以上の者、又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。

費用の1割を原則として、世帯の住民税等に応じた自己負担があります。
給付対象者の確認がありますので、購入される前に各区役所支援課にお問い合わせください。

概要

(移動用リフト)
日常生活用具 介護・訓練支援用具 移動用リフトの給付
介護者が、障害児者又は難病患者等を移動するに当たって、容易に使用し得るもの。(天井走行型 その他住宅改修を伴うものを除く。)
基準額 424,000円

対象商品 移動用リフト