ここにご紹介する補助金・助成金は、主として自治体や団体の福祉に関する補助や助成金制度です。
福祉機器の導入やバリアフリー化工事には、国の介護保険、障害者総合支援法、雇用労働法、バリアフリー法による補助制度が適用されない場合にもこの補助を受けられる場合があります。
ご紹介しているものは2021年5月時点のもので概要となります(利用可能なもの全てをご紹介するものではありません)。
また、助成や補助の条件や金額は各自治体によりに異なり、年度ごとに異なる場合もあります。最新や詳細内容は補助金の事業主体、又は、表示のお問合せ先にご確認ください。補助金対象者に対象地域が特に記載がない場合、事業主体の市区町村の在住者となります。
補助金の検索は下の検索フォームより、「補助を受けられる都道府県」と「対象者種別(個人、団体・事業者)」を選択してください。(それぞれ一つだけを選択してください。)
千葉県白井市 住宅リフォーム補助制度
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 自己住居の住宅リフォームを行った者に補助。
- 補助金概要
- ◆対象:内外装の修繕に関する工事。機能向上に関する工事。増築、改築及び間取りの変更に関する工事。 ◆金額:上限金額10万円(経費20万円以上の工事) ◆白井市内に本店を有する法人又は個人事業主。前年度分の市税を滞納していない者。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県船橋市 住宅バリアフリー化等支援事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1)本市の住民基本台帳に記録されていること (2)対象工事「1.~8.」については、原則として申請者及びその同居する世帯全員が下記の認定または交付を受けていないこと※ •介護保険の要支援・要介護の認定 •身体障害者手帳1、2級の交付 •療育手帳マルAの1からAの2の交付 ※対象工事「9.断熱改修」については、この要件による制限はありません (3)過去に同一の住宅で、本助成のほか、国、県、市等の他の住宅改修費などによる補助金等の交付を受けていないこと (4)生活保護法に規定する被生活保護世帯でないこと (5)申請者及びその同居する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと (6)自らが所有し、当該住宅に居住していること (7)市内に1年以上居住していること
- 補助金概要
- ◆対象工事 1.手すりの設置 2.スロープの設置 3.室間の段差解消 4.浴室の改修 5.トイレの改修 6.引戸等への変更 7.廊下等の拡幅 8.椅子式階段昇降機の設置 9.断熱改修 ◆金額 合算額が3万円以上の下記に該当する工事について、工事費用の10分の3を助成します。(上限10万円) ※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県船橋市 高齢者住宅改造資金の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 1.市内に1年以上居住し、住所を有すること 2.生計中心者の市民税・県民税額が32万円以下の世帯であること (市民税・県民税額が最も多い方を生計中心者とします。世帯分離等の場合でも、同居していて生計が同一と考えられる場合は、同一世帯とみなします。) 3.助成対象者が要支援・要介護の認定を受けていること (注)助成対象者と別世帯の者が申請する場合、助成対象者も上記1、2の要件を備えていること
- 補助金概要
- ◆対象 介護保険の住宅改修費支給制度で認めているバリアフリー工事(手すりの取り付け、段差の解消、 利用しやすい浴槽への交換、和式便器から洋式便器への交換、スロープの設置等) ・リフト、階段昇降機、簡易移替機、便座昇降機、風呂昇降機の設置工事等 ※増築工事、老朽化による修繕工事等は対象外となります ※助成対象は介護保険の住宅改修費支給対象に準じているか、および対象者の身体状況等に基づいて審査いたします ◆金額 助成の対象となる工事に下記の助成率を掛けた額(上限50万円) [助成率] ・市民税・県民税課税世帯:50% ・市民税・県民税非課税世帯:100%
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県浦安市 住宅改修費用の助成(障がい者)
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介助を必要とする6歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1・2級所持者 注記:ただし、肢体不自由の障がいまたは車椅子などの補装具の交付を受けた内部障がいを有する方に限ります。
- 補助金概要
- 浴室、便所、台所、玄関などにおける段差解消の為の工事等。 ※注記:障がい福祉課職員が工事前、工事後に写真を撮りに伺います。 <金額> 70万円を限度に、その実費相当分を助成(ただし、介護保険から保険給付を受けている方、または、日常生活用具の給付を受けている方は、その給付の限度額を超えた部分に対し、50万円が限度)。 ・生計中心者などの前年の所得に応じて、負担していただきます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県市川市 高齢者及び障害者すみよい住まい作り助成金
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 市川市に居住し、住民登録がある方で、改修する住宅に居住する全ての方が市民税非課税で、かつ次の要件のいずれかに該当する方。 ①65歳以上の方で、介護保険法の要支援・要介護と認定された方。 ②身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい、体幹機能障がい又は、移動機能障がいの程度が1級から3級の方。
- 補助金概要
- 通常の介護保険、日常生活同様の内容。①手すりの取り付け②段差の解消③滑りの防止および、移動の円滑化等のための床材の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。事前申請必要。 <金額> ¥200,000円(介護保険住宅改修費支給限度額または、日常生活用具給付額の上限を超える整備費用が対象となります。) ※一つの住宅につき1回限りの助成となります。(ご夫婦別々での利用は不可)
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県船橋市 分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- (1) 市内に既存する建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションの管理組合であること。 (2) 区分所有法第3条の規定によりマンション管理規約が定められていること。 (3) 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。 (4) 助成の対象となる費用について国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていないこと。 (5) 区分所有法第37条第1項の規定により、集会(総会)の決議がされていること。 (6) (1)~(5)の全ての要件に該当している分譲マンションの管理組合の代表者であること
- 補助金概要
- 下記工事を行う際に、工事費用の3分の1、又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成します。(上限100万円) ※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。 1.手すりの設置 2.スロープの設置 3.床のノンスリップ化 4.点字ブロックの設置 5.通路・開口部の拡幅又は改修 6.エレベーターの設置等 7.断熱改修 8.椅子式階段昇降機の設置
