バリアフリーの制度

バリアフリーの規範や推進の条例には下に示す制度があります。

上から3つが、主にアクセスに関するバリアーの解消を目的にし、推進・助成などを行うのに対し、4番目の障害者差別解消法は、障害者の権利を守り、障害がない人との共生を実現するための法律です。

介護保険制度の住宅改修と身体障害者福祉法の住宅改修は、高齢者や障害者やその家族に対するもので、適用が重複することもあり、優先や補完の運用がされています。両制度が適当されない場合でも、予防的や福祉の面から自治体が独自に助成している場合があります。

バリアフリー法と障害者差別解消法は、建物・施設・移動サービス等の提供者に対するものです。

介護保険制度の住宅改修
介護保険制度による住宅改修については、介護保険法第45条で「居宅介護住宅改修費の支給」と規定されています。要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割または8割の費用を支給します。
障害者のための住宅改修
障害者のための住宅改修には、身体障害者福祉法による「日常生活用具給付事業」があります。日常生活用具給付事業は、(1)介護・訓練支援用具、(2)自立生活支援用具、(3)在宅療養等支援用具、(4)情報・意思疎通支援用具、(5)排泄管理支援用具、(6)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の6種目...
バリアフリー法
バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ...
障害者差別解消法の概要
障害者差別解消法は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6...
自治体や団体の補助金・助成金
ここに紹介する補助金・助成金は、主として自治体や団体の福祉に関する補助や助成金制度をご紹介するものです。 福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法により補助制度が適用されない場合にも、上の補助を受けられる場合があります。...
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