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県浦安市 住宅改修費用の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 介助を必要とする65歳以上の方で、要支援1・2、または、要介護1から5の認定を受けていて、居住する住宅の改修が必要と認められる方。
- 補助金概要
- 限度額:50万円 介護保険制度の負担割合により、1割・2割・3割が自己負担となります。 注記:申請は必ず工事着工前に行ってください。対象となる工事は、介護保険制度の住宅改修に準じます。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県松戸市 障害者住宅増改築資金の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- ・身体障害者手帳 1・2級 または 療育手帳 A2以上 ・松戸市に2年以上居住 ・市税を滞納していない人 ※再申請は、3年度を経過していること ※65歳以上の方は介護保険制度、高齢者住宅増改築制度優先。
- 補助金概要
- 日常生活において支援を要する方が、在宅で生活するために必要な住宅の増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。内容としては通常の住宅改修で認められている内容になる。 <金額> ・世帯の生計中心者の市民税が非課税の場合 30万円を限度 ・世帯の生計中心者の市民税が課税の場合 15万円を限度 ※この場合の生計中心者とは、世帯の中で一番所得の多い方をいいます ※介護保険法の住宅改修を受けた人は、その費用を助成額から控除します
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
千葉県松戸市 高齢者住宅増改築資金の助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- ・満65歳以上の者で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方 ・松戸市に2年以上居住している方 ・市税を滞納していない世帯の方 ・自宅(住民票上の住所)で生活している方
- 補助金概要
- 日常生活において支援を要する方が、在宅で生活するために必要な住宅の増改築、改造、敷地内の段差解消等の工事について、資金の一部を助成します。内容としては通常の住宅改修で認められている内容になる。 ※介護保険制度の住宅改修助成が優先となります。 <金額> ・市民税非課税世帯 30万円 ・市民税課税世帯 15万円 上記の額を限度とし、介護保険による住宅改修費を控除した額の9割を助成します。 ※令和3年8月1日より、助成対象費用の9割助成から、介護保険制度の負担割合に準じ、助成対象費用の7割から9割へ助成額が変わります。
- 対象商品
- 住宅改修
- お問合せ
- 千葉東葛営業所 047-429-6215
東京都品川区 高齢者自立支援住宅改修給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって住宅の改修が必要と認められる者*所得制限あり生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額(2人世帯の場合6,232,000円)以下の方。 ①介護保険非該当者 ②要支援高齢者・要介護高齢者
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額200,000円※自己負担は10~30% ②住宅設備改修給付 ・浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し、洗面台の取替え及びこれらに附帯して必要な工事(156,000円)・便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事(106,000円)・昇降機の設置(400,000円) ()内は各助成金額※自己負担は10~30%
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都文京区 高齢者住宅設備等改造事業 住宅修築資金助成
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 満65歳以上の高齢者又は、心身障害者世帯に属するもの。※工事着工前で他の助成や利子補給を受けていない住宅であること等の要件あり。
- 補助金概要
- ・バリアフリー化工事・防水板設置等浸水対策工事・り災住宅の復旧工事(り災後60日以内のり災証明書があるもの) 上限200,000円。自己負担は税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て・上限20万円)
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類、椅子式階段昇降機、ホームエレベーター等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都狛江市 高齢者自立支援住宅改修費給付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって、居住する住宅の改修が必要と認められる者 ①要介護認定において自立 ②要介護認定において自立・要支援・要介護
- 補助金概要
- ①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。 ※自己負担は10%から30%(介護保険サービスの負担割合に準ずる) ②設備改修 浴槽取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ※()内は助成基準額。 ※自己負担は10%から30%負担(介護保険サービスの負担割合に準ずる)
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 住宅設備改修
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- <浴槽の取替え> 区内に住所を有する65歳以上の在宅の 高齢者のうち、住宅の改修が必要である と認められる者で、介護保険認定を受け ている、または介護予防が必要と認めら れる方 <流しまたは洗面台の取替え> 区内に住所を有する65歳以上の在宅の 高齢者のうち、住宅の改修が必要である と認められる者で、介護保険認定を受け ている方
- 補助金概要
- 浴槽の取替え(200,000円)・流し、洗面台の取替え※原則として車いすのままで利用できるものに取り替える場合に限る(150,000円) ・()内は助成基準額。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都板橋区 高齢者住宅設備改修費助成事業 介護予防住宅改修
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 区内に住所を有する65歳以上の在宅の 高齢者のうち、住宅の改修が必要である と認められる者で、介護保険認定が非該 当の方(認定から1年以内)または介護予 防が必要と認められる方
- 補助金概要
- 介護予防住宅改修 手すりの取付け・段差の解消※浴槽の取替えを除く・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材の取替え・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え ・助成基準額は100,000円。 ・自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。(1)生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯:無料(2)住民税非課税世帯:見積額の1割(3)住民税課税世帯:見積額の3割※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自己負担となります。
- 対象商品
- 住宅改修、手すり類、スロープ類等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都豊島区 高齢者自立支援住宅改修助成事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 東京都豊島区 豊島区内に住所を有する65歳以上の高齢者で住宅改修が必要と認められる者。 ①介護保険非該当者(自立) ②要支援・要介護の方かつ、身体障害者の要件あり*但し便器の洋式化のみ非該当も対象
- 補助金概要
- ①予防的助成 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。介護保険の自己負担割合に応じて10~30%負担。 ②設備改修助成 浴槽の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)・流し等の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事(156,000円)・便器の洋式化およびこれに附帯 して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額※介護保険の自己負担割合に応じて10~30%負担。
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都中野区 高齢者自立支援住宅改修等事業 日常生活用具給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 中野区内に住所があり、介護保険で要支援、要介護の認定をうけた65歳以上の方で、生計中心者の前年の合計所得額が200万円未満の方。 ①介護保険非該当
- 補助金概要
- 腰掛便座:高齢者の排便に便利なもの(51,500円)・スロープ:工事を伴わずにしっかり固定できるもの(50,500円)・歩行支援用具:工事を伴わずに設置できる手すりなど(53,600円)・入浴補助用具:座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具(90,000円) 限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。 ※()内は各助成上限金額。限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)
- 対象商品
- 補高便座、簡易設置型洋式トイレ、ポータブルトイレ、スロープ、据置型手すり、シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都中野区 高齢者自立支援住宅改修等事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 中野区内に住所があり、介護保険で要支援、要介護の認定をうけた65歳以上の方で、生計中心者の前年の合計所得額が200万円未満の方。 ①介護保険非該当 ②要支援以上
- 補助金概要
- ①住宅改修予防給付 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) ※助成基準額200,000円。※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(便器 16,500円、タンク 29,450円) ②住宅設備改修給付 浴槽の取替え等※介護保険優先(200,000円)・流し、洗面台の取替え等※日常生活が車椅子の方対象(130,000円)・便器の洋式化等※介護保険優先(90,000円) ※部材ごとに個別に上限額が設定されています。(浴槽 58,300円、給湯器 104,900円、便器 16,500円、タンク 29,450円) ※()内は各助成金額。給付限度額内の10%負担(限度額を超えた部分は全額自己負担)
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都渋谷区 高齢者住宅改修給付 住宅設備改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 65歳以上の高齢者であって、住宅の改修が必要と認められる者。要支援・要介護(階段昇降機は要介護3~5)の方。
- 補助金概要
- ・浴槽の取替え等(既存の浴槽での入浴が困難な人):379,000円・流し、洗面台の取替え等(車イスを使用している人):156,000円・階段昇降機の取付け(車イスなどを利用し、日常的に階段を昇降する必要がある人):300,000円・これらの改修に付帯して必要となる改修 ※自己負担は給付限度額内の10%(限度額を超えた部分は全額)。
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台、椅子式階段昇降機等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都世田谷区 世田谷区高齢者住宅改修費助成金交付事業
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、下記のすべてに該当する方 ①予防改修 (1)介護保険の要介護認定において、要介護、要支援に該当しなかった方。 (2)身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方。 ②設備改修 (1)介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護、要支援の方。 (2)世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方。 (3)身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方。
- 補助金概要
- ①予防改修 介護保険と同種目(手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・上記の各工事に附帯して必要な工事) 助成基準額は対象工事をあわせて200,000円。 ②設備改修 浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事(379,000円)・流し、洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事(156,000円) ・洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事(106,000円) ()内は各助成金額※※基準額(工事費が基準額を下回る場合は工事費)の1割~3割(介護保険の利用者負担割合に準じる)。 ※予防改修については、介護保険料徴収区分第1段階の者は負担免除あり。
- 対象商品
- ①住宅改修、手すり類、スロープ類等 ②浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526
東京都大田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業 住宅設備改修給付
- 募集期間
- 通年
- 補助金対象者
- 大田区内に住所を有し、介護保険における要介護認定の判定結果が要介護・要支援である65歳以上の高齢者のうち、住宅の改修が必要と認められる者。
- 補助金概要
- 浴槽の取替え等(379,000円)・流し、洗面台の取替え等(156,000円)・便器の洋式化等(106,000円) ()内は各助成金額※介護保険負担割合に準じて助成限度額内の10%~30%負担。助成限度額を超えた部分は全額自己負担
- 対象商品
- 浴槽、流し、洗面台等
- お問合せ
- 本店営業所 03-5388-7